相続人に認知症の母がいると遺産分割できない?成年後見の注意点と2026年の制度改正、今からできる備え

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、遺産分割協議を進められません。成年後見の仕組みと注意点、2026年6月に成立した制度改正、そして元気なうちにできる備えを解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

善福寺川沿いの散歩道も秋の気配が深まってきました。最近とても多いご相談が、「父が亡くなったけれど、母が認知症で施設に入っている。実家や預金の相続はどうすればいいの?」というものです。高齢化が進む今、相続人の中に認知症の方がいるケースは決して珍しくありません。今日は、そんなときに知っておきたいルールと、ご家族が困らないための備えを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

判断能力が不十分な相続人がいると何が困るの?

遺言がない場合、亡くなった方の財産を誰がどう受け継ぐかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。この話し合いは、相続人全員が内容を理解して合意することが前提です。

認知症などで判断能力が不十分な方は、話し合いの内容を理解して有効に合意することができません。ご家族が代わりに署名・押印しても、その遺産分割協議は無効になるおそれがあります。その結果、次のような手続きが止まってしまいます。

  • 実家などの不動産の相続登記(名義変更)
  • 銀行預金の解約・払い戻し
  • 証券口座の名義変更
  • 実家を売却して、そのお金を分けること

「とりあえず法定相続分どおりに相続登記をする」という方法もありますが、その後の売却や管理には、やはり認知症の方の意思確認が必要になり、問題を先送りするだけになりがちなんだ(ちゅい!)。

今のルールでは「成年後見人」が必要に

現在の制度では、家庭裁判所に申し立てて、判断能力が不十分な方のために「成年後見人」などを選んでもらい、その人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。ここで知っておきたい注意点があります。

  • 後見人は本人の利益を守る立場なので、原則として本人の法定相続分を確保する内容になります。「母の分はゼロにして子どもが相続する」といった分け方は難しくなります
  • 後見人には、親族ではなく司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります
  • 専門職の後見人には、本人の財産から報酬を支払います
  • 現在の制度では、遺産分割が終わっても後見は終わらず、原則として本人が亡くなるまで続きます

「遺産分割のためだけに後見を使いたかったのに、一生続くとは思わなかった」という声が多かったのが、この最後の点です。

2026年6月に成立した成年後見制度の見直し

こうした声を受けて、2026年6月17日に成年後見制度を見直す改正民法などが成立し、6月24日に公布されました。主なポイントは次のとおりです。

  • 今の「後見・保佐・補助」の3つの類型を「補助」に一本化する
  • 必要な事項に絞って支援を受けられる「特定補助」の仕組みを新しく設ける
  • 制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、利用を終えられるようにする(いわゆる「終われる後見」)

これにより、将来は遺産分割など必要な場面に限って制度を利用しやすくなると期待されています。ただし、施行は公布の日から2年6か月以内の政令で定める日とされており、それまでは今の制度が使われます。今まさに相続が起きているご家庭は、現行のルールを前提に進める必要があるんだヨ。

元気なうちにできる3つの備え

いちばん大切なのは、「判断能力があるうちに準備しておくこと」です。

  • ①遺言書をつくる:遺言で財産の受け取り方を決めておけば、原則として遺産分割協議をしなくても名義変更などを進められます。例えば、お父さまが「財産は長男に」と遺言しておけば、お母さまが認知症でも手続きが止まりにくくなります(遺留分には配慮が必要です)
  • ②家族信託を活用する:信頼できる家族に財産の管理を託しておけば、親が認知症になった後も、実家の管理や売却などを進めやすくなります
  • ③任意後見契約を結ぶ:将来判断能力が低下したときに支援してもらう人と内容を、元気なうちに自分で決めておく契約です

ご両親のどちらかが亡くなったときに、残された配偶者がすでに高齢という場面はとても多いもの。「両親それぞれの遺言」を一緒に考えておくと安心です。

すでに相続が始まっている方へ

すでに相続が起きていて、相続人に判断能力が不十分な方がいる場合は、まず専門家に状況を整理してもらうことが大切です。司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集と相続人の確定、財産の調査、家庭裁判所への後見開始の申立書類の作成、遺産分割協議書の作成サポート、不動産の相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でまとめてお引き受けできます。

例えば、杉並区の実家に住んでいたお父さまが亡くなり、お母さまが施設に入所中、子ども2人が都内と地方に住んでいるようなケース(イメージ事例)でも、手続きの順番と期限を整理しながら、ご家族の負担を減らして進められます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:軽い物忘れがある程度でも、後見人が必要ですか?

A1:必ずしも必要とは限りません。ご本人が遺産分割の内容を理解して判断できるかどうかがポイントです。判断が難しい場合は、医師の診断なども参考にしながら、専門家と一緒に慎重に確認することをおすすめします。

Q2:成年後見人には家族がなれますか?

A2:家族を候補者として申し立てることはできますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。なお、遺産分割では家族の後見人と本人が同じ相続人として利害がぶつかるため、その場面だけ別の人(特別代理人など)が必要になることがあります。

Q3:改正法の施行を待ってから遺産分割をしてもいいですか?

A3:待つこと自体は可能ですが、相続登記には3年以内の申請義務があり、相続税の申告期限(10か月)などもあります。待つことで生じるリスクも含めて、早めに専門家へご相談ください。

まとめと未来への提言

相続人に認知症の方がいると、相続手続きは一気に難しくなります。そして、その多くは「元気なうちの準備」で防ぐことができます。制度は少しずつ使いやすく変わっていきますが、ご家族の事情に合った方法を選ぶことがいちばん大切です。

ご両親がお元気な今こそ、「もしものとき、誰がどう手続きをするのか」を家族で話してみませんか。その一歩が、未来のご家族を守る大きな安心につながるヨ(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

判断能力が不十分な相続人がいる場合の遺産分割は、現行制度では成年後見の利用が前提となり、手続きの長期化や継続的な費用負担も考慮が必要です。生前の遺言・家族信託・任意後見の組み合わせにより、多くのリスクは軽減できます。当事務所では、遺産承継業務による相続手続きの一括サポートから、後見申立て、遺言・家族信託の設計まで、1級FPの視点も交えてご提案しております。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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