相続手続きの「戸籍集め」がラクになる!戸籍の広域交付と法定相続情報証明制度の使い方

相続手続きで最初につまずきやすいのが「戸籍集め」です。2024年3月に始まった戸籍の広域交付と、何度も戸籍の束を出さずに済む法定相続情報証明制度の使い方とポイントをまとめました。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

ご相談でよく聞くのが、「父の本籍地があちこちに変わっていて、戸籍を集めるだけで何か月もかかった」というお声です。でも今は、戸籍集めをぐっとラクにする仕組みが整ってきています。今日は、その使い方を皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

なぜ相続には「戸籍の束」が必要なの?

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえて、相続人が誰なのかを証明する必要があります。結婚や転籍、戸籍の作り直しなどで、一人の方の戸籍が何通にもなることは珍しくありません。

以前は、本籍地のある市区町村ごとに請求しなければならず、遠方の役所には郵送で何度もやり取りが必要でした。これが大変だったんだ(ちゅい!)。

2024年3月スタート「戸籍の広域交付」

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。お近くの市区町村の窓口で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を一度に請求できることがあります。

  • 請求できるのは本人、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)
  • 兄弟姉妹やおい・めいの戸籍は請求できない
  • 窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人による請求はできない
  • コンピュータ化されていない一部の古い戸籍などは対象外

兄弟姉妹が相続人になるケースなど、広域交付だけでは集めきれないこともあるので注意しましょう。

戸籍の束を1枚にまとめる「法定相続情報証明制度」

集めた戸籍は、銀行や法務局、証券会社など、手続き先ごとに提出を求められます。そこで便利なのが「法定相続情報証明制度」です。法務局に戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が確認した「一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。

  • 一覧図の写しは、必要な枚数を無料で交付してもらえる
  • 銀行や法務局などで、戸籍の束の代わりに使える
  • 一覧図は法務局で5年間保管され、その間は再交付も可能
  • 申出は郵送でもでき、司法書士などの専門家に代理を頼むこともできる

複数の銀行や不動産がある相続では、手続きを同時に進められるので、時間を大きく短縮できるヨ。

戸籍集めから相続手続きまでまとめてお任せ

戸籍の読み解きは、古い手書きの戸籍や相続人が多いケースでは専門的な知識が必要です。司法書士の「遺産承継業務」では、戸籍の収集と相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成、不動産の相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でお引き受けできます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:広域交付で、遠方の兄の戸籍も取れますか?

A1:兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村に郵送などで請求する必要があります。

Q2:法定相続情報一覧図はどこの法務局に出せばいいですか?

A2:亡くなった方の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかに申出できます。

Q3:相続税の申告にも使えますか?

A3:使えます。ただし、相続人の続柄が記載された一覧図などが必要になる場合があるため、作成時に用途を伝えておくと安心です。

まとめと未来への提言

戸籍の広域交付と法定相続情報証明制度を上手に使えば、相続手続きの最初の大きな山を、ぐっと低くすることができます。一方で、使える人や戸籍の範囲には条件があります。

「戸籍を集めるだけで疲れてしまった」とならないように、最初の一歩から専門家を頼ってみませんか(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

戸籍の広域交付は請求者や範囲に制限があり、兄弟姉妹相続や数次相続では従来の請求との併用が必要です。法定相続情報証明制度と組み合わせることで、各機関への手続きを並行して進められます。当事務所では、遺産承継業務として戸籍収集から登記・預金手続・分配までを一括でお引き受けしています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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