
子どものいない夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく夫の親や兄弟姉妹も相続人になることがあります。残された配偶者が困らないための遺言の大切さと、相続手続きの進め方を解説します。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
西荻窪のアンティーク通りを、仲良く歩くご夫婦を見かけるとほっこりしますね。そんなご夫婦からよくいただくのが、「子どもがいないから、自分が亡くなったら財産は全部妻にいくんでしょう?」というご質問です。実はそうとは限りません。今日は、子どものいないご夫婦にこそ知ってほしい相続のルールを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

配偶者だけが相続人とは限らない
亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。そのうえで、子どもがいない場合は、次の順番で血のつながった親族も相続人になります。
- 亡くなった方の親(親がいなければ祖父母)が健在なら:配偶者3分の2、親3分の1
- 親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいるなら:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続人になる
つまり、遺言がないと、残された妻は、夫の兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割の話し合いをしなければならないんです。疎遠だったり、人数が多かったりすると、とても大きな負担になるんだ(ちゅい!)。
よくある困りごと
- 夫名義の自宅を妻の名義にするのに、義理の兄弟全員の実印と印鑑証明書が必要になる
- 甥・姪が多く、会ったこともない人に連絡をとらなければならない
- 法定相続分を求められ、自宅を売らないと支払えなくなる
- 夫の預金が凍結され、当面の生活費に困る
解決のカギは「遺言書」
こうした問題は、遺言書でほとんど防ぐことができます。例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残しておけば、妻は兄弟姉妹と話し合うことなく、自宅の名義変更や預金の解約を進められます。
しかも、兄弟姉妹(甥・姪を含む)には「遺留分」という最低限の取り分がありません。そのため、親がすでに亡くなっている場合は、遺言どおりに全財産を配偶者に引き継ぐことができます。ここが、子どものいないご夫婦にとって遺言が特に効果的な理由です。
ポイントは、ご夫婦それぞれが、お互いに向けて遺言を書くことです。どちらが先に亡くなるかはわかりません。さらに、二人とも亡くなった後に財産を誰に残すか(お世話になった甥・姪や、寄付など)も一緒に考えておくと安心です。
遺言の形式と、改正のポイント
遺言には、主に自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は法務局で保管してもらう制度もあり、この制度を使えば、相続のときに家庭裁判所での検認が不要になります。確実性を重視するなら、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。
なお、2026年6月に成立した改正法で、自筆証書遺言の押印を不要とする見直しなども行われることになりました。施行は公布から1年以内とされているので、具体的な作成時には最新のルールを確認しましょう。
遺言がないまま相続が始まったら
すでに相続が起きていて遺言がない場合は、まず戸籍を集めて相続人を確定させ、義理の兄弟姉妹や甥・姪に丁寧に連絡をとるところから始めます。司法書士の「遺産承継業務」では、相続人の調査、お手紙の作成、遺産分割協議書の作成、自宅の相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でまとめてお引き受けできます。残された配偶者の方が、一人で親族と向き合う負担を減らせます。
よくある疑問(FAQ)
Q1:夫婦で一枚の遺言書にまとめて書いてもいいですか?
A1:いいえ。二人以上が同じ書面で遺言をする「共同遺言」は法律で禁止されています。必ず一人ずつ、別々に作成してください。
Q2:兄弟姉妹が相続すると、相続税は高くなりますか?
A2:兄弟姉妹や甥・姪が相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額が2割加算されます。一方、配偶者には税額軽減の制度があるため、配偶者に引き継ぐほうが税負担を抑えられることが多いです。
Q3:遺言を書いた後に気が変わったら?
A3:遺言は何度でも書き直せます。新しい遺言で前の遺言の内容を撤回・変更できるので、状況が変わったら見直しましょう。
まとめと未来への提言
子どものいないご夫婦の相続は、遺言があるかないかで、残された配偶者の負担が大きく変わります。「うちは財産が少ないから」と思っている方こそ、自宅の名義変更ひとつで困ることがあります。
大切なパートナーが安心して暮らし続けられるように、今日、お互いの遺言について話してみませんか。その一言が、何よりの贈り物になるヨ(ちゅいヨ!)。
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
子のない夫婦の相続では、兄弟姉妹に遺留分がないことから、相互の遺言による対策が極めて有効です。二次相続後の承継先や、相続税の2割加算・配偶者の税額軽減も踏まえた設計が重要です。当事務所では、遺言書の作成支援から、相続発生後の遺産承継業務まで一貫してサポートし、1級FPとして老後の資金計画も含めてご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
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