相続
連絡がとれない相続人がいる!行方不明・疎遠な相続人がいるときの遺産分割の進め方

相続人の中に、何十年も連絡をとっていない兄弟や、住所がわからない親族がいると、遺産分割を進められません。所在の調べ方から、家庭裁判所の制度を使った解決方法まで、順を追って解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
西荻窪の商店街にも金木犀の香りが漂う季節になりました。ご相談でよく耳にするのが、「父の相続で、前妻との間の子がいることがわかった。会ったこともないし連絡先も知らない」「兄が何年も前から行方不明で…」というお悩みです。相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議はできません。今日は、そんなときの進め方を、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

遺産分割は「相続人全員」でなければできない
遺言がない場合、預金の解約や不動産の名義変更には、原則として相続人全員が合意した遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書が必要です。一人でも参加できない人がいると、手続きはそこで止まってしまいます。
そのため最初に大切なのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人が誰なのかを正確に確定させることです。戸籍をたどって初めて、前の結婚でもうけた子や、認知した子がいることがわかるケースも珍しくないんだ(ちゅい!)。
まずは「住所を調べて、手紙を出す」ところから
連絡先がわからない相続人でも、戸籍の附票を取り寄せると、住民票上の住所をたどれることが多くあります。住所がわかれば、手紙で相続が始まったことをお知らせし、協力をお願いします。
- いきなり財産の話から入らず、亡くなったことのお知らせと、手続きへの協力のお願いを丁寧に伝える
- 財産の内容や、法定相続分などを分かりやすく資料にまとめる
- 直接のやり取りに抵抗がある場合は、司法書士などの専門家を窓口にする
長く疎遠だった親族同士でも、第三者の専門家が間に入ることで、落ち着いて話が進むことはよくあります。
どうしても所在がわからないときは「不在者財産管理人」
住民票上の住所に住んでいない、手紙も戻ってくるなど、本当に行方がわからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらう方法があります。不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
このとき、不在者財産管理人は行方不明の方の利益を守る立場なので、原則としてその方の法定相続分を確保する内容になります。また、管理人の報酬などのために、申立人が予納金を納める必要がある場合もあります。
なお、生死がわからない状態が7年間続いているときは、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告を受けると、その方は亡くなったものとみなされ、その方の相続人が手続きに加わることになります。
「話し合いに応じてくれない」ときは
所在はわかっていても、手紙に返事がない、協力してもらえないというケースもあります。その場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。調停は話し合いの場で、それでもまとまらなければ審判で裁判所が分け方を決めます。
こうした争いに発展しそうな場合は、弁護士と連携して進めます。司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集と相続人の確定、所在の調査、お手紙の作成、不在者財産管理人の申立書類の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でお引き受けできます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:連絡がとれない相続人を外して、残りの家族だけで分けてもいいですか?
A1:いいえ。相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効です。後から相続人が現れると、やり直しになるおそれがあります。
Q2:相続登記の期限(3年)までに間に合わないときは?
A2:遺産分割がまとまらない場合でも、法務局に「相続人申告登記」をすることで、相続登記の申請義務を果たしたことにできます。期限が近い場合は早めにご相談ください。
Q3:海外に住んでいる相続人がいる場合は?
A3:海外在住の方は、印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館などで取得する「サイン証明(署名証明)」を使います。郵送のやり取りに時間がかかるので、早めの準備が大切です。
まとめと未来への提言
行方不明や疎遠な相続人がいる相続は、時間がかかりやすく、ご家族だけで抱えると大きな負担になります。一方で、戸籍の調査や家庭裁判所の制度を使えば、必ず前に進む道があります。
そして、こうした事態を防ぐいちばんの方法は、元気なうちに遺言書をつくっておくことです。ご自身の家族関係を振り返って、「話し合いが難しくなりそうな相続人」はいませんか(ちゅいヨ!)?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
所在不明・疎遠な相続人がいる案件では、戸籍・附票による調査と、不在者財産管理人や失踪宣告といった家事手続の選択を早期に行うことが、全体の期間短縮につながります。当事務所では、遺産承継業務として相続人調査から登記・預金手続・分配までを一括でお引き受けし、1級FPとして遺言による予防策もご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
親から相続した実家、売るなら期限に注意!「空き家の3,000万円控除」と相続登記・遺産承継の進め方

相続した実家を売るなら、税金が大きく軽くなる「空き家の3,000万円特別控除」の期限と要件を必ず確認しましょう。売却の前に必要な相続登記や、売却代金の分け方までわかりやすく解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
西荻窪や吉祥寺の住宅街を歩いていると、雨戸が閉まったままのお家を見かけることがあります。ご相談でも「親が住んでいた実家が空き家のまま。売りたいけれど、何から始めればいいかわからない」という声がとても多いんです。実家の売却には、知っているかどうかで手取りが数百万円変わる税金の特例や、売る前に必ず必要な手続きがあります。今日は、その大切なポイントを皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

