【保存版】相続手続きの「期限」カレンダー|7日・3か月・4か月・10か月・3年、うっかり過ぎると困る締め切り一覧

相続の手続きには、7日・3か月・4か月・10か月・3年と、いくつもの期限があります。とくに相続放棄の3か月と相続税の10か月、相続登記の3年は要注意。順番に整理しておきましょう。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

11月に入り、吉祥寺の街もそろそろ年末の準備ムードですね。ご家族が亡くなった直後は、悲しむ間もなく葬儀や役所の手続きに追われ、「何をいつまでにすればいいのか」がわからなくなりがちです。今日は、相続の主な締め切りをカレンダーのように並べて、皆さんにもわかるように整理するヨ。

7日以内:死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します(国外で亡くなった場合は3か月以内)。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。

あわせて、年金の受給停止の手続きも必要です。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則として届出を省略できますが、未支給年金の請求は別に行います。

3か月以内:相続放棄・限定承認

借金などのマイナスの財産が多い場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きをします。

この期間を過ぎると、原則としてプラスもマイナスもすべて引き継ぐ「単純承認」をしたことになります。財産の調査に時間がかかりそうなときは、期間内に家庭裁判所へ期間の延長を申し立てることもできます。ここは一番の要注意ポイントだヨ。ちゅい!

4か月以内:準確定申告

亡くなった方に一定の所得があった場合は、相続人が亡くなった年の所得について確定申告をします。これを「準確定申告」といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が期限です。年金を受け取っていた方や、不動産収入があった方は確認しておきましょう。

10か月以内:相続税の申告と納付

遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付をします。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには、原則としてこの期限までに遺産分割を終えておく必要があります。10か月は長いようで、渡り鳥が季節をまたぐくらいあっという間です。

3年以内:相続登記(2024年4月から義務化)

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になっています(2024年4月1日施行)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

  • 2024年4月1日以降に相続した不動産 → 取得を知った日から3年以内
  • 2024年3月31日以前に相続した不動産 → 2027年3月31日まで
  • 遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります

2027年3月31日の期限まで、あと5か月ほど。古い名義のままの土地がある方は、そろそろ動き出すときだね。ちゅい!

そのほかの大切な期限

  • 遺留分侵害額請求:相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年
  • 遺産分割での特別受益・寄与分の主張:原則として相続開始から10年(2023年4月施行の改正)
  • 死亡保険金の請求:保険法では3年で時効(約款も確認)
  • 葬祭費・埋葬料、高額療養費の申請:2年

よくある疑問(FAQ)

Q1. 遺産分割に期限はありますか?

A. 遺産分割そのものに期限はありません。ただし、相続税の特例や相続登記の義務、特別受益・寄与分の主張の10年ルールとの関係で、実際には早めにまとめることが大切です。

Q2. 3か月を過ぎてから借金が見つかりました。もう相続放棄はできませんか?

A. 借金の存在をまったく知らず、知らなかったことに相当な理由がある場合などは、借金を知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。早めに専門家にご相談ください。

Q3. 期限が多くて不安です。何から手をつければいいですか?

A. まずは「相続人は誰か」「財産と借金は何があるか」を調べることです。この2つがわかると、どの手続きが必要かが見えてきます。

まとめと未来への提言

相続には、7日(死亡届)、3か月(相続放棄)、4か月(準確定申告)、10か月(相続税)、3年(相続登記)という主な期限があります。とくに古い名義の不動産の相続登記は、2027年3月31日が期限です。あなたのご家族の手続き、カレンダーに書き込めていますか?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

相続手続きは期限が重なり合っており、ひとつの遅れが相続放棄の機会の喪失や税務上の特例の不適用につながることがあります。当法人では、戸籍の収集と相続人の確定、財産調査、相続放棄の申述書の作成、相続登記、預貯金や証券の解約・名義変更までを遺産承継業務として一括してお引き受けし、期限を管理しながら手続きを進めます。1級FPとして相続後の資金計画のご相談にも対応いたしますので、無料相談・オンライン相談をお気軽にご利用ください。

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