スマホの中に眠る財産を見逃さない!ネット銀行・ネット証券・暗号資産「デジタル遺産」の相続

通帳のないネット銀行やネット証券、暗号資産など、スマホやパソコンの中にしかない「デジタル遺産」が増えています。家族が見つけられずに相続から漏れることを防ぐ、探し方と生前の備えを解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

吉祥寺の駅前を歩くと、スマホで買い物をする方がすっかり当たり前になりました。最近の相続相談でも、「父がネット証券で投資をしていたらしいけど、どこの会社かわからない」「スマホのロックが解除できない」というお悩みが増えています。今日は、見落としやすい「デジタル遺産」の探し方と備えを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

「デジタル遺産」ってどんなもの?

ここでいうデジタル遺産とは、主にインターネット上で管理されていて、紙の通帳や証書がない財産のことです。

  • ネット銀行の預金
  • ネット証券の株式や投資信託(NISA口座を含む)
  • 暗号資産(ビットコインなど)
  • 電子マネーやポイント、FX口座
  • サブスクリプションなど毎月お金が引き落とされる契約

紙の通帳や郵便物が届かないことが多いため、ご家族が存在に気づかないまま、相続手続きから漏れてしまうことがあるんだ(ちゅい!)。

見落とすとどうなる?

財産の見落としには、次のようなリスクがあります。

  • 遺産分割が終わった後に見つかり、相続人全員でもう一度話し合う必要が出る
  • 相続税の申告が必要な家庭では、申告漏れとして追加の税金がかかるおそれがある
  • サブスクなどの引き落としが続き、気づかないうちにお金が出ていく

家族ができる探し方

ご家族が亡くなった後は、次のような手がかりから探していきます。

  • メールの受信箱:口座開設や取引報告のメール
  • スマホのアプリ:銀行・証券・決済アプリのアイコン
  • 既存の銀行口座の入出金明細:ネット銀行・証券会社への送金の記録
  • 確定申告書や年末に届く「年間取引報告書」
  • 郵便物:口座開設時のカードや、年に一度の書類

証券会社などの口座の有無は、「証券保管振替機構(ほふり)」に登録済加入者情報の開示請求をすることで、どの証券会社に口座があるかを調べられます。また、生前にマイナンバーと口座をひもづけていれば、銀行の窓口で他の金融機関も含めて口座を照会できる「相続時口座照会」も使えます。

スマホのロック解除は、端末メーカーやキャリアでも原則として対応してもらえないことが多く、無理に試すとデータが消えてしまうこともあります。慎重に進めましょう。

元気なうちにできる「デジタル終活」

一番の対策は、ご本人が元気なうちに準備しておくことです。

  • 利用している金融機関・サービスの一覧をつくる(パスワードそのものは書かず、保管場所を家族に伝える)
  • 使っていない口座やサービスは解約して整理する
  • スマホのパスコードの伝え方を家族と決めておく
  • 遺言書に、ネット銀行・証券の口座も含めて財産を書いておく

財産の一覧は、遺言書と一緒に保管しておくと、相続手続きがぐっとスムーズになるヨ。

見つかったデジタル遺産の手続き

ネット銀行やネット証券も、基本的な相続手続きは一般の金融機関と同じで、戸籍や遺産分割協議書などの書類を提出します。ただ、窓口がなく、手続きの案内がWebや郵送中心になるため、慣れないと時間がかかりがちです。

司法書士の「遺産承継業務」では、財産の調査から、各金融機関での解約・名義変更、相続人の皆さんへの分配までを一つの窓口でお引き受けできます。相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携して進めます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:暗号資産も相続の対象になりますか?

A1:はい。暗号資産も相続財産になり、相続税の計算の対象にもなります。取引所の口座なら取引所に相続の手続きを申し出ます。個人のウォレットで管理していた場合は、秘密鍵などがわからないと取り出せないこともあるため、生前の準備がとても大切です。

Q2:亡くなった親のネット銀行に、家族がログインしてお金を移してもいいですか?

A2:おすすめしません。他の相続人とのトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になるおそれがあります。必ず金融機関に連絡して、正式な相続手続きを行ってください。

Q3:ポイントやマイルも相続できますか?

A3:サービスごとの規約によります。相続できるものと、本人の死亡で消えてしまうものがあるので、各社の規約を確認しましょう。

まとめと未来への提言

お金の管理がスマホの中に移った今、相続でも「見えない財産」をどう見つけるかが大切になっています。ご家族のためにできる一番の準備は、財産の一覧と、その保管場所を伝えておくことです。

あなたのスマホの中には、いくつの金融サービスが入っていますか?今日、その一覧を書き出すことから始めてみませんか(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

デジタル資産は存在の把握そのものが難しく、遺産分割のやり直しや申告漏れの原因になりやすい財産です。生前の財産目録の作成と遺言による承継先の指定が有効です。当事務所では、遺産承継業務として財産調査から金融機関の手続き・分配までを一括でお引き受けし、1級FPとして資産の整理や生前対策もご提案しています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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