
亡くなった方の財産を受け継ぐ人は、民法で決まっています。配偶者と子・親・兄弟姉妹の順位、代襲相続、それぞれの相続分の割合を、図を見るように整理して解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
吉祥寺の商店街もすっかり秋の装いになりましたね。ご相談の最初によく聞かれるのが、「うちの場合、相続人は誰になるの?」という質問です。子どもがいない、親が先に亡くなっている、兄弟が多い…家族の形によって答えは変わります。相続手続きは、まず「誰が相続人か」を確定するところから始まります。今日は、その基本ルールを皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

配偶者はいつでも相続人
亡くなった方の夫や妻(配偶者)は、ほかに誰がいても必ず相続人になります。ただし、法律上の婚姻をしている配偶者に限られ、内縁関係や事実婚のパートナーは相続人になりません。離婚した元配偶者も相続人ではありません。
配偶者以外は「順位」で決まる
配偶者以外の家族は、次の順位で相続人になります。先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
- 第1順位:子(子が先に亡くなっていれば孫、さらにひ孫と下の世代へ)
- 第2順位:父母などの直系尊属(父母がいなければ祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子であるおい・めいまで)
例えば、子どもが一人でもいれば、亡くなった方の親や兄弟姉妹は相続人になりません。子どもも親もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が相続人になるんだ(ちゅい!)。
「代襲相続」とは?
本来相続人になるはずの子や兄弟姉妹が、亡くなった方より先に亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
- 子の代襲:孫、孫も亡くなっていればひ孫と、何代でも下の世代へ続く
- 兄弟姉妹の代襲:おい・めいまでの一代限り(おい・めいの子には続かない)
- 相続放棄をした人の子は代襲相続しない(放棄した人は初めから相続人でなかったものとされるため)
法定相続分の割合
民法では、相続人の組み合わせごとに、遺産を分ける目安となる割合(法定相続分)が決まっています。
- 配偶者と子:配偶者2分の1、子2分の1
- 配偶者と父母:配偶者3分の2、父母3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
- 同じ順位の人が複数いるときは、その割合を人数で均等に分ける
例えば、相続人が妻と子ども2人なら、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1です。なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母・異父の兄弟姉妹)の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
法定相続分はあくまで目安で、相続人全員が話し合って合意すれば、遺産分割協議で違う割合に分けることもできます。遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。
見落としやすい相続人に注意
- 前の結婚のときの子:今の家族と交流がなくても、子として相続人になる
- 養子:実子と同じく第1順位の相続人になる
- 婚姻関係にない父母の子:父に認知されていれば、子として相続人になる(相続分は婚姻中の子と同じ)
- お腹の中の赤ちゃん(胎児):相続については、すでに生まれたものとみなされる
相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効になってしまいます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて、相続人を確定させることが大切です。
相続人の確定から手続きまでまとめてサポート
司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集と相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成サポート、不動産の相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でお引き受けできます。相続人が多い、疎遠な相続人がいるといったケースでも、順を追って進められるヨ。
よくある疑問(FAQ)
Q1:長年連れ添った内縁の妻は、相続人になれますか?
A1:内縁の配偶者は相続人になりません。財産を残したい場合は、遺言書を作っておくことが大切です。
Q2:子どもが相続放棄をしたら、誰が相続人になりますか?
A2:子ども全員が相続放棄をすると、第2順位の父母など、父母もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと相続人が移ります。次の順位の方にも連絡しておくと安心です。
Q3:再婚相手の連れ子は相続人になりますか?
A3:再婚しただけでは、連れ子は相続人になりません。養子縁組をしていれば、実子と同じく相続人になります。
まとめと未来への提言
相続人は、配偶者と、子・親・兄弟姉妹の順位で決まります。代襲相続や前の結婚の子など、思わぬ人が相続人になることもあるため、まずは戸籍で正確に確認することがスタートラインです。
あなたのご家族の場合、相続人は誰になるでしょうか?一度、家系図を書いてみると、今のうちに考えておきたいことが見えてくるヨ(ちゅいヨ!)。
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
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坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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