実家は「相続登記」をしないと売れない
亡くなった親の名義のままでは、実家を売ることはできません。売却の前に、相続人への名義変更(相続登記)を済ませておく必要があります。
また、2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前の相続も対象で、原則として2027年3月31日までの申請が必要です。「売るのはまだ先」という場合でも、相続登記は早めに済ませておきましょう。
税金が大きく変わる「空き家の3,000万円特別控除」
不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。親が長く住んでいた実家は、購入した時の金額が分からなかったり安かったりして、思った以上に税金が高くなることがあります。
そこで使いたいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます(2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円まで)。主な要件は次のとおりです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋であること(マンションなど区分所有建物は対象外)
- 亡くなる直前まで親が一人で住んでいたこと(要介護認定などで老人ホームに入所していた場合も、一定の要件で対象になります)
- 相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震基準を満たすようにリフォームするか、家屋を取り壊して売ること(2024年1月1日以後の売却なら、売った翌年の2月15日までに買主側で耐震改修や取り壊しをした場合も対象)
- 2027年12月31日までの売却であること
例えば、お父さまが2025年に亡くなった場合、この特例を使うには原則として2028年12月31日までに売る必要がありますが、特例そのものの期限が今のところ2027年12月31日までとなっているため、実質的には2027年末までの売却が目安になります。「いつか売ろう」と思っているうちに期限が過ぎてしまうことがあるので要注意だヨ(ちゅい!)。
空き家のままにしておくリスク
誰も住まない実家をそのままにしておくと、次のような負担が続きます。
- 固定資産税や火災保険料、庭木の手入れなどの維持費
- 建物の傷みや、台風・地震による近所への被害の心配
- 管理が不十分な空き家として市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例が受けられなくなることがある
「思い出の家だから手放しにくい」というお気持ちはとても大切です。だからこそ、家族で早めに方針を話し合い、売る・貸す・残すのどれを選ぶかを決めておくことが大切です。
兄弟で分けるなら「売ってお金で分ける」方法も
相続人が複数いて実家を一人が引き継ぐのが難しい場合は、実家を売って、そのお金を分ける「換価分割」という方法があります。不動産を共有名義のまま残すと、将来売るときに全員の同意が必要になり、さらに次の相続で共有者が増えてしまうこともあります。
換価分割をするときは、遺産分割協議書に「売却して代金を分ける」ことを明記し、相続人全員の共有名義、または代表者の名義で相続登記をしてから売却し、代金を分配します。分け方の書き方によっては、贈与税の問題が生じることもあるので、書類づくりは専門家と一緒に進めると安心です。
相続登記から売却代金の分配までまとめてサポート
司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集や相続人の確定、遺産分割協議書の作成サポート、実家の相続登記、預金の解約、そして売却代金の分配までを一つの窓口でまとめてお引き受けできます。売却は信頼できる不動産会社と、税金の申告は税理士と連携して進めます。
例えば、杉並区の実家を相続した、都外に住む3人兄弟のケース(イメージ事例)でも、遠方の方は郵送やオンライン面談でやり取りしながら、期限を意識したスケジュールで進められます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:実家がマンションでも3,000万円控除は使えますか?
A1:この空き家の特例は、区分所有建物(いわゆる分譲マンション)は対象外です。ただし、ご自身が住んでいた家を売る場合の別の特例など、ほかに使える制度があるかもしれないので、税理士などにご確認ください。
Q2:親が老人ホームに入ってから空き家になっていました。対象になりますか?
A2:要介護認定などを受けて老人ホームに入所し、入所後も家を他の用途に使っていなかったなど、一定の要件を満たせば対象になる場合があります。入所の時期や状況によって判断が分かれるので、早めにご相談ください。
Q3:まだ遺産の分け方が決まっていません。売却の準備はいつから始めればいいですか?
A3:分け方が決まっていなくても、戸籍の収集や相続人の確定、建物の建築年や登記の確認などは今から始められます。期限から逆算して、早めに動き出すことが大切です。
まとめと未来への提言
相続した実家の売却は、「相続登記」と「税金の特例の期限」という2つのポイントを押さえるだけで、結果が大きく変わります。そして、兄弟でどう分けるかを早めに話し合うことが、家族の関係を守ることにもつながります。
ご実家の今後について、家族で話したことはありますか?「まだ先のこと」と思っているうちに、期限は静かに近づいてきます。今日が、その話し合いを始めるきっかけになればうれしいヨ(ちゅいヨ!)。
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
相続空き家の譲渡では、特例の適用期限と、相続開始から3年目の年末という期限の両方を確認したうえで、相続登記・遺産分割・売却のスケジュールを組むことが重要です。当事務所では、遺産承継業務として相続登記から売却代金の分配までを一括でお引き受けし、1級FPとして売却後の資金計画や二次相続まで見据えたご提案を行っています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
相続人に認知症の母がいると遺産分割できない?成年後見の注意点と2026年の制度改正、今からできる備え

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、遺産分割協議を進められません。成年後見の仕組みと注意点、2026年6月に成立した制度改正、そして元気なうちにできる備えを解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
善福寺川沿いの散歩道も秋の気配が深まってきました。最近とても多いご相談が、「父が亡くなったけれど、母が認知症で施設に入っている。実家や預金の相続はどうすればいいの?」というものです。高齢化が進む今、相続人の中に認知症の方がいるケースは決して珍しくありません。今日は、そんなときに知っておきたいルールと、ご家族が困らないための備えを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

