相続税は「お金持ちだけの話」じゃない?課税割合が初めて1割を超えた10.4%の意味と、わが家の確認ポイント

国税庁の統計で、亡くなった方のうち相続税の申告が必要になった人の割合が10.4%と初めて1割を超えました。東京都では20.0%、つまり5人に1人です。基礎控除の計算と、早めにできる確認方法をやさしく解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

西荻窪の住宅街を歩くと、庭の柿の実がすっかり色づいてきましたね。最近、「うちは普通の家だから相続税なんて関係ないよね?」というご相談がとても増えています。でも実は、国税庁が公表した統計で、相続税がかかる人の割合がはじめて1割を超えたことがわかりました。今日は、この数字が何を意味するのか、そして「わが家は大丈夫かな?」を確かめる方法を、皆さんにもわかるようにお話しするヨ。

国税庁の統計で「課税割合10.4%」、統計上はじめて1割超え

国税庁の「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(2025年12月公表)によると、2024年(令和6年)に亡くなった方は160万5,378人。そのうち相続税の申告書が提出された方は16万6,730人で、課税割合は10.4%でした。前年の9.9%から0.5ポイント上がり、はじめて1割を超えたんです。

申告税額の総額は3兆2,446億円、被相続人1人あたりの課税価格は約1億4,025万円でした。「相続税は一部のお金持ちだけ」というイメージは、少しずつ変わってきているんだね。

東京都では「5人に1人」。杉並・武蔵野エリアも他人事ではありません

東京国税局の公表資料では、東京都の課税割合は20.0%。都内で亡くなった方のおよそ5人に1人が相続税の申告をしている計算です。

西荻窪や吉祥寺のように地価の高いエリアでは、ご自宅の土地だけで評価額が大きくなりがちです。「現金はそんなにないのに、家があるから対象になった」というケースは珍しくありません。ちゅい!

まずは基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を計算

相続税には「基礎控除」という非課税の枠があります。計算式は次のとおりです。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 例:相続人が配偶者と子2人(3人)の場合 → 3,000万円+600万円×3=4,800万円
  • 遺産の合計(不動産・預貯金・株式など)がこの金額を超えると、申告が必要になる可能性があります

この基礎控除は2015年に「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から縮小されました。それ以来、対象となる方が増え続けているんです。

申告が必要でも、税金がゼロになることもある

基礎控除を超えても、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使うと、納める税金がゼロになることがあります。ただし、これらの特例は申告をしてはじめて使えるのがポイント。「税金がかからないから申告しなくていい」とは限らないので注意してね。

申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。四十九日や遺品整理をしているうちに、あっという間に過ぎてしまうヨ。

不動産の名義と財産の一覧づくりが、すべてのスタート

相続税の計算も、遺産分割も、まず「何がどれだけあるか」を把握することから始まります。巣作りの前に枝を集めるように、財産の一覧を作っておくと、あとの手続きがぐんと楽になります。ちゅい!

  • 不動産:固定資産税の納税通知書、登記事項証明書
  • 預貯金:通帳、ネット銀行のアカウント
  • 有価証券:証券会社の取引報告書
  • 生命保険:保険証券(受取人も確認)

よくある疑問(FAQ)

Q1. 自宅しか財産がないのですが、相続税はかかりますか?

A. 自宅の評価額と預貯金などの合計が基礎控除を超えるかどうかで決まります。土地は路線価などで評価するため、まずは固定資産税の通知書や路線価で概算を出してみましょう。

Q2. 相続税がかからない場合でも、何か手続きは必要ですか?

A. 相続税の申告が不要でも、不動産の相続登記(2024年4月から義務化)や預貯金の解約・名義変更は必要です。

Q3. 課税割合が上がったのはなぜですか?

A. 国税庁の統計は理由を示していませんが、一般には地価や株価の上昇で財産の評価額が上がっていることが背景にあるといわれています。

まとめと未来への提言

相続税の課税割合は全国で10.4%、東京都では20.0%。地価の高い地域では、ごく普通のご家庭でも対象になる時代です。まずは基礎控除を計算し、財産の一覧を作ってみること。あなたのお家は、基礎控除の範囲に収まっていますか?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

相続税の課税対象となるかどうかは、不動産の評価や相続人の数によって大きく変わります。司法書士は相続登記や遺産承継業務を通じて財産の調査・名義変更を一括してお手伝いでき、1級FPとして資金計画や生前贈与のご相談にも対応しています。相続税の申告が必要な場合は提携の税理士と連携いたしますので、まずは財産の全体像を整理するところから、無料相談・オンライン相談をお気軽にご利用ください。

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