亡くなった親の株・投資信託はどうする?証券口座の相続手続きと「ほふり」で口座を探す方法

株価の上昇で、相続財産に株式や投資信託が含まれるケースが増えています。証券口座の相続手続きの流れ、口座がどこにあるかわからないときの調べ方、注意点を解説します。

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

最近は、NISAなどで株や投資信託を持つ高齢の方も増えましたね。ご相談でも、「父がネット証券で株を持っていたらしいけれど、どこの証券会社かわからない」「株は売らないといけないの?」というお声をいただきます。今日は、証券口座の相続手続きを、皆さんにもわかるようにやさしく解説するヨ。

証券口座の相続手続きの流れ

  • ①証券会社に連絡:亡くなったことを伝えると、口座での取引が止まる
  • ②相続人を確定し、誰が引き継ぐかを決める(遺言または遺産分割協議)
  • ③引き継ぐ相続人が、同じ証券会社に自分名義の口座を開く
  • ④必要書類を出して、亡くなった方の口座から相続人の口座へ株や投資信託を移す(移管)

株や投資信託は、原則として売って現金で分けるのではなく、いったん相続人の口座へそのまま移します。売るかどうかは、移した後に相続人が決めるんだ(ちゅい!)。

主な必要書類

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 相続人の戸籍と印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 証券会社所定の相続手続依頼書

どこに口座があるかわからないときは「ほふり」

上場株式などを管理している証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」をすると、亡くなった方がどの証券会社などに口座を持っていたかを調べられる場合があります。手数料は2026年時点で1件6,050円(法定相続情報一覧図の写しを使う場合は4,950円)と案内されています。郵便物や通帳の入出金記録、メールなども手がかりになります。

注意したいポイント

  • 単元未満株は、証券会社ではなく株主名簿管理人(信託銀行など)での手続きになることがある
  • NISA口座の株などは、相続人のNISA口座ではなく一般の口座(特定口座など)に移る
  • 相続税の計算では、上場株式は亡くなった日の終値や、その月以前3か月の毎日の終値の月平均額のうち、最も低い価格などで評価する
  • 手続き中も値動きがあるため、分け方を決めるときは評価のタイミングに注意する

証券も不動産も預金もまとめて

証券口座は、会社ごとに書類や手順が違い、複数の口座があると手間が一気に増えます。司法書士の「遺産承継業務」では、口座の調査、遺産分割協議書の作成、証券口座の移管や解約、不動産の相続登記、預金の解約・分配までを一つの窓口でお引き受けできます。

よくある疑問(FAQ)

Q1:相続人が別の証券会社に口座を持っています。そちらに移せますか?

A1:多くの場合、まず同じ証券会社の相続人名義の口座に移し、その後に別の証券会社へ移管する流れになります。証券会社ごとに確認が必要です。

Q2:株を売って現金で兄弟に分けたいです。

A2:いったん代表の相続人の口座に移してから売却し、代金を分ける方法があります。その場合は、遺産分割協議書に「売却して代金を分ける」ことを明記しておくと安心です。

Q3:配当金はどうなりますか?

A3:亡くなる前に受け取る権利が確定していて、まだ受け取っていない配当金は相続財産として扱われ、手続きが終わるまで受け取れないことがあります。

まとめと未来への提言

株や投資信託の相続は、口座の調査、相続人名義の口座の開設、移管という流れで進みます。口座がわからないときは、ほふりの開示請求も役立ちます。

ご両親がどの証券会社に口座を持っているか、知っていますか?元気なうちに一覧を作っておくと、家族が迷わずに手続きを進められるヨ(ちゅいヨ!)。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

有価証券の相続は、金融機関ごとの手続きの違いに加え、評価方法や移管後の売却判断、NISA口座の取扱いなど、資産運用の視点も求められます。当事務所では、遺産承継業務として口座の調査から証券の移管・換価、不動産の相続登記、預金手続・分配までを一括でお引き受けし、1級FPとして相続後の資産配分や二次相続まで見据えたご提案を行っています。初回30分の無料相談やオンライン相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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