判断能力が不十分な相続人がいると何が困るの?
遺言がない場合、亡くなった方の財産を誰がどう受け継ぐかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。この話し合いは、相続人全員が内容を理解して合意することが前提です。
認知症などで判断能力が不十分な方は、話し合いの内容を理解して有効に合意することができません。ご家族が代わりに署名・押印しても、その遺産分割協議は無効になるおそれがあります。その結果、次のような手続きが止まってしまいます。
- 実家などの不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行預金の解約・払い戻し
- 証券口座の名義変更
- 実家を売却して、そのお金を分けること
「とりあえず法定相続分どおりに相続登記をする」という方法もありますが、その後の売却や管理には、やはり認知症の方の意思確認が必要になり、問題を先送りするだけになりがちなんだ(ちゅい!)。
今のルールでは「成年後見人」が必要に
現在の制度では、家庭裁判所に申し立てて、判断能力が不十分な方のために「成年後見人」などを選んでもらい、その人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。ここで知っておきたい注意点があります。
- 後見人は本人の利益を守る立場なので、原則として本人の法定相続分を確保する内容になります。「母の分はゼロにして子どもが相続する」といった分け方は難しくなります
- 後見人には、親族ではなく司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります
- 専門職の後見人には、本人の財産から報酬を支払います
- 現在の制度では、遺産分割が終わっても後見は終わらず、原則として本人が亡くなるまで続きます
「遺産分割のためだけに後見を使いたかったのに、一生続くとは思わなかった」という声が多かったのが、この最後の点です。
2026年6月に成立した成年後見制度の見直し
こうした声を受けて、2026年6月17日に成年後見制度を見直す改正民法などが成立し、6月24日に公布されました。主なポイントは次のとおりです。
- 今の「後見・保佐・補助」の3つの類型を「補助」に一本化する
- 必要な事項に絞って支援を受けられる「特定補助」の仕組みを新しく設ける
- 制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、利用を終えられるようにする(いわゆる「終われる後見」)
これにより、将来は遺産分割など必要な場面に限って制度を利用しやすくなると期待されています。ただし、施行は公布の日から2年6か月以内の政令で定める日とされており、それまでは今の制度が使われます。今まさに相続が起きているご家庭は、現行のルールを前提に進める必要があるんだヨ。
元気なうちにできる3つの備え
いちばん大切なのは、「判断能力があるうちに準備しておくこと」です。
- ①遺言書をつくる:遺言で財産の受け取り方を決めておけば、原則として遺産分割協議をしなくても名義変更などを進められます。例えば、お父さまが「財産は長男に」と遺言しておけば、お母さまが認知症でも手続きが止まりにくくなります(遺留分には配慮が必要です)
- ②家族信託を活用する:信頼できる家族に財産の管理を託しておけば、親が認知症になった後も、実家の管理や売却などを進めやすくなります
- ③任意後見契約を結ぶ:将来判断能力が低下したときに支援してもらう人と内容を、元気なうちに自分で決めておく契約です
ご両親のどちらかが亡くなったときに、残された配偶者がすでに高齢という場面はとても多いもの。「両親それぞれの遺言」を一緒に考えておくと安心です。
すでに相続が始まっている方へ
すでに相続が起きていて、相続人に判断能力が不十分な方がいる場合は、まず専門家に状況を整理してもらうことが大切です。司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集と相続人の確定、財産の調査、家庭裁判所への後見開始の申立書類の作成、遺産分割協議書の作成サポート、不動産の相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でまとめてお引き受けできます。
例えば、杉並区の実家に住んでいたお父さまが亡くなり、お母さまが施設に入所中、子ども2人が都内と地方に住んでいるようなケース(イメージ事例)でも、手続きの順番と期限を整理しながら、ご家族の負担を減らして進められます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:軽い物忘れがある程度でも、後見人が必要ですか?
A1:必ずしも必要とは限りません。ご本人が遺産分割の内容を理解して判断できるかどうかがポイントです。判断が難しい場合は、医師の診断なども参考にしながら、専門家と一緒に慎重に確認することをおすすめします。
Q2:成年後見人には家族がなれますか?
A2:家族を候補者として申し立てることはできますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。なお、遺産分割では家族の後見人と本人が同じ相続人として利害がぶつかるため、その場面だけ別の人(特別代理人など)が必要になることがあります。
Q3:改正法の施行を待ってから遺産分割をしてもいいですか?
A3:待つこと自体は可能ですが、相続登記には3年以内の申請義務があり、相続税の申告期限(10か月)などもあります。待つことで生じるリスクも含めて、早めに専門家へご相談ください。
まとめと未来への提言
相続人に認知症の方がいると、相続手続きは一気に難しくなります。そして、その多くは「元気なうちの準備」で防ぐことができます。制度は少しずつ使いやすく変わっていきますが、ご家族の事情に合った方法を選ぶことがいちばん大切です。
ご両親がお元気な今こそ、「もしものとき、誰がどう手続きをするのか」を家族で話してみませんか。その一歩が、未来のご家族を守る大きな安心につながるヨ(ちゅいヨ!)。
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
判断能力が不十分な相続人がいる場合の遺産分割は、現行制度では成年後見の利用が前提となり、手続きの長期化や継続的な費用負担も考慮が必要です。生前の遺言・家族信託・任意後見の組み合わせにより、多くのリスクは軽減できます。当事務所では、遺産承継業務による相続手続きの一括サポートから、後見申立て、遺言・家族信託の設計まで、1級FPの視点も交えてご提案しております。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
親が亡くなったら銀行口座が凍結!?葬儀代や生活費で困らないための「仮払い制度」と相続手続きのコツ

銀行は口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。遺産分割前でも一定額を引き出せる「仮払い制度」の仕組みと、上手な相続手続きの進め方を知っておきましょう。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
秋のお彼岸を過ぎて、ご家族のことを考える機会が増える季節ですね。ご相談の中でとても多いのが「父の口座からお金が下ろせなくなって、葬儀代が払えない」「母の生活費をどう出せばいいの?」というお声です。今日は、名義人が亡くなったあとの銀行口座がどうなるのか、そしてお金に困らないための制度と手続きのコツを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

なぜ銀行口座は「凍結」されるの?
銀行は、ご家族からの連絡などで口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます。これがいわゆる「口座凍結」です。役所に死亡届を出しただけで自動的に銀行へ伝わるわけではありませんが、銀行が死亡を知った時点で、引き出しや振込、公共料金の引き落としなどができなくなります。
凍結の理由は、亡くなった方の預金が「相続人みんなの財産」になるからです。特定の相続人が勝手に引き出してしまうと、ほかの相続人との間でトラブルになりかねません。銀行は相続人全員の権利を守るために、正式な手続きが終わるまで口座をしっかり閉じておくんだ(ちゅい!)。
一方で、凍結前に暗証番号を知っている家族がキャッシュカードで引き出すのはおすすめできません。あとで「誰がいくら使ったのか」をめぐって争いの火種になったり、相続放棄ができなくなったりするおそれがあるからです。
遺産分割前でも引き出せる「仮払い制度」
「遺産の分け方が決まるまで、葬儀代も生活費も出せないの?」と心配になりますよね。そこで2019年7月1日から始まったのが、遺産分割前の相続預金の払戻し制度、通称「仮払い制度」です(民法909条の2)。相続人の一人が、ほかの相続人の同意がなくても、銀行の窓口で一定額まで引き出せます。
引き出せる金額は、次の計算式で決まります。
- 相続開始時の預金残高 × 3分の1 × 払戻しを受ける人の法定相続分
- ただし、同じ金融機関からは相続人1人あたり150万円が上限
例えば、亡くなったお父さまのA銀行の預金が600万円で、相続人がお母さまと子ども1人の場合、子どもが引き出せるのは600万円×3分の1×2分の1=100万円です。預金が1,200万円なら計算上は200万円ですが、上限があるので150万円までとなります。
手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを受ける人の印鑑証明書などが必要です。金融機関によって必要書類が少し違うので、事前に確認しておくと安心だヨ。
なお、より多くの金額が必要な場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てたうえで、預金の仮分割の仮処分を求める方法もあります。
仮払い制度を使う前に知っておきたい注意点
便利な仮払い制度ですが、気をつけたいポイントもあります。
- 引き出したお金は、その人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、あとの遺産分割で調整されます
- 使い道によっては相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります
- 遺言で預金を受け取る人が決まっている場合は、制度を使えないことがあります
- あくまで「当面の支払い」のための制度で、口座の解約や名義変更そのものは別に手続きが必要です
特に、亡くなった方に借金がありそうな場合は要注意です。相続放棄の判断(原則3か月以内)が済むまでは、預金に手をつけずに専門家に相談するのが安全です。
「どの銀行に口座があるの?」を調べる新しい仕組み
相続手続きで意外と大変なのが、亡くなった方がどこの銀行に口座を持っていたのかを調べることです。通帳がネット銀行に切り替わっていて、家族が誰も知らない口座があることも珍しくありません。
そこで2024年4月1日に、口座管理法(預貯金口座付番制度)が始まりました。生前に口座とマイナンバーをひもづけておくと、相続のときに相続人が一つの銀行の窓口で申し出るだけで、ほかの銀行も含めてどこに口座があるかを一度に照会できます(相続時口座照会)。ただし、照会できるのはマイナンバーがひもづけられた口座だけで、ひもづけは本人の任意です。
ご両親がお元気なうちに、「どの銀行に口座があるか」を一覧にしておく、使っていない口座を整理しておく、といった準備も、残されたご家族の大きな助けになります(ちゅいヨ!)。
口座の解約・名義変更までを一つの窓口で
仮払い制度はあくまで一時的なものです。最終的には、遺産分割協議で分け方を決めて、口座ごとに解約や名義変更の手続きをする必要があります。銀行が複数あると、それぞれの窓口に戸籍一式や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書をそろえて提出しなければなりません。
司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集から相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、各銀行での解約・払戻し、不動産の相続登記、相続人の皆さんへの分配までをまとめてお引き受けできます。平日に何度も銀行へ行く必要がなくなり、遠方に住むご家族でも安心して進められます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:葬儀代は、亡くなった親の預金から払ってもいいのですか?
A1:仮払い制度を使えば、葬儀代などのために一定額を引き出せます。社会的にふさわしい範囲の葬儀費用であれば、相続放棄に影響しないと考えられることが多いですが、判断が難しいケースもあります。領収書は必ず保管し、迷ったら早めに専門家へご相談ください。
Q2:仮払い制度は、銀行が複数あればそれぞれで使えますか?
A2:はい。上限の150万円は金融機関ごとに計算されるので、複数の銀行に口座があれば、それぞれで計算式に沿った金額まで払戻しを受けられます。
Q3:口座が凍結される前に、家族が引き出しておいたほうがいいですか?
A3:おすすめしません。ほかの相続人とのトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になりかねません。必要なお金は、仮払い制度など正式な方法で引き出すのが安心です。
まとめと未来への提言
銀行口座の凍結は、相続人みんなの財産を守るための大切な仕組みです。そして、困ったときのために仮払い制度という「助け舟」も用意されています。大切なのは、慌てて自己判断で動かず、正しい順番で手続きを進めることです。
もしものとき、ご家族がお金のことで困らないように、今のうちから口座の一覧づくりや家族での話し合いを始めてみませんか。あなたのご家族の「お金の地図」は、もう準備できていますか(ちゅいヨ!)?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
相続預金の仮払い制度は当面の資金需要に応える有効な手段ですが、相続放棄の可否や遺産分割での精算に影響するため、利用前に全体の方針を固めることが重要です。当事務所では、司法書士として預貯金の解約・払戻しから不動産の相続登記までを一括してお引き受けする遺産承継業務に加え、1級FPとして相続後の資金計画や二次相続対策もご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、「口座が凍結されて困っている」という段階でもお気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
銀行も不動産も“まるごと”お任せ!忙しい家族を救う司法書士の「遺産承継業務」とは?

