
亡くなった親に借金があるかもしれないときは、相続放棄の期限「3か月」に注意が必要です。期限の数え方、期限を延ばす方法、相続放棄ができなくなる行動、放棄後の注意点までまとめました。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
善福寺公園の水面に紅葉が映りはじめる季節ですね。ご相談の中には、「亡くなった父宛てに、消費者金融から督促状が届いた」「親の借金を背負うことになるの?」という切実なお悩みもあります。相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐのが原則です。今日は、そんなときに知っておきたい相続放棄のルールを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

相続すると借金も引き継ぐ
相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぎます。相続人には、次の3つの選択肢があります。
- 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ
- 相続放棄:プラスもマイナスも一切引き継がない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ(相続人全員で行う必要があります)
期限は「知った時から3か月」
相続放棄と限定承認は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
多くの場合は、亡くなったことを知った日から数えます。ただし、先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合は、そのことを知った日から数えます。例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次は亡くなった方の親、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の方は「自分は関係ない」と思わず、知らせを受けたら早めに確認しよう(ちゅい!)。
財産の調査が間に合わないときは「期間の伸長」
借金がどれくらいあるのか、3か月では調べきれないこともあります。その場合は、3か月以内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期限を延ばしてもらえることがあります。
財産と借金を調べるには、預金の残高証明書や不動産の登記事項証明書の取得に加えて、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に情報開示を求めることで、借入れの状況を確認する方法もあります。
やってはいけない!相続放棄ができなくなる行動
相続財産を処分すると、「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
- 亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使う
- 実家や車などを売ったり、形見として高価な物を持ち帰ったりする
- 亡くなった方の借金を、相続財産から返済する
- 亡くなった方が受け取るはずだったお金を取り立てる
一方で、社会的にふさわしい範囲の葬儀費用の支払いなどは、問題ないと判断されることが多いです。迷ったときは、何かを動かす前に専門家に相談するのが安全です。
相続放棄をした後も「管理」が必要なことがある
2023年4月1日の民法改正で、相続放棄をした人の管理の責任が明確になりました。相続放棄をした時点で、実家などの相続財産を「現に占有している」場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。空き家になっている実家に住んでいた方などは注意が必要です。
司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書類の作成をお手伝いできます。また、相続放棄をせずに相続する場合は、「遺産承継業務」として財産の調査から名義変更・分配まで一括でお引き受けできます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:3か月を過ぎてから借金が見つかった場合は、もう放棄できませんか?
A1:借金がないと信じたことに相当な理由があるなど、事情によっては、借金の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。あきらめずに、すぐにご相談ください。
Q2:相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなりますか?
A2:受取人として指定された方が受け取る生命保険金は、一般に受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れることが多いです。ただし、契約内容によって異なるので確認が必要です。
Q3:家族全員で相続放棄をしたら、その後はどうなりますか?
A3:相続人が誰もいなくなった場合、利害関係のある人などの申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選び、財産の清算が行われます。
まとめと未来への提言
相続放棄は、期限が短く、ちょっとした行動で選べなくなってしまう、とても大切な手続きです。「借金があるかも」と思ったら、まずは何も動かさずに、期限を確認することから始めましょう。
そして、ご自身に借入れや保証人の契約がある方は、それを家族に伝えておくことも大切な終活の一つです。家族が困らないための「見える化」、始めてみませんか(ちゅいヨ!)?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
相続放棄の可否は、熟慮期間の起算点と、それまでの財産の取扱いによって大きく左右されます。財産・債務の調査、期間伸長の申立て、放棄後の保存義務まで含めて早期に方針を決めることが重要です。当事務所では、相続放棄の申述書類作成から、相続する場合の遺産承継業務まで、1級FPとして家計への影響も踏まえてご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。