連絡がとれない相続人がいる!行方不明・疎遠な相続人がいるときの遺産分割の進め方

相続人の中に、何十年も連絡をとっていない兄弟や、住所がわからない親族がいると、遺産分割を進められません。所在の調べ方から、家庭裁判所の制度を使った解決方法まで、順を追って解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

西荻窪の商店街にも金木犀の香りが漂う季節になりました。ご相談でよく耳にするのが、「父の相続で、前妻との間の子がいることがわかった。会ったこともないし連絡先も知らない」「兄が何年も前から行方不明で…」というお悩みです。相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議はできません。今日は、そんなときの進め方を、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

遺産分割は「相続人全員」でなければできない

遺言がない場合、預金の解約や不動産の名義変更には、原則として相続人全員が合意した遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書が必要です。一人でも参加できない人がいると、手続きはそこで止まってしまいます。

そのため最初に大切なのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人が誰なのかを正確に確定させることです。戸籍をたどって初めて、前の結婚でもうけた子や、認知した子がいることがわかるケースも珍しくないんだ(ちゅい!)。

まずは「住所を調べて、手紙を出す」ところから

連絡先がわからない相続人でも、戸籍の附票を取り寄せると、住民票上の住所をたどれることが多くあります。住所がわかれば、手紙で相続が始まったことをお知らせし、協力をお願いします。

  • いきなり財産の話から入らず、亡くなったことのお知らせと、手続きへの協力のお願いを丁寧に伝える
  • 財産の内容や、法定相続分などを分かりやすく資料にまとめる
  • 直接のやり取りに抵抗がある場合は、司法書士などの専門家を窓口にする

長く疎遠だった親族同士でも、第三者の専門家が間に入ることで、落ち着いて話が進むことはよくあります。

どうしても所在がわからないときは「不在者財産管理人」

住民票上の住所に住んでいない、手紙も戻ってくるなど、本当に行方がわからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらう方法があります。不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

このとき、不在者財産管理人は行方不明の方の利益を守る立場なので、原則としてその方の法定相続分を確保する内容になります。また、管理人の報酬などのために、申立人が予納金を納める必要がある場合もあります。

なお、生死がわからない状態が7年間続いているときは、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告を受けると、その方は亡くなったものとみなされ、その方の相続人が手続きに加わることになります。

「話し合いに応じてくれない」ときは

所在はわかっていても、手紙に返事がない、協力してもらえないというケースもあります。その場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。調停は話し合いの場で、それでもまとまらなければ審判で裁判所が分け方を決めます。

こうした争いに発展しそうな場合は、弁護士と連携して進めます。司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集と相続人の確定、所在の調査、お手紙の作成、不在者財産管理人の申立書類の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でお引き受けできます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:連絡がとれない相続人を外して、残りの家族だけで分けてもいいですか?

A1:いいえ。相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効です。後から相続人が現れると、やり直しになるおそれがあります。

Q2:相続登記の期限(3年)までに間に合わないときは?

A2:遺産分割がまとまらない場合でも、法務局に「相続人申告登記」をすることで、相続登記の申請義務を果たしたことにできます。期限が近い場合は早めにご相談ください。

Q3:海外に住んでいる相続人がいる場合は?

A3:海外在住の方は、印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館などで取得する「サイン証明(署名証明)」を使います。郵送のやり取りに時間がかかるので、早めの準備が大切です。

まとめと未来への提言

行方不明や疎遠な相続人がいる相続は、時間がかかりやすく、ご家族だけで抱えると大きな負担になります。一方で、戸籍の調査や家庭裁判所の制度を使えば、必ず前に進む道があります。

そして、こうした事態を防ぐいちばんの方法は、元気なうちに遺言書をつくっておくことです。ご自身の家族関係を振り返って、「話し合いが難しくなりそうな相続人」はいませんか(ちゅいヨ!)?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

所在不明・疎遠な相続人がいる案件では、戸籍・附票による調査と、不在者財産管理人や失踪宣告といった家事手続の選択を早期に行うことが、全体の期間短縮につながります。当事務所では、遺産承継業務として相続人調査から登記・預金手続・分配までを一括でお引き受けし、1級FPとして遺言による予防策もご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0363040883 問い合わせバナー LINE追加バナー