相続手続きは、銀行・不動産・証券など窓口がバラバラで、平日に何度も足を運ぶ必要があります。司法書士の「遺産承継業務」なら、相続人の代わりに手続きを一つの窓口でまとめて進められます。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
井の頭公園の木々が色づき始めるこの季節、ご相談で一番よく聞くのが「親が亡くなって、何から手をつけていいか分からない」という声です。特に、遠方に住んでいて東京の実家の手続きが進まない方や、平日は仕事で銀行や役所に行けない方にとって、相続手続きはとても重い負担になります。今日は、そんな忙しいご家族の強い味方になる、司法書士の「遺産承継業務」について、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

相続手続きは「窓口の多さ」と「期限」が大変
ご家族が亡くなると、まず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人が誰かを確定させる必要があります。そのうえで、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、証券口座の移管など、財産ごとに別々の窓口で手続きを進めなければなりません。
銀行が3つ、証券会社が1つ、不動産が2か所あれば、それだけで6つの窓口とのやり取りが発生します。しかも、多くの金融機関は平日の日中しか手続きできず、必要書類も少しずつ違います。
さらに、相続には期限のある手続きがいくつもあります。
- 相続放棄・限定承認の判断:相続の開始を知った時から3か月以内
- 亡くなった方の所得税の準確定申告:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
- 相続税の申告・納付(必要な場合):亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
「気づいたら期限が迫っていた」とならないよう、全体の段取りを早めに組み立てることが大切なんだ(ちゅい!)。
相続登記の義務化で「放っておけない」時代に
2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前に発生した相続も対象で、こちらは原則として2027年3月31日までに登記する必要があります。
また、2026年2月2日からは、亡くなった方名義の不動産を全国から検索して一覧にできる「所有不動産記録証明制度」が始まりました。相続人も請求できるので、「実家以外にも土地があったかもしれない」という不安の解消に役立ちます。さらに2026年4月1日からは、住所や氏名が変わったときの変更登記も、変更から2年以内の申請が義務になっています。
ルールがどんどん新しくなる今こそ、専門家と一緒に進める安心感が大きくなっているんだヨ。
司法書士の「遺産承継業務」でできること
遺産承継業務とは、相続人の皆さんからのご依頼を受けて、司法書士が相続財産の管理や名義変更、解約・分配などの手続きをまとめて行うサービスです。司法書士法施行規則第31条で、司法書士が他人の財産の管理・処分を行う業務として認められています。
具体的には、次のような手続きを一つの窓口で進めます。
- 戸籍の収集と相続人の確定、法定相続情報一覧図の取得
- 財産の調査と財産目録の作成(所有不動産記録証明制度の活用を含む)
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 預貯金の解約・払い戻し、証券口座の移管
- 不動産の相続登記
- 相続人の皆さんへの遺産の分配
ご家族は、司法書士からの報告を受けながら、署名や押印など必要な場面だけご協力いただく形になります。相続税の申告が必要な場合は税理士と、相続人同士で争いがある場合は弁護士と連携して進めます。
こんなご家族にこそ選ばれています
遺産承継業務は、特に次のようなご家族に向いています。
- 遠方に住んでいて、東京の実家や口座の手続きに何度も来られない
- 平日は仕事で、銀行や役所の窓口に行く時間が取れない
- ご高齢の配偶者が一人で手続きを抱えている
- 銀行口座や証券口座、不動産が複数あって整理しきれない
- 相続人同士の仲は良いけれど、誰か一人に負担が偏るのは避けたい
例えば、地方に住む50代のご兄弟が、杉並区の実家と都内3つの銀行口座の相続でお困りになったケースを考えてみましょう(イメージ事例)。ご兄弟それぞれが仕事を休んで東京に何度も来るのは大変です。司法書士が窓口になれば、書類のやり取りは郵送やオンライン面談が中心になり、ご家族の負担は大きく減らせます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:銀行の手続きだけ、不動産の登記だけをお願いすることもできますか?
A1:はい、できます。相続登記だけのご依頼も承っています。財産が多い場合や、手続きの窓口を一本化したい場合に、遺産承継業務としてまとめてお任せいただく形がおすすめです。
Q2:相続人同士で意見が分かれている場合も頼めますか?
A2:遺産承継業務は、相続人の皆さんの合意をもとに手続きを進めるサービスです。すでに争いになっている場合や、交渉が必要な場合は、司法書士は代理人になれないため、弁護士へのご相談をご案内します。
Q3:遠方に住んでいても依頼できますか?
A3:はい。オンラインでのご相談や郵送でのやり取りにも対応しています。東京の実家やご家族の口座の手続きを、全国どこからでもご依頼いただけます。
まとめと未来への提言
相続手続きは、悲しみの中で、たくさんの窓口と期限を同時に抱える大変な作業です。そして、相続登記の義務化など、ルールも年々変わっています。
「自分たちだけで頑張らなければ」と思い込まず、手続きの専門家に任せるという選択肢があることを、ぜひ覚えておいてください。あなたのご家族にとって、一番負担の少ない進め方はどんな形でしょうか(ちゅいヨ!)?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
遺産承継業務は、相続人の皆様の時間的・精神的なご負担を軽減するとともに、期限管理や手続きの漏れを防ぐ点に大きな意義があります。当事務所では、司法書士としての法的手続きに加え、1級FPとして相続後の資産の活かし方や二次相続まで見据えたご提案を行っています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、「何から始めればよいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
遺言書があっても主張できる遺留分!配偶者と兄弟姉妹の正しい計算割合

