
2026年4月1日から、不動産の持ち主が引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときは、2年以内に変更登記をすることが義務になりました。以前の引っ越しも対象で、期限は2028年3月31日です。
こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
西荻窪の駅前では、秋の引っ越しシーズンなのか、段ボールを積んだトラックをよく見かけます。「住民票は移したけれど、家の登記の住所は昔のまま…」という方、実はとても多いんです。2026年4月から、この住所変更の登記が義務になりました。今日は「何をすればいいの?」を、皆さんにもわかるように整理するヨ。

2026年4月1日施行、変更から「2年以内」の申請が義務に
不動産の登記簿には、持ち主(所有権の登記名義人)の住所と氏名が記録されています。これまでは、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、変更登記をするかどうかは自由でした。
法改正により、2026年(令和8年)4月1日から、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。法人の本店移転や商号変更も対象です。
正当な理由なく放っておくと「5万円以下の過料」
法務局の案内では、正当な理由がないのに申請を怠った場合について、次のように説明されています。
「5万円以下の過料の適用対象となります。」(高松法務局ホームページより)
いきなり過料になるわけではありませんが、「知らなかった」では済まされない時代になったということだね。ちゅい!
施行前に引っ越した人も対象。期限は2028年3月31日
注意したいのは、2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていた場合も対象になることです。この場合の期限は2028年(令和10年)3月31日まで。何度も引っ越していて登記が昔の住所のままという方は、住所のつながりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票など)が必要になります。
- 2026年4月1日以降に変わった → 変わった日から2年以内
- 2026年3月31日以前に変わった → 2028年3月31日まで
- 相続した不動産を相続登記するときは、亡くなった方の住所が登記と違っていても、相続登記の中で対応できることが多いです
一度申し出れば自動で変更してくれる「スマート変更登記」
毎回自分で申請するのは大変ですよね。そこで、2025年(令和7年)4月21日から「検索用情報の申出」という手続きが始まっています。
氏名・ふりがな・住所・生年月日・メールアドレスを法務局に申し出ておくと、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報をもとに、職権で住所等の変更登記をしてくれます。これを「スマート変更登記」と呼びます。申出をしておけば、変更のたびに自分で申請しなくても義務違反に問われなくなります。渡り鳥が迷わず巣に帰れるように、登記も新しい住所を自動で追いかけてくれるイメージだヨ。
登記の住所が古いままだと、売却や相続のときに困ることも
住所が古いままだと、売却や住宅ローンの借り換え、相続のときに、本人確認のための書類集めに時間がかかります。昔の住所の住民票が保存期間を過ぎて取れず、追加の書類が必要になることもあります。
「引っ越しが多かった」「結婚で姓が変わった」という方は、早めに登記簿を確認しておくと安心です。ちゅい!
よくある疑問(FAQ)
Q1. 自分の登記の住所が古いかどうかは、どうやって確認できますか?
A. 法務局で登記事項証明書を取得するか、インターネットの登記情報提供サービスで確認できます。
Q2. 検索用情報の申出をすれば、過去の住所変更も自動で直してくれますか?
A. 申出時点で登記の住所が古いままの場合は、まずご自身で変更登記をしておく必要があります。所有権移転などの登記と同時に申し出る方法もあります。
Q3. 親名義の家ですが、親の住所が登記と違います。
A. 親御さんがご存命であれば、親御さん自身に変更登記の義務があります。認知症などで手続きが難しい場合は、専門家にご相談ください。
まとめと未来への提言
2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記は「2年以内」の義務になりました。以前からの変更も2028年3月31日までに対応が必要です。スマート変更登記の申出をしておけば、これからの引っ越しも安心。あなたの家の登記簿、今の住所になっていますか?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
住所等変更登記の義務化は、相続登記の義務化と並び、所有者不明土地をなくすための大切な改正です。古い住所からのつながりの証明や、相続が重なっている不動産の整理は、書類集めに専門的な知識が必要になります。当法人では、住所・氏名変更登記や検索用情報の申出、相続登記、遺産承継業務まで一括してお手伝いし、1級FPとして不動産の売却や住み替えの資金計画もご相談いただけます。無料相談・オンライン相談をお気軽にご利用ください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都西荻窪・吉祥寺エリアを中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
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