親が認知症になる前に考えたい「家族信託」とは?実家や預金を守る仕組みと注意点

親が認知症になると、実家の売却や預金の管理が難しくなることがあります。元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を託せる「家族信託」の仕組みと、成年後見との違い、注意点を解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

秋が深まり、ご実家に帰省して親御さんの老いを感じたという方も多いのではないでしょうか。「父が認知症になったら、施設の費用のために実家を売れるの?」というご相談はとても増えています。今日は、その備えとして注目されている「家族信託」を、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

親が認知症になると、財産が「動かせなく」なる

判断能力が大きく低下すると、本人の意思確認ができないため、実家の売却や賃貸の契約、まとまった預金の引き出しなどが難しくなります。家族であっても、本人に代わって勝手に手続きをすることはできません。

その場合は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらうことになりますが、財産は「本人のために守る」ことが基本になるため、柔軟な活用は難しくなりがちです。

家族信託ってどんな仕組み?

家族信託は、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託し、その財産から生まれる利益を受け取る人(受益者)を決めておく仕組みです。親を委託者兼受益者、子を受託者とする形がよく使われます。

  • 委託者:財産を託す人(例:父)
  • 受託者:財産を管理・処分する人(例:長男)
  • 受益者:財産から利益を受ける人(例:父)

契約で決めておけば、父が認知症になった後も、長男が契約の範囲内で実家の管理や売却を行い、その代金を父の介護費用にあてる、といったことができるようになるんだ(ちゅい!)。

成年後見との違い

  • 家族信託:元気なうちに契約し、託す財産と権限を自由に設計できる。家庭裁判所の監督はない
  • 成年後見:判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ。本人の財産を守ることが中心で、裁判所の監督がある

なお、家族信託は財産の管理のための仕組みで、介護サービスの契約など「身の回りのこと」は対象外です。必要に応じて任意後見契約と組み合わせることも検討します。

家族信託でできること・注意点

  • 実家を信託すると、法務局で「信託の登記」を行い、受託者の名前が登記される
  • 預金は、受託者が管理する信託専用の口座に移して管理する
  • 信託が終わったときに財産を誰に渡すかを決めておけるので、遺言のような役割も持たせられる
  • 契約は本人に判断能力があるうちにしかできない
  • すべての金融機関が信託口口座に対応しているわけではない

家族信託は自由度が高い分、契約の内容がとても大切です。家族全員でよく話し合い、ほかの家族が不公平に感じないように設計することもポイントです。

設計から相続後の手続きまで

当事務所では、家族信託の契約書の設計、信託の登記、公正証書での契約作成のサポートを行っています。また、相続が始まった後は、司法書士の「遺産承継業務」として、信託の対象外の財産を含めた相続手続きを一つの窓口でまとめてお引き受けできます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:すでに親が軽い認知症ですが、家族信託はできますか?

A1:契約の内容を理解して判断できる状態であれば可能な場合があります。症状が進むとできなくなるため、早めにご相談ください。

Q2:家族信託をすると贈与税がかかりますか?

A2:親を委託者兼受益者とする一般的な形であれば、財産から利益を受けるのは親のままなので、原則として贈与税はかかりません。受益者を別の人にする場合は課税関係が変わるため注意が必要です。

Q3:家族信託と遺言はどちらがいいですか?

A3:目的が違います。認知症対策としての財産管理は家族信託、亡くなった後の財産の分け方は遺言が得意です。組み合わせて使うことも多いです。

まとめと未来への提言

家族信託は、「元気なうちに、信頼できる家族に託す」ことで、親の財産を親のために使い続けられる仕組みです。ただし、判断能力が低下してからでは使えません。

実家や預金のこと、ご両親と話したことはありますか?今度の帰省が、家族で将来を話し合うきっかけになればうれしいヨ(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

家族信託は、認知症による資産凍結への有効な対策ですが、信託財産の範囲や受託者の権限、信託終了時の帰属先の設計を誤ると、かえって紛争の原因となります。当事務所では、司法書士として信託契約の設計と信託登記を、1級FPとして介護費用や老後資金を見据えた資金計画のご提案を行っています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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