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は半分(2分の1)と考えるのが一般的です。兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者の取り分が減らないからです。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家(2018年に死去)が残した「全財産(約13億円)を田辺市に寄付する」という遺言書について、親族側の上告を退ける最高裁の決定(2026年9月30日付)により、遺言を有効とした判決が確定したと10月2日に報じられ、大きな話題になりました。このニュースを見て、「もし全財産を他人に渡すという遺言書があったら、残された配偶者は何ももらえないの?」と不安になった方もいるかもしれません。
でも、安心してください。遺言書でどのような指定がされていても、残された配偶者には法律上守られた権利があります。SNSなどでは「取り分(遺留分)はどれくらい主張できるの?」といった議論も盛り上がっていますので、皆さんにもわかるように整理して解説します。

遺留分の仕組み
遺留分とは、残された家族の生活を守るために、法律で最低限保障された財産の取り分のことです。
たとえ遺言書に「全財産を別の場所に寄付する」と書かれていたとしても、相続人は遺留分を主張することで、一定の割合に相当するお金(遺留分侵害額)を請求することができます。
大切な権利ですので、正しい計算方法を知っておくことが重要だちゅいヨ!
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の計算ルール
SNS上の議論などで「遺留分は半分ではなく8分の3(37.5%)になるのではないか」という意見を見かけることがあります。しかし、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の遺留分は「2分の1(50%)」とするのが一般的な考え方です。
なぜ「8分の3」という計算が出てくるのでしょうか。
実は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法律で定められた通常の相続割合(法定相続分)は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。全体に対する遺留分の枠(2分の1)に、この配偶者の法定相続分(4分の3)をそのまま掛け算すると「2分の1 × 4分の3 = 8分の3」となるのです。
しかし、ここが重要なポイントです!
相続人が「配偶者と子供」や「配偶者と親」の場合とは異なり、法律上、兄弟姉妹には遺留分が全く認められていません。つまり、兄弟姉妹と遺留分を分ける必要がないため、全体としての遺留分枠(2分の1)を配偶者が一人で持つことになります。そのため、配偶者の遺留分は「2分の1」のまま減ることがありません。
「兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、法定相続分の掛け算は行わず、配偶者の遺留分は半分のままになります」
なお、2019年7月施行の改正後の民法1042条2項は「相続人が数人ある場合」に法定相続分を掛けると定めているため、条文を文字どおりに読むと「8分の3」になるのではないか、と指摘する専門家もいます。もっとも、立案担当者の解説や従来からの通説、実務では「2分の1」とされています。実際のケースでは、専門家に確認しながら進めるのが安心です(ちゅい!)。
よくある疑問(FAQ)
Q1:遺言書に「全財産を別の場所に寄付する」と書かれていたら、配偶者は何ももらえないの?
A1:いいえ、もらえます。遺言書があっても、配偶者は最低限の取り分である「遺留分」に相当するお金を請求できます。
Q2:なぜ兄弟姉妹には遺留分がないの?
A2:民法1042条で、遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」に認められると定められているためです。兄弟姉妹は配偶者や子ども、親と比べて被相続人との関係が比較的遠く、遺産で生活を保障する必要性も低いと一般に説明されています。
Q3:遺留分の計算を間違えないためにはどうすればいい?
A3:相続人が誰であるかによって割合が変わるため、家族構成をしっかり確認することが大切です。
まとめと未来への提言
配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹に遺留分がないため、配偶者の遺留分は「2分の1(半分)」と考えるのが一般的です。
SNSで飛び交う計算に惑わされず、もしもの時に備えて正しい相続の知識を身につけておきましょう。あなたの家族の場合、相続人は誰になるか、一度確認してみませんか?(ちゅいヨ!)
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
相続のトラブルや遺留分の計算は、相続人の構成によって複雑に変化します。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅し、相続開始から10年を経過した場合も同様に消滅します(民法1048条)。そのため、早めの対応が大切です。誤った知識で判断せず、疑問を感じたら早めに専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
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相続の落とし穴!「借金」もセットで引き継ぐって本当?

