相続の落とし穴!「借金」もセットで引き継ぐって本当?

相続は家やお金などのプラスの財産だけでなく、借金もすべて引き継ぐのが原則です。 連帯保証人の責任や未払いの税金、病院代なども相続の対象になるので注意しましょう。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

みなさんは「相続」という言葉を聞いて、どんな場面を想像しますか?「亡くなったおじいちゃんからお小遣いをもらえる」「親の家を引き継ぐ」といった、プラスのイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし、現実はそれほど甘くないこともあるのです。お葬式が無事に終わって一息ついた頃、身に覚えのない借金の督促状が届いて家族がパニックになる……そんな悲しいケースも少なくありません。相続とは、亡くなった人が持っていた権利も義務も、すべて丸ごと引き継ぐことなのです。

引き継ぐのは「プラス」の財産だけじゃない

まずは、一般的にイメージされる「プラスの財産」を整理してみましょう。相続の対象となる主なものには、次のようなリストがあります。

  • 現金や預貯金
  • 不動産(自宅の土地や建物など)
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 自動車
  • 美術品や宝石、貴金属
  • 借地権やゴルフ会員権

相続が発生すると、これらすべての価値あるものを受け継ぐ権利が生まれます。

意外と知らない「マイナス」の財産の正体

一方で、絶対に忘れてはいけないのが「マイナスの財産」です。これは亡くなった人が抱えていた借金や、支払わなければならないお金のことです。

具体的には、銀行のカードローン、自動車ローン、教育ローンのほか、知人など個人からの借り入れも含まれます。さらに、以下のような「未払いの費用」も相続人が支払わなければなりません(ちゅいヨ!)。

  • 公共料金(電気、水道、ガス代など)
  • 未払いの所得税や住民税
  • 亡くなる前に入院していた場合の病院代

特に注意が必要なのが「連帯保証人」としての責任です。たとえ現時点で借金の返済が滞っていなくても、その「保証人としての立場」そのものを相続してしまいます。

被相続人が連帯保証人になっていたら、連帯保証の責任は相続人が引き継ぐ。

将来、元の借り主が返済できなくなったときに、相続人が代わりに支払わなければならなくなるリスクもセットで引き継ぐことになるのです。

相続しなくてよいもの・別枠のもの

すべての財産を引き継ぐのが基本ですが、例外もあります。

まず、お墓や仏壇、家計図といった「祭祀(さいし)財産」は相続財産には含まれません。これらは、亡くなった人が生前に指定した人や、親族間の話し合いで決まった「祭祀承継者」が引き継ぐことになります。

また、お葬式の際に受け取る「香典」も相続財産ではありません。香典は遺族への贈与と考えられているため、借金の返済に充てる必要はありません。

少し特殊なのが生命保険金や死亡退職金です。これらは「受取人自身の財産」という扱いになります。そのため、もし借金が多くて「相続放棄」をしたとしても、保険金などは受け取ることができます。ただし、税金の計算上は「みなし相続財産」としてカウントされる点には注意が必要です。

よくある疑問(FAQ)

Q1 亡くなった人の借金を調べたいときはどうすればいい?

A1 基本的には相続人が自分で調べる必要があります。世の中には「このボタンを押せばすべての借金がわかる」という便利な仕組みはありません。銀行の通帳を確認したり、郵便物をチェックしたりと、一つずつ手作業で探す必要があり、非常に大きな手間がかかります。見落としのリスクを減らすためにも、元気なうちに財産を整理しておくことが推奨されます。

Q2 生命保険金は相続放棄してももらえるの?

A2 はい、受け取れます。生命保険金は、民法という法律では亡くなった人の財産ではなく、指定された受取人だけの財産として扱われるからです。

まとめと未来への提言

相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて「セット」で引き継ぐものです。手続きをスムーズに進め、家族が突然の借金に驚かないようにするためには、まず「どんな財産がどれだけあるのか」を早く正確に把握することが何よりも大切です。

自分が亡くなったあと、残された家族が迷ったり困ったりしないように、生前から財産のリストを作っておくことは、家族への最高のプレゼントになります。

あなたの大切な家族に、どんな準備を残してあげたいですか?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

相続における負債の把握は、遺された家族の生活を守るために極めて重要です。2026年現在、予期せぬ連帯保証債務の発覚によるトラブルは後を絶ちません。司法書士や1級FPの視点からは、不動産や預貯金といった目に見える資産だけでなく、ローンや保証債務を含めた包括的な財産目録を早期に作成し、家族間で共有しておくことを強くお勧めいたします。

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