夫が亡くなっても「住み慣れた家」に住み続けたい!配偶者居住権のしくみと、登記をしないと困る理由

配偶者居住権は、夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利です。家の「住む権利」と「持ち主の権利」を分けることで、老後の生活資金も確保しやすくなります。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

西荻窪の古い住宅街には、ご夫婦で長年暮らしてきたお家がたくさんあります。「夫が亡くなったら、この家に住み続けられるのかしら」「家を相続すると、預金がほとんどもらえないと聞いた」そんな不安の声をよく聞きます。今日は、残された配偶者の暮らしを守る「配偶者居住権」を、皆さんにもわかるように解説するヨ。

2020年4月1日から使える「配偶者居住権」とは

配偶者居住権は、2020年(令和2年)4月1日に施行された民法の改正で新しくできた権利です。夫または妻が亡くなったとき、その家に住んでいた配偶者が、亡くなるまで(または決めた期間)無償で住み続けることができます。

家の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「持ち主の権利(負担付きの所有権)」の2つに分けて、配偶者と子どもなどで分け合うイメージです。ちゅい!

なぜ必要?「家はもらえたけど、生活費が足りない」問題

たとえば、夫の遺産が自宅2,000万円と預金2,000万円、相続人が妻と子1人で、法定相続分どおりに分けるとします。妻が自宅を全部相続すると、それだけで取り分(2,000万円)に達し、預金を受け取れません。

  • 配偶者居住権を使わない場合:妻=自宅(2,000万円)、子=預金(2,000万円)
  • 配偶者居住権を使う場合(居住権を仮に1,000万円と評価):妻=居住権1,000万円+預金1,000万円、子=負担付き所有権1,000万円+預金1,000万円

住む場所も、生活のためのお金も、両方確保しやすくなるのがポイントだヨ。

取得する方法は「遺言(遺贈)」「遺産分割」「家庭裁判所の審判」

配偶者居住権は、自動的に発生するものではありません。次のいずれかの方法で取得します。

  • 遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈する
  • 相続人全員の遺産分割協議で決める
  • 家庭裁判所の審判で決める

また、亡くなった方が家を配偶者以外の人と共有していた場合などは、配偶者居住権を設定できないので注意が必要です。

登記をしないと「第三者」に主張できない

配偶者居住権は、登記をしてはじめて第三者に主張することができます。たとえば、家の持ち主になった子どもが家を売ってしまった場合、登記がないと新しい持ち主に「住み続ける権利がある」と主張できないおそれがあります。

登記は、配偶者と家の持ち主が共同で申請します。巣を守るための「表札」のようなもの。取得したら、早めに登記まで済ませておくことが大切です。ちゅい!

短い間だけ住める「配偶者短期居住権」も

遺言や遺産分割で配偶者居住権を決めていなくても、亡くなった方の家に無償で住んでいた配偶者には「配偶者短期居住権」が認められています。遺産分割で家を誰が相続するかが決まった日、または相続開始から6か月を過ぎた日のいずれか遅い日まで、無償で住み続けることができます。急に家を追い出される心配がないよう、法律がクッションを用意してくれているんだね。

よくある疑問(FAQ)

Q1. 配偶者居住権を売ったり、人に貸したりできますか?

A. 配偶者居住権を譲り渡すことはできません。家を人に貸すには、持ち主の承諾が必要です。

Q2. 配偶者が亡くなったら、配偶者居住権はどうなりますか?

A. 配偶者の死亡によって消滅します。配偶者居住権そのものが、配偶者の相続で相続財産になることはありません。

Q3. 老人ホームに入ることになったら?

A. 持ち主と話し合って配偶者居住権を放棄(合意解除)することなどが考えられますが、その際に贈与税の問題が生じることもあるため、事前に専門家へご相談ください。

まとめと未来への提言

配偶者居住権は、住み慣れた家に住み続けながら、生活資金も確保しやすくする制度です。ただし、遺言や遺産分割で決め、登記をしておくことが欠かせません。あなたのご家庭では、どちらかが先に亡くなったときの「住まい」と「生活費」の話、できていますか?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

配偶者居住権は有効な選択肢である一方、設定後は売却や建て替えの自由度が下がるなど、長期的な影響もあります。ご夫婦の年齢や健康状態、将来の住み替えの可能性、お子様との関係を踏まえて判断することが大切です。当法人では、遺言による配偶者居住権の遺贈の文案作成、遺産分割協議書の作成、配偶者居住権の設定登記、遺産承継業務までお手伝いし、1級FPとして老後の資金計画もあわせてご提案いたします。無料相談・オンライン相談をお気軽にご利用ください。

keyboard_arrow_up

0363040883 問い合わせバナー LINE追加バナー