相続は家やお金などのプラスの財産だけでなく、借金もすべて引き継ぐのが原則です。 連帯保証人の責任や未払いの税金、病院代なども相続の対象になるので注意しましょう。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
みなさんは「相続」という言葉を聞いて、どんな場面を想像しますか?「亡くなったおじいちゃんからお小遣いをもらえる」「親の家を引き継ぐ」といった、プラスのイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし、現実はそれほど甘くないこともあるのです。お葬式が無事に終わって一息ついた頃、身に覚えのない借金の督促状が届いて家族がパニックになる……そんな悲しいケースも少なくありません。相続とは、亡くなった人が持っていた権利も義務も、すべて丸ごと引き継ぐことなのです。

引き継ぐのは「プラス」の財産だけじゃない
まずは、一般的にイメージされる「プラスの財産」を整理してみましょう。相続の対象となる主なものには、次のようなリストがあります。
- 現金や預貯金
- 不動産(自宅の土地や建物など)
- 株式や投資信託などの有価証券
- 自動車
- 美術品や宝石、貴金属
- 借地権やゴルフ会員権
相続が発生すると、これらすべての価値あるものを受け継ぐ権利が生まれます。
意外と知らない「マイナス」の財産の正体
一方で、絶対に忘れてはいけないのが「マイナスの財産」です。これは亡くなった人が抱えていた借金や、支払わなければならないお金のことです。
具体的には、銀行のカードローン、自動車ローン、教育ローンのほか、知人など個人からの借り入れも含まれます。さらに、以下のような「未払いの費用」も相続人が支払わなければなりません(ちゅいヨ!)。
- 公共料金(電気、水道、ガス代など)
- 未払いの所得税や住民税
- 亡くなる前に入院していた場合の病院代
特に注意が必要なのが「連帯保証人」としての責任です。たとえ現時点で借金の返済が滞っていなくても、その「保証人としての立場」そのものを相続してしまいます。
被相続人が連帯保証人になっていたら、連帯保証の責任は相続人が引き継ぐ。
将来、元の借り主が返済できなくなったときに、相続人が代わりに支払わなければならなくなるリスクもセットで引き継ぐことになるのです。
相続しなくてよいもの・別枠のもの
すべての財産を引き継ぐのが基本ですが、例外もあります。
まず、お墓や仏壇、家計図といった「祭祀(さいし)財産」は相続財産には含まれません。これらは、亡くなった人が生前に指定した人や、親族間の話し合いで決まった「祭祀承継者」が引き継ぐことになります。
また、お葬式の際に受け取る「香典」も相続財産ではありません。香典は遺族への贈与と考えられているため、借金の返済に充てる必要はありません。
少し特殊なのが生命保険金や死亡退職金です。これらは「受取人自身の財産」という扱いになります。そのため、もし借金が多くて「相続放棄」をしたとしても、保険金などは受け取ることができます。ただし、税金の計算上は「みなし相続財産」としてカウントされる点には注意が必要です。
よくある疑問(FAQ)
Q1 亡くなった人の借金を調べたいときはどうすればいい?
A1 基本的には相続人が自分で調べる必要があります。世の中には「このボタンを押せばすべての借金がわかる」という便利な仕組みはありません。銀行の通帳を確認したり、郵便物をチェックしたりと、一つずつ手作業で探す必要があり、非常に大きな手間がかかります。見落としのリスクを減らすためにも、元気なうちに財産を整理しておくことが推奨されます。
Q2 生命保険金は相続放棄してももらえるの?
A2 はい、受け取れます。生命保険金は、民法という法律では亡くなった人の財産ではなく、指定された受取人だけの財産として扱われるからです。
まとめと未来への提言
相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて「セット」で引き継ぐものです。手続きをスムーズに進め、家族が突然の借金に驚かないようにするためには、まず「どんな財産がどれだけあるのか」を早く正確に把握することが何よりも大切です。
自分が亡くなったあと、残された家族が迷ったり困ったりしないように、生前から財産のリストを作っておくことは、家族への最高のプレゼントになります。
あなたの大切な家族に、どんな準備を残してあげたいですか?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
相続における負債の把握は、遺された家族の生活を守るために極めて重要です。2026年現在、予期せぬ連帯保証債務の発覚によるトラブルは後を絶ちません。司法書士や1級FPの視点からは、不動産や預貯金といった目に見える資産だけでなく、ローンや保証債務を含めた包括的な財産目録を早期に作成し、家族間で共有しておくことを強くお勧めいたします。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
三菱UFJの「エムットそうぞく」で変わる!スマホで完結する未来の相続準備

三菱UFJが2026年度下半期からスマホで相続準備を完結できる新サービスを開始します。 生前に分け方を決めることで、相続の手続きを3ヶ月から1ヶ月にギュッと短縮。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)は、2025年6月に新しい総合金融サービス「エムット」を立ち上げることを発表しました。さらにその大きな流れの中で、2026年度中にはオンラインで相続準備を一元管理できる新サービス「エムットそうぞく」がスタートします。
これまでの相続手続きといえば、平日の昼間に何度も銀行の窓口へ足を運んだり、膨大な書類を郵送したりするのが当たり前でした。しかし、この新サービスが始まれば、銀行の店舗に行く必要はもうありません。
お手持ちのスマホやパソコンから、いつでもどこでも手続きが進められます。具体的な仕組みは、あらかじめ決めておいた内容に対して、本人と家族が電子署名を行い、最後に電話で内容の最終確認をするだけ。複雑な手続きが、デジタル技術によって魔法のようにシンプルに変わるんです(ちゅいヨ)。

