遺言を書いたら決めておきたい「遺言執行者」とは?遺言の内容を確実に実現するための大切な役割

せっかく遺言を書いても、その内容を実際に手続きする人がいなければ、相続はスムーズに進みません。遺言の内容を実現する「遺言執行者」の役割と、選び方のポイントを解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

西荻窪の住宅街にも、色づいたイチョウの葉が舞い始めましたね。最近は遺言を書く方が増えていますが、「遺言を書いたら、あとは家族が手続きしてくれるでしょ?」と考えている方も多いのではないでしょうか。実は、遺言の内容を実現する人を決めておくことがとても大切なんです。今日は「遺言執行者」について、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

遺言執行者ってどんな人?

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更など、必要な手続きを行う人です。民法では、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つとされています。

遺言で指定しておくのが一般的で、指定がない場合は、相続人などが家庭裁判所に申し立てて選んでもらうこともできます。

遺言執行者がいると何がいいの?

  • 相続人全員の協力がなくても、遺言の内容どおりに手続きを進めやすい
  • 預金の解約・払い戻しや、遺贈による不動産の名義変更などを執行者が行える
  • 相続人の一人が勝手に財産を処分するのを防ぎやすい
  • 手続きの窓口が一本化され、家族の負担が減る

特に、相続人以外の人や団体に財産を遺す「遺贈」がある場合や、相続人同士の関係が良くない場合には、遺言執行者を決めておく意味が大きいんだ(ちゅい!)。

遺言執行者の主な仕事

  • 遺言執行者に就任したことと遺言の内容を、相続人に通知する
  • 相続財産を調べて、財産目録を作り、相続人に交付する
  • 預金の解約や、不動産・証券の名義変更を行う
  • 遺言の内容どおりに財産を引き渡し、手続きの結果を報告する

誰を遺言執行者にすればいい?

未成年の方や破産した方はなれませんが、それ以外であれば、相続人や家族を指定することもできます。ただ、手続きには専門的な知識と時間が必要で、相続人の一人が執行者になると、ほかの相続人との関係が気まずくなることもあります。

そのため、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定する方も多くいます。遺言書を作る段階で、誰に頼むか、報酬をどうするかも含めて考えておくと安心です。

遺言作成から執行まで一貫してサポート

当事務所では、遺言書の作成サポートとあわせて、遺言執行者としての就任もお引き受けしています。相続が始まった後は、遺言の内容に沿って、財産の調査、預金の解約、不動産の相続登記、遺贈の手続き、財産の引き渡しまでを、遺産承継業務と同じく一つの窓口で進めます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:遺言執行者を指定しないと、遺言は無効になりますか?

A1:いいえ、無効にはなりません。ただ、執行者がいないと、相続人全員の協力が必要になる手続きが出てきて、時間がかかることがあります。

Q2:遺言執行者に指定された人は、必ず引き受けないといけませんか?

A2:引き受けるかどうかは本人が決められます。指定された人が辞退した場合は、家庭裁判所に選んでもらうこともできます。

Q3:信託銀行の遺言信託と、専門家の遺言執行は何が違いますか?

A3:どちらも遺言の作成から執行までを支援するサービスですが、手数料の体系や対応できる手続きの範囲が異なります。不動産の登記まで一貫して任せたい場合は、司法書士への依頼も選択肢になります。

まとめと未来への提言

遺言は「書くこと」がゴールではなく、「内容が実現されること」がゴールです。遺言執行者は、そのゴールまでご家族を導く大切な役割を担います。

あなたの遺言、「誰が手続きをするか」まで決まっていますか?大切な思いを確実に届けるために、一度見直してみませんか(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

遺言執行者の指定は、遺言の実現可能性を大きく高めます。特に遺贈や相続人間の対立が見込まれる場合、専門職による執行が有効です。当事務所では、遺言書作成の段階から執行を見据えた文案をご提案し、遺言執行者として登記・預金手続・財産の引き渡しまで一貫してお引き受けしています。1級FPとして、遺言の内容が残されたご家族の生活設計に合っているかもあわせて確認します。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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