6割が「相続登記の義務化」を知らない?祖父名義のままの土地が招く「数次相続」の落とし穴

2026年10月に公表された調査で、相続登記の義務化について「知らなかった」と答えた人が約6割にのぼりました。祖父母の名義のまま放置された土地が引き起こす「数次相続」の問題と、今からできる対策を解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

先日、「相続登記の義務化を知らない人が6割超」という調査結果が発表されました。ご相談でも、「実家の土地を調べたら、まだ祖父の名義だった」という方は少なくありません。今日は、この調査結果と、名義を放置したときに起こる「数次相続」の落とし穴を、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

調査でわかった「義務化」の認知度

不動産会社の株式会社中央プロパティーが、全国の40歳以上の男女240名に2026年10月に行ったインターネット調査では、次のような結果が出ています。

  • 相続登記の義務化などについて「どれも知らなかった」:60.8%
  • 義務化を知っていた:35.8%
  • 10万円以下の過料の対象になることを知っていた:15.0%
  • 相続した不動産が未登記(手続き未了)の状態:13.8%
  • 「数次相続」のリスクを知っていた:28.3%

未登記の理由としては、「戸籍集めなど手続きが複雑で、何から始めればよいか分からない」が半数を超えて最も多かったそうです。調査の規模は大きくありませんが、制度がまだ十分に知られていないことがうかがえます。

相続登記の義務化のおさらい

  • 2024年4月1日から相続登記が義務に
  • 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要
  • 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
  • 2024年3月以前の相続も対象で、原則として2027年3月31日までに申請が必要

つまり、祖父母や親の名義のまま放置している不動産も、義務化の対象になっているんだ(ちゅい!)。

名義を放置すると起こる「数次相続」

数次相続とは、遺産分割や相続登記をしないうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が重なって起きることです。例えば、祖父の土地を祖母と子ども3人で分ける話し合いをしないまま、祖母や子どもが亡くなると、その配偶者や孫も相続人に加わっていきます。

  • 相続人の数がねずみ算式に増え、会ったこともない親族との話し合いが必要になる
  • 一人でも認知症の方や行方不明の方がいると、手続きがさらに難しくなる
  • 必要な戸籍の数が増え、時間も費用もかさむ
  • 売却や建て替えをしたいときに、すぐには動けない

今からできる対策

まずは、ご実家などの不動産の登記事項証明書を取り寄せて、今の名義人を確認しましょう。名義が亡くなった方のままなら、次のような方法があります。

  • 相続人全員で遺産分割協議をして、相続登記をする
  • 話し合いがすぐにまとまらない場合は、法務局に「相続人申告登記」をして義務を果たしておく
  • 2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」で、亡くなった方名義の不動産を一覧で確認する

数次相続でも、中間の相続人が一人に決まっている場合などは、登記の申請を1回にまとめられることがあります。複雑なケースほど、早めに専門家に相談するのが近道です。

司法書士の「遺産承継業務」では、相続人の調査、遠方や疎遠な相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、相続登記までを一つの窓口でお引き受けできます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:祖父名義の土地も、3年以内に登記しないと過料ですか?

A1:2024年3月以前に始まった相続は、原則として2027年3月31日までが期限です(それより後に相続を知った場合は、知った日から3年以内)。正当な理由がある場合は過料の対象になりません。

Q2:相続人申告登記をすれば、もう安心ですか?

A2:申告登記で義務は果たせますが、名義は変わらないため、売却などはできません。最終的には遺産分割をして相続登記をする必要があります。

Q3:相続人が20人以上いそうです。どうすればいいですか?

A3:戸籍の調査で相続人を確定させ、全員に丁寧に連絡をとるところから始めます。人数が多いケースこそ、窓口を一本化すると負担が減ります。

まとめと未来への提言

相続登記の放置は、時間がたつほど解決が難しくなります。義務化は「罰則のため」ではなく、子や孫の世代に問題を先送りしないためのルールでもあります。

ご実家の登記、最後に確認したのはいつですか?2027年3月31日の期限まで、残り時間は思ったより少ないヨ(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

数次相続案件では、相続関係の正確な把握と、中間省略登記の可否の判断が手続き全体の効率を左右します。2027年3月31日の経過措置期限に向け、未登記不動産の早期洗い出しをおすすめします。当事務所では、遺産承継業務として相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括でお引き受けしています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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