「3ヶ月」が「1ヶ月」に?受け取りまでのスピードアップ
一般的に、相続が発生してから遺族が実際に預金を受け取れるようになるまでには、平均して3ヶ月ほどの時間がかかります。大切な家族を亡くした悲しみの中で、慣れない書類集めに追われるのは、精神的にもかなりの重労働ですよね。
「エムットそうぞく」を使って生前から準備をしておけば、この期間を最短1ヶ月程度まで短縮できるようになります。なぜこれほどのスピードアップができるのかというと、あらかじめ「誰がどの財産をどれくらい受け取るか」という意思表示をデジタル上で済ませておけるからです。
三菱UFJFGの山本忠司執行役専務は、記者会見で次のように述べています。
「金利ある世界において(預金などの)ストックを維持、拡大していくことが勝ち筋になる」
これは銀行側の戦略でもありますが、私たち利用者にとっても大きなチャンスです。銀行が預金(ストック)を大切に守りたいと考えているからこそ、私たちには高い金利や充実した優遇サービスという「お返し」が用意されているわけですね。
家族で「もしも」を共有する大切さ
相続で準備が必要なのは、実はお金のことだけではありません。葬儀をどうしたいか、お墓の管理を誰に託すかといった、家族で話し合った大切な約束事も、このサービスを通じてデジタルで共有できる仕組みが整えられます。
こうした備えは、決して他人事ではありません。国税庁のデータによると、2024年に相続税の課税対象となった亡くなった方は約16万人に達しました。これは「亡くなった人の10人に1人」が対象になる計算で、過去最大の割合です。
例えば、週末に吉祥寺の井の頭公園をのんびり散歩しながら、あるいは西荻窪の落ち着いた喫茶店でお茶を楽しみながら、リラックスした雰囲気で将来のことを話し合ってみるのも素敵だと思いませんか?認知症などで判断能力が低下する前に、デジタルツールを活用して家族と情報を共有しておくことは、将来のトラブルを防ぎ、家族の絆を守るための最高の「思いやり」なんです。
預金3000万円以上の方への特別な優遇
また、三菱UFJは2027年3月に、より手厚いサービスを提供する「エムットエクセレントクラブ」を立ち上げる予定です。
このクラブは、三菱UFJ銀行に預けている金融資産が3000万円以上ある個人の方が対象です。主な優遇内容は以下の通りです。
- 入会金や年会費は一切無料
- 業界最高水準の預金金利や、ローン金利の優遇が受けられる
- 三菱UFJニコスと共同開発したクレジットカードを無料で発行
- 預金残高に応じて、ポイント還元率が最大1.6%まで順次上がる仕組み
資産を一つの銀行にまとめて管理することは、金利やポイントの面で得をするだけでなく、いざという時の確認作業をスムーズにするという実務的なメリットも大きいですよ。
よくある疑問(FAQ)
Q1 スマホだけで本当に法的な手続きが大丈夫なの?
A1 電子署名や電話での最終確認を組み合わせることで、法的な有効性をしっかり保ちながら、安全かつ確実に進められる仕組みになっています。
Q2 お金持ちだけに関係がある話?
A2 今や「10人に1人」が相続税の対象となる時代です。節税が必要かどうかに関わらず、スムーズな名義変更や財産の引き継ぎは、すべての家族にとって大切な備えといえます。
まとめと未来への提言
デジタル技術の進化によって、相続は「面倒で怖いもの」から「家族の未来を明るく守るための準備」へと変わりつつあります。三菱UFJの新しいサービスは、その大きな一歩となるでしょう。
まずは最初の一歩として、次の家族団らんの時間に「将来どんな風に過ごしたいか、財産をどう役立ててほしいか」という小さな希望から話し合ってみてください。その温かい会話こそが、将来の大きな安心への出発点になります(ちゅいヨ)。
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
銀行が提供するデジタルサービスは、相続の実務的な負担を大幅に軽減する画期的なツールです。特に、生前に意思表示を完了させることで受け取りまでの期間を短縮できる点は、遺族の生活を守る上でも高く評価できます。
ただし、専門家の視点から補足させていただくと、デジタルで手続きが簡略化されても、法的に有効な遺言書との整合性や、法律で定められた最低限の取り分である「遺留分」への配慮など、慎重な検討が必要な場面は依然として残ります。最新のシステムを賢く活用しつつ、重要な決定については専門家に相談したり、家族間で納得いくまで対話を重ねたりすることが、円満な相続を実現するための最も確実な道となります。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
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法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
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非上場株の評価が変わる!中小企業の相続税が軽くなる新ルールを解説

非上場株の評価ルールが64年ぶりに刷新され、中小企業の相続税負担が軽くなります。 2028年から新しい計算方式に一本化され、複雑だった節税策は使えなくなります。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
吉祥寺のサンロード商店街や西荻窪の駅前通りにあるような、地域に根ざしたお店や会社を支える経営者の皆さん。自分の代から築き上げてきた大切な会社の「株」に、将来どれだけの相続税がかかるのか、不安に思うこともあるよね。これまでは計算がとても複雑で、専門家に頼まないと見通しが立ちにくかったんだ。でも、国税庁がこれまでのルールをガラリと変える案をまとめたんだヨ。

60年ぶりの大改革!評価のルールがシンプルに
今の非上場株の評価ルールは、なんと1964年に作られたものなんだ。約60年もの間、基本的な仕組みは変わっていなかったんだね。
これまでは、自分の会社と業種が似ている「上場企業」の株価を参考にするなど、非常にややこしい計算をしていたんだ。例えるなら、地元で愛される個人商店の価値を、証券取引所に上場しているような「誰もが知る超大手の有名スーパーチェーン」と無理やり比較して決めていたようなものなんだヨ。これでは実情に合わないし、不公平だよね。
これからは、その比較をやめて「その会社がいま持っている財産」と「過去5年間の利益からみる稼ぐ力」をベースに、一定の係数を掛けて計算する方式に一本化される見通しだヨ。自分たちの会社の今の姿が、より正しく評価に反映されるようになるんだね。
中小・零細企業には嬉しいニュース
今回のルール変更は、多くの小規模な会社にとって追い風になりそうだね。新しい計算方式になると、特に規模の小さな会社や、利益がそれほど高くはない会社の評価額が下がる傾向にあるんだ。
ここで注目したいのが、新しいルールでは「過去5年間の利益」を計算するときに、赤字(マイナス)の年もしっかり含めて平均を出してくれることなんだ。赤字の時期があってもそれが評価に反映されるから、無理のない評価額になりやすいんだヨ。日本経済新聞の試算でも、専門家が次のようにコメントしているね。
「零細企業の多くは評価額が下がり税負担は軽減される」として、懸念されていた事業承継への影響は限定的とみる。(日本経済新聞)
会社を次の世代へ引き継ごうとしている経営者にとって、税金の負担が軽くなるのはとても心強いことだね。
行き過ぎた節税への「待った」
では、なぜわざわざ60年ぶりにルールを変えるんだろう?
実は、これまでの「上場企業と比較する仕組み」などの複雑さを逆手に取って、わざと評価額を低く抑えるような「行き過ぎた節税」が目立っていたんだ。これに対して、2024年に会計検査院という国の機関から「公平性が保たれていない」という厳しい指摘が入ったんだヨ。
それを受けて国税庁は2026年4月から有識者会議で検討を重ねてきたんだ。みんなが納得できる、公平で透明なルールを作るための改革なんだね(ちゅいヨ!)。
これからのスケジュール
この新しいルールがいつから始まるのか、確認しておこう。
現在は、2027年度の税制改正大綱にこの内容を盛り込み、2028年1月以降に発生する相続から適用することを目指して議論が進められているんだ。
まだ少し先の話だから、今すぐ慌てて何か対策を始める必要はないヨ。まずは自分の会社の価値が新ルールでどう変わるのか、今後の発表をじっくり見守ることが大切だね。
よくある疑問(FAQ)
Q1 今すぐ何か準備が必要?
A1 今はまだルール案が示された段階だヨ。具体的な計算方法が確定してから、専門家と一緒にシミュレーションを始めるのがおすすめです。
Q2 利益が出ている会社は税金が上がるの?
A2 今回のルールでは「稼ぐ力(収益力)」が評価の直接的な柱になります。そのため、収益力が非常に高い会社や規模の大きな会社は、これまでよりも評価額が上がって税負担が増える可能性があります。
Q3 すでに相続対策をしている場合はどうなる?
A3 今までのルールを前提にした節税策の中には、新ルールでは効果がなくなってしまうものもあるかもしれないですね。時期が来たら、対策の見直しが必要になります。
まとめと未来への問いかけ
今回の改正は、日本を支える多くの中小企業にとって、次世代へのバトンタッチをスムーズにするための大きな一歩になるはずです。評価の仕組みが透明になることで、将来の計画も立てやすくなりますね。
あなたの大切な会社を、次の世代へどんな形で残していきたいですか?
専門家としての一言
評価方法の一本化は、算定の透明性を高め、事業承継の予測可能性を向上させる大きな転換点となります。一方で、収益力の高い企業においては評価の柱が明確化されることで、現行よりも評価額が上昇し、増税となるリスクも否定できません。2027年度の税制改正大綱で示される「具体的な係数や算式」を注視しつつ、2028年の適用に向けて早めの現状把握と中長期的なシミュレーションを行うことが、円滑な承継への鍵となります。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。
20代で「入棺体験」!?いま若者の間で「終活」がひそかなブームになっている理由

