
自分で書いた遺言書は、法務局に3,900円で預けることができます。紛失や書き換えの心配がなく、家庭裁判所の「検認」も不要です。使い方と注意点を、公正証書遺言との違いとあわせて解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
井の頭公園の木々が少しずつ色づき始め、ボートに乗る人たちものんびりした表情ですね。「遺言を書いておきたいけれど、公証役場に行くのはハードルが高い…」「自分で書いた遺言を、引き出しにしまっておいて大丈夫?」そんな声をよく聞きます。実は、手書きの遺言書を法務局で預かってもらえる制度があるんです。今日はその仕組みを、皆さんにもわかるように解説するヨ。

2020年7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」
自筆証書遺言(すべて自分で手書きする遺言)は、手軽に作れる反面、「なくしてしまう」「誰かに書き換えられる」「見つけてもらえない」といったリスクがありました。
そこで2020年7月10日から、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言の原本と画像データを保管してもらえる制度が始まりました。大切な遺言を、鳥かごのように安全な場所にしまっておけるイメージです。ちゅい!
費用は1件3,900円、家庭裁判所の「検認」が不要に
保管の申請手数料は1件3,900円(収入印紙)です。そして大きなメリットが、家庭裁判所の「検認」が不要になること。
- 通常の自筆証書遺言:相続開始後、家庭裁判所で検認の手続きが必要(数か月かかることも)
- 法務局で保管した遺言:検認不要で、すぐに相続手続きに使える
- 相続人は「遺言書情報証明書」(1通1,400円)を取得して、登記や銀行の手続きに使います
亡くなったことを家族に知らせる「通知」の仕組み
せっかく書いた遺言も、見つけてもらえなければ意味がありません。この制度には通知の仕組みがあります。
法務局の案内によると、遺言者が希望すれば、死亡の事実が確認できたときに、あらかじめ指定した3名までに遺言書が保管されていることを知らせてくれます(指定者通知)。また、相続人の一人が遺言書の閲覧や証明書の交付を受けると、ほかの相続人全員にも保管の事実が通知されます(関係遺言書保管通知)。
預けるときの注意点:本人が出向き、書式のルールを守る
保管の申請は、遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります(予約制)。代理人や郵送ではできません。
- 用紙はA4サイズ、片面のみ、ページ番号を記入
- 余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上を確保
- 全文・日付・氏名を自書して押印(財産目録はパソコン作成も可、ただし各ページに署名押印)
法務局職員は、民法の方式に合っているかを外形的に確認してくれますが、内容が法的に有効か、家族がもめない内容かまではチェックしません。ここが大事なポイントだヨ。
公正証書遺言とどう使い分ける?
公正証書遺言は、公証人が内容を確認して作成するため、より確実性が高い方法です。一方、費用は財産額に応じてかかります。
- 費用を抑えて手軽に作りたい、内容がシンプル → 自筆証書遺言+法務局保管
- 不動産が多い、相続人どうしの関係が複雑、認知症の不安がある → 公正証書遺言
どちらを選ぶ場合でも、「誰に・何を・どのように」を正確に書くことが一番大切です。ちゅい!
よくある疑問(FAQ)
Q1. 預けた遺言書を書き直したいときは?
A. 保管の申請を撤回して原本を返してもらうことができます(撤回は無料)。新しく書いた遺言書を改めて保管申請します。
Q2. 遺言の内容について法務局で相談できますか?
A. 法務局では遺言の内容に関する相談には応じていません。内容の相談は司法書士などの専門家にご相談ください。
Q3. 家族は遺言書があるかどうかをどうやって調べますか?
A. 遺言者が亡くなった後、相続人などは全国の遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」を請求して、保管の有無を確認できます。
まとめと未来への提言
自筆証書遺言書保管制度は、3,900円で「紛失」「書き換え」「見つからない」というリスクを減らし、検認も不要になる便利な仕組みです。ただし、内容のチェックまではしてくれません。あなたの想いが正しく家族に届く遺言になっているか、一度見直してみませんか?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
自筆証書遺言は手軽な一方、財産の特定や表現があいまいなために、相続登記や預貯金の解約に使えないケースが少なくありません。当法人では、遺言書の文案作成から法務局への保管申請のご準備、公正証書遺言の作成サポート、そして相続開始後の遺産承継業務まで一貫してお手伝いしています。1級FPとして財産の配分や資金計画の観点からもアドバイスいたしますので、無料相談・オンライン相談をお気軽にご利用ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
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