
相続登記をした直後に、知らない不動産会社から「売却しませんか」という手紙が届いて驚いた方は多いはずです。その理由と、2026年10月1日から始まった「登記受付帳」の見直しで何が変わったのかを解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
ご相談でよく聞くのが、「父の家の名義変更をしたら、すぐに不動産会社から何通も手紙が来た。どうして相続したことがわかったの?」という声です。中には、個人情報が漏れたのではと心配される方もいます。実はこれには仕組みがあって、2026年10月からそのルールが変わったんです。今日は、そのしくみを皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

なぜ相続するとDMが届くの?
法務局には、登記の申請を受け付けた記録である「登記受付帳」があります。これまでは、この受付帳に「登記の目的(相続による所有権移転など)」や「不動産の所在」も記録されていて、不動産会社などが情報開示の請求を利用して受付帳を入手し、相続が起きた不動産を見つけて手紙を送っていました。
総務省によると、2025年度(令和7年度)の受付帳への開示請求は15万870件にのぼり、国の行政機関への開示請求全体の64.5%を占めていたと報じられています。それだけ、営業のために広く使われていたということなんだ(ちゅい!)。
2026年10月1日から何が変わった?
2025年10月に公布された法務省令(不動産登記規則などの一部を改正する省令)により、2026年10月1日以降に受け付けた登記については、受付帳に記録されるのが「受付の年月日」と「受付番号」だけになりました。「登記の目的」と「不動産の所在」は記録されなくなります。
背景には、相続した方のプライバシーを守ってほしいという現場からの声があり、東京司法書士会も2025年7月に見直しを求める声明を出していました。なお、受付帳そのものが廃止されたわけではなく、情報開示の対象であることは変わりません。
それでもDMがすぐにゼロにならない理由
- 2026年9月30日までに受け付けた登記は、従来どおりの受付帳の内容のままになっている
- 登記簿(登記事項証明書)は、今も誰でも取得できる公開の情報である
- 不動産会社がほかの情報源(お悔やみ情報や現地の空き家の様子など)から営業することもある
つまり、受付帳の見直しで「相続が起きた不動産を一覧で見つける」ことは難しくなりましたが、DMが完全になくなるわけではありません。
DMが届いたときの心構え
DMそのものは違法なものではありませんが、焦って判断する必要はまったくありません。
- すぐに返事や連絡をしなくて大丈夫。興味がなければそのまま処分してかまわない
- 「今だけ高く買います」などの言葉に急かされない
- 売るかどうかは、相続人全員の考えや税金の特例の期限も確認してから決める
- 訪問や電話でしつこい勧誘がある場合は、はっきり断る
実家を売る・貸す・残すの判断には、相続登記や遺産分割、税金の特例など、いくつもの要素が関わります。司法書士の「遺産承継業務」では、相続登記から預金の解約、売却代金の分配までを一つの窓口でお引き受けし、信頼できる不動産会社や税理士とも連携して進めます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:相続登記をしなければ、DMは来ないのでは?
A1:相続登記は2024年4月から義務になっていて、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。DMを避けるために登記をしないのはおすすめできません。
Q2:個人情報が漏れたのでしょうか?
A2:これまでのDMの多くは、受付帳や登記簿といった公開・開示の仕組みを使ったもので、ただちに情報漏えいとは限りません。不安な場合は、送り主に情報の入手先をたずねることもできます。
Q3:DMの会社に売却を頼んでも大丈夫?
A3:DMの会社だから悪いということはありませんが、複数の会社の査定を比べ、契約の内容をよく確認してから決めましょう。
まとめと未来への提言
今回の見直しで、相続した方のプライバシーは以前より守られるようになりました。一方で、登記簿は公開の情報なので、DMとの上手な付き合い方を知っておくことも大切です。
大切なのは、DMのペースではなく、ご家族のペースで実家の今後を決めること。あなたのご家族は、実家をどうしたいと考えていますか(ちゅいヨ!)?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
登記受付帳の記載事項の見直しは、相続人のプライバシー保護の観点から歓迎すべき改正です。ただし登記情報自体は公開されているため、売却勧誘への冷静な対応と、相続登記・遺産分割・税務の期限を踏まえた計画的な判断が重要です。当事務所では、遺産承継業務として相続登記から売却代金の分配まで一括でお引き受けし、1級FPとして売却後の資金計画もご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。