終活は高齢者だけのものではありません。20代から死を考えることが大切です。 「死の個人化」が進み、家族に頼らず自分で準備する新しい形が生まれています。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
「死」について考えることは、決して不吉なことでも暗いことでもありません。むしろ、今の自分の人生をどう大切に生きるかを見つめ直す、とても温かいきっかけになります。最近では、西荻窪や吉祥寺の街を歩く若者たちのような、20代・30代の間でも自分らしい最期の準備を始める人が増えています。なぜ今、若者が「死」を自分事として捉え始めているのか、その背景にある新しい価値観を一緒にひも解いていきましょう。

若者が死後のメッセージを予約する理由
都内に住む27歳の女性が利用した「tayorie(タヨリエ)」というサービスが注目を集めています。これは、自分の死後に家族や友人へ送るメッセージをLINEで事前に作成しておく仕組みです。運営会社が定期的に届ける「生存確認」への返信が途絶え、死亡が確認されたとき、預けていた言葉が大切な人へと届けられます。
驚くべきことに、このサービスの利用者の半数は30代以下の若者です。運営代表者の直林実咲さんは、その理由を次のように語っています。
「若者は自分の将来に期待していない。だからこそ最後まで身近な人を大切にしようという思いが強い。それが利用の動機になっている」
将来への不透明さを感じているからこそ、今この瞬間にある縁を大切にし、感謝の気持ちを確実に伝えたい。そんな切実な思いが、若者たちを終活へと向かわせているのだと、ぶん吉は感じます。
「死の個人化」が進む背景にあるもの
かつての日本では、お葬式や死後の手続きは「家」という大きな枠組みの中で、親族や地域が担うのが当たり前でした。しかし、核家族化や少子化が進んだ現代では、その仕組みが崩れつつあります。旧来の家制度に頼るのではなく、「自分の死の始末は自分でつける」という考え方が、あらゆる世代で広がっています。これを専門家は「死の個人化」と呼んでいます。
ちゅいヨ! 専門家の視点で見ると、共同体の中で死に向き合うための知恵が失われてしまったことも大きな原因のようです。東京大学の島薗進名誉教授は「死に向き合い対処するための共同体の知恵が失われてしまった。新しい世代はかつてと異なる形で死を考えていかねばならない」と指摘しています。
また、東日本大震災や新型コロナウイルスの流行に加え、若年層の自殺者数が高止まりしている現状も、若者の死生観に深い影を落としています。多くの命が不条理に失われる光景を目の当たりにしたことで、健康であっても「人はある日突然、死んでしまう」という感覚が、彼らの中にトラウマのように刻まれているのです。
明るく死を語り合う新しい場所
一方で、死をタブー視せず、明るくオープンに語り合おうとする動きも活発です。東京・渋谷で開催された「Deathフェス」には、5000人を超える人々が来場しました。会場では棺(ひつぎ)の中に入って蓋を閉める「入棺体験」が行われ、若者たちが笑顔で参加する姿も見られました。
また、江東区の「終活スナックめめんともり」や、各地の「デスカフェ」といった、お酒やお茶を楽しみながら死について語り合う場も人気です。死について考えることは、決して後ろ向きなことではありません。それは「人生の最後の大仕事をどうまっとうするか」という自己決定のプロセスであり、今をより良く生きるための前向きな活動なのです。
よくある疑問(FAQ)
ぶん吉、最近よく聞かれる疑問について答えていくよ!
Q: 若いのに死ぬことを考えるのは不謹慎でしょうか?
A: いえ、そんなことはありません。今の日本には「死を避けたい」という気持ちと「積極的に向き合いたい」という気持ちが共存しています。自分自身の終わりを意識することは、生を充実させる大切なステップです。
Q: 家族と死について話すのは抵抗があるのですが、変でしょうか?
A: いいえ、それは普通のことです。最新の調査では、家族と死について話すことに抵抗を感じる人は43%にのぼり、5年前より4ポイントも増えています。死をタブー視する傾向は、特に若者の間で強まっているというデータもあるので、話しにくさを感じるのはあなただけではありません。
Q: 終活では具体的に何をすればいいのですか?
A: まずは「自分で決めること」から始めてみましょう。誰に何を託したいか、最後にどんなメッセージを伝えたいか、どんな場所で眠りたいか。メッセージの送信予約サービスを利用したり、自分が納得できる場所を探したりすることから、一歩ずつ進めていけば大丈夫ですよ。
これからの私たちに必要なこと
死というテーマは、誰にとっても避けて通れないものです。だからこそ、誰かに任せきりにするのではなく、自分自身で納得のいく形を考えておくことが、これからの時代には求められています。
共同体の知恵が失われた今、私たちは自分自身で「死」との新しい向き合い方を設計していかなければなりません。最期の瞬間、あなたは最後に誰に何を伝えたいですか? その問いに答えることは、あなたが今、誰を大切に想っているかを再確認することに繋がります。
皆さんが自分らしい選択をできるよう、ぶん吉も心から応援しています! ちゅいヨ!
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
自分の人生の締めくくりを自ら決める「自己決定」は、法的な手続きや資産整理の現場においても極めて重要です。かつての家制度が機能しなくなった現代では、遺言や死後事務委任契約といった具体的な備えが、後に残される方の負担を減らすだけでなく、ご自身の尊厳を守る盾となります。20代のうちから死生観を深めると同時に、法的な仕組みについても正しい知識を持ち、自分に合った準備を整えていくことをお勧めいたします。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。