会社員が病気やうつで休んでも、健康保険から給料の約3分の2が最長1年半支給される

うつ病も対象になり、一度復帰して再発しても通算で1年半まで守られる安心の制度

こんにちは!西荻窪・吉祥寺の相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

ある日突然、体調を崩したり、心の元気がなくなってしまったりして「もう働けない……」と立ち止まってしまうことは、誰にでも起こりうることです。そんな時に一番不安になるのは、やはりこれからの生活費やお金のことではないでしょうか。

「有給休暇を使い切ったら無収入になってしまうのでは?」という不安を抱える方に、ぜひ知っておいてほしいセーフティーネットがあります。それが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。この記事では、もしもの時にあなたと家族を守ってくれるこの制度について、分かりやすく丁寧にお伝えします。

うつ病などのメンタルの不調も対象になる安心感

傷病手当金は、骨折などの怪我や目に見える病気だけでなく、うつ病といった精神疾患で休業する場合も対象になります。支給を受けるための主な条件は、業務外の理由で仕事に就けない状態であること、そして「連続する3日間」を含めて4日以上仕事を休むことです。

この最初の3日間は「待機期間」と呼ばれ、支給の対象にはなりませんが、4日目からはしっかりとお金が支払われます。この「連続する3日間」というのがポイントで、例えば金・土・日と3日続けて休めば、月曜日からの休業分が支給対象になります。専門家も、この制度の重要性を次のように説いています。

会社員や公務員で今は元気な人も、そういうセーフティーネットがあることは知っておいたほうがいい(社会保険労務士・井戸美枝氏)

心身に不調を感じた時、経済的な支えがあることを知っているだけでも、療養に専念するための心の余裕が生まれるはずですよ。

休んだ期間が「通算」で計算される仕組み

以前は「支給開始から1年6カ月」という期限が決まっていましたが、2022年のルール改正で、より柔軟に進化しました。現在は、実際に休んだ期間を「通算」して、合計で1年6カ月になるまで受給できるようになったのです。

例えば、一度病気で休んで手当をもらい、体調が戻って職場復帰した後に、また同じ病気が再発してしまったとします。その場合でも、前の休業期間と合算して1年6カ月に達するまで、残りの期間分を受け取ることができます。

また、手当を受給している最中にやむを得ず退職することになった場合でも、一定の条件を満たしていれば、退職後も引き続き残りの期間分を受け取ることが可能です。ただし、退職日に「最後だから」と出勤してしまうと、その後の支給が一切打ち切られてしまうため、そこだけは十分に注意してくださいね。

申請は、本人と会社、そしてお医者さんが記入した書類を健康保険組合に提出します。「協会けんぽ」などの場合はウェブサイトから書類をダウンロードでき、電子申請も可能なので、手続きは意外とスムーズに進められます。

もらえる金額と非課税のメリット

では、具体的にいくらくらいもらえるのでしょうか。目安は「給料の約3分の2」です。

正確には、支給が始まる前12カ月間の標準報酬月額の平均を基準に計算されます。例えば、平均月収が30万円の方であれば、1日あたり約6,667円が支給されます。1カ月間休んだとすると、約20万円ほどが手元に届く計算になります。

さらに心強いポイントは、この傷病手当金には所得税などの税金がかからないということです。非課税で受け取れるため、家計にとっては非常に大きな助けになります。

1年半を過ぎた後や復帰後のサポート

もし1年6カ月の支給期間を過ぎても体調が回復せず、仕事に戻れない場合はどうなるのでしょうか。その場合は、心身の状態が一定の基準を満たせば「障害厚生年金」などの受給へつなげられる可能性があります。

また、体調が回復して退職後に仕事を探す場合は、ハローワークで失業給付(基本手当)を受け取ることができます。通常、失業給付は離職後1年以内に受け取る必要がありますが、病気で働けなかった期間がある場合は、離職時に「受給期間の延長」を申請することで、後からしっかり受け取れるようになります。このように、制度を組み合わせることで長期的なサポートが受けられる仕組みになっているんです。

怪しい「退職サポート業者」に騙されないために

最近、SNSなどで「退職して給付金をもらおう」と勧誘し、数十万円もの高額な手数料を取る業者が増えています。しかし、傷病手当金の申請は、正しい手順を踏めば自分や会社の協力で行えるものです。

こうした業者の言いなりになって、病状を偽って診断書をもらったり、アルバイトを隠して申請したりすれば「不正受給」になります。ちゅい!これは大変なことです。不正が発覚すると、受け取った金額以上の返還を求められるなどの厳しい罰則があります。必ず正しい方法で、正直に申請を行いましょう。

よくある疑問

Q: 自営業やフリーランスでももらえますか?

A: 残念ながら、自営業者などが加入する国民健康保険には、原則としてこの制度はありません。主に会社員や公務員が加入する健康保険の制度です。

Q: 土日などの休日もカウントされますか?

A: はい、連続3日間の待機期間には、土日や祝日などの公休日も含まれます。休んだ日数の中に休日があっても、期間として数えられます。

Q: 会社から少しだけ給料が出ている場合は?

A: 会社から支払われる給料があっても、その額が傷病手当金の額よりも少なければ、その差額分を受け取ることができます。

未来へ向けたメッセージ

「病気になっても、お金の心配をせずにしっかり休める」という制度を知ることは、人生の安心材料になります。もし今、心や体が悲鳴を上げているなら、一人で抱え込まずにこうしたセーフティーネットを頼ってください。

十分な療養は、また前を向いて歩き出すための大切なエネルギー補給です。もしもの時に、あなたは自分や家族を守る準備ができていますか?

専門家としての一言

傷病手当金は、加入者が等しく持つ法的権利であり、会社からの恩恵ではありません。FPの視点では、この公的保障を基盤としつつ、不足分を貯蓄や民間保険で補完する出口戦略を立てることが重要です。制度を正しく理解し、受給期間延長の手続き等を確実に行うことが、将来の生活を守る確かな一歩となります。

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