いらない土地を国に引き取ってもらえる?「相続土地国庫帰属制度」申請6,000件超、使える土地・使えない土地

相続した山林や遠方の土地を、一定の条件で国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」。2026年9月末までに申請は6,125件、うち3,231件が国に帰属しました。使える条件と費用を解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

善福寺公園の木々もすっかり秋色ですね。ご相談で増えているのが、「親から相続した地方の土地、誰も使わないし、売れないし、固定資産税だけかかる」というお悩みです。そんな“負動産”を手放す方法の一つが、2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度です。今日は、その使い方を皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

どんな制度?

相続や遺贈で土地を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受けて、その土地を国に引き渡すことができる制度です。2023年4月27日に始まりました。相続放棄と違い、ほかの財産は相続したまま、要らない土地だけを手放せるのが特徴です。

最新の利用状況

法務省の公表(2026年9月30日現在の速報値)によると、利用状況は次のとおりです。

  • 申請件数:6,125件(田・畑2,372件、宅地2,135件、山林928件、その他690件)
  • 国に帰属した件数:3,231件
  • 却下:86件、不承認:103件
  • 取下げ:1,162件(そのうち595件は「有効活用の見込みが生じた」ため)

申請をきっかけに隣地の人が買ってくれるなど、別の解決策が見つかるケースも多いんだ(ちゅい!)。

引き取ってもらえない土地もある

国が管理に困る土地は対象外です。例えば次のような土地は、申請できなかったり、承認されなかったりします。

  • 建物がある土地(空き家は取り壊しが必要)
  • 抵当権などの担保権が設定されている土地
  • 境界がはっきりしない、所有権について争いがある土地
  • 土壌汚染がある土地、崖があり管理に費用がかかる土地など

費用の目安

  • 審査手数料:土地一筆あたり14,000円(不承認でも返還されない)
  • 負担金:10年分の管理費相当額として原則20万円(市街化区域の宅地や農地・森林などは面積に応じて算定)

建物の解体費や境界確認の費用が別にかかることもあるため、売却や寄付など、ほかの方法と比べて検討することが大切です。

手続きの前に「相続登記」が必要

申請するのは、その土地を相続した人です。まず相続人を確定し、遺産分割をして、誰が土地を引き継ぐかを決める必要があります。司法書士の「遺産承継業務」では、相続登記や遺産分割協議書の作成とあわせて、国庫帰属・売却・寄付などの選択肢を整理し、申請書類の作成もサポートしています。

よくある疑問(FAQ)

Q1:相続した山林だけを手放すことはできますか?

A1:できます。ただし、管理に過大な費用がかかる森林などは承認されないことがあります。事前に法務局の相談窓口で確認するのがおすすめです。

Q2:兄弟と共有で相続した土地でも使えますか?

A2:共有の場合は、共有者全員で申請する必要があります。

Q3:申請から結論が出るまでどれくらいかかりますか?

A3:土地の状況や調査の内容によって異なり、半年から1年程度かかることもあります。時間に余裕を持って進めましょう。

まとめと未来への提言

相続土地国庫帰属制度は、使い道のない土地を次の世代に残さないための選択肢です。一方で、条件や費用があるため、売却や寄付などと比べながら、家族に合った方法を選ぶことが大切です。

ご実家や田舎の土地、この先どうするか決まっていますか?土地の行き先を決めることは、子や孫への思いやりにもなるヨ(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

国庫帰属制度は要件審査が厳格で、建物の存否、担保権、境界、管理コストなどを事前に確認しなければ、手数料が無駄になるおそれがあります。当事務所では、遺産承継業務として相続登記から土地の処分方針の検討、国庫帰属の申請書類作成までを一括でサポートし、1級FPとして固定資産税等の維持コストと処分費用を比較したご提案を行っています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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