相続トラブル
家族信託、一度始めたらやめられない!?裁判例から学ぶ「受託者とサヨナラ」する難しさ

信託は一度始めると受託者の解任や契約解除が法律上非常に難しいのが現実です。感情的な対立だけでは不十分で、義務違反や目的不達成などの明確な証拠が求められます。
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
最近、老後の安心やスムーズな相続のために「家族信託」を始める人が増えています。でも、実際に始めてから「やっぱり任せた相手(受託者)と上手くいかない」「信託をやめたい」と悩むケースも少なくありません。実は、信託を途中でやめたり、受託者をクビにしたりするのは、皆さんが想像している以上にハードルが高いことなんだちゅいヨ。
今日は、過去の裁判例を見ながら、なぜ信託を解消するのが難しいのかを分かりやすく解説します。

信託の「解任」は想像以上にハードルが高い
一度財産を託した受託者を、こちらの都合で簡単にクビにできるかというと、答えは非常に厳しいものです。令和2年の東京地裁の判決(令和2年東京地判)が、その難しさを物語っています。
このケースでは、自分の土地建物を老後の生活保障のために親族に託した人が、「受託者のやり方が不適切だ!」と訴えて解任を求めました。しかし、裁判所はこれを認めませんでした。
裁判所は、単に「仲が悪くなった」「信頼できなくなった」という主観的な感情だけでは判断しません。実際に受託者がどのように事務を行っているか、義務に違反していないかという客観的な事実を非常に厳しくチェックします。
裁判所は、信託事務処理の状況や、当事者間の信頼関係の破壊の有無を慎重に判断し、簡単には解任を認めない。
つまり、受託者を辞めさせるには「誰が見てもこの受託者に任せ続けるのは不可能だ」という強い証拠が必要になるのです。
契約書に書いてあっても「解除」できない場合がある
「契約書に『いつでも解除できる』と書いておけば安心でしょ?」と思うかもしれません。しかし、ここが信託の不思議で恐ろしいところです。
信託は、単なる1対1の契約というより、一つの「組織」のような性質を持っています。中学生にもわかるように例えると「部活動」に似ています。
例えば、友達と2人で「一緒にテニスをしよう」と約束するのは一般的な契約(民法上の契約)で、お互いが嫌になればやめやすいものです。しかし、いったん「テニス部」という組織を作ってしまうと、自分が気に入らないからといって勝手に部を解散させたり、部長をクビにしたりすることは難しくなります。部の活動を安定させるためのルール(組織法的な考え方)が優先されるからです。
家族信託もこれと同じです。信託法という法律は、部活動のルールのように「仕組みの安定」をとても大事にします。そのため、たとえ個人同士の契約書に「解除できる」と書いてあっても、信託法という強いルール(特則)がそれを上書きしてしまい、簡単には解除させてもらえないことがあるんだちゅいヨ。
裁判で負けることもある?複数の主張が退けられた実例
平成30年の東京地裁の判決(平成30年東京地判)では、信託をやめたい側が「詐欺だ」「勘違い(錯誤)だった」「相手が約束を守っていない」「信託の目的が達成できない」「お互いにやめる合意があった」など、考えうるあらゆる理由を並べて訴えました。しかし、裁判所はそのすべてを退けました。
裁判所が最も重視したのは「信託の目的が達成されているか」という点です。受託者が決まった通りに財産を管理し、信託の目的(本人の生活保障など)がまだ続いている限り、たとえ双方が「やめよう」と言い出したとしても、信託を終わらせることはできません。
ここで皆さんに覚えておいてほしいのは、家族信託は一度走り出すと簡単には引き返せない「一方通行の道路」のようなものだということです。安易な気持ちで始めると、後で後悔しても仕組みを壊せない可能性があることを肝に銘じておかなければなりません。
よくある疑問(FAQ)
問い1:話し合い(合意)があれば信託をやめることはできますか?
残念ながら、仲良く握手して「やめよう」と言えば済む話ではないんです。裁判所は「信託の安定性」をとても大事にします。平成30年の事例でも、合意があるという主張だけでは信託を終わらせることは認められませんでした。信託の目的がまだ残っているうちは、簡単にはやめられないと考えたほうがいいですね。
問い2:受託者が何もしない場合でも、解任は認められないのでしょうか?
もし受託者がやるべき仕事を全くせず、信託の目的が果たせないほどひどい状態であれば、解任が認められる可能性はあります。ただし、その「仕事のサボり具合」を裁判所が納得するような客観的な証拠で証明しなければならないので、やはり一筋縄ではいきません。
問い3:契約書を作る時に気をつけることはありますか?
「どんな時にやめられるか」という出口戦略を細かく決めておくことはとても大切です。でも、それ以上に「誰を信じて任せるか」という入り口の判断が一番重要になります。法律や裁判所の判断は、個人の契約書よりも「仕組みを守ること」を優先する場合があるからです。
まとめと未来へのヒント
家族信託は、認知症対策などに非常に有効な仕組みですが、一度始めると「受託者とサヨナラ」するのは至難の業です。だからこそ、信託を始める前に「本当にこの人に財産を託していいのか」を、これまでの人間関係も含めて慎重に見極める必要があります。
仕組みが強いからこそ、安心できる。でも、強いからこそ、一度入ると出にくい。
もし将来、受託者と意見が合わなくなったら、あなたなら「仕組み」と「感情」のどちらを優先しますか?この問いを、契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度自分に投げかけてみてください。
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
信託契約を締結する際は、将来の紛争を防ぐために条項設計を極めて緻密に行う必要があります。特に親族間での信託は、一度感情的な対立が始まると法的な争いに発展しやすいため、信託監督人の設置や、第三者である専門家の継続的な関与を検討すべきです。制度のメリットだけでなく、一度動き出した信託を止めることの法的困難さを十分に理解した上で、慎重に設計を行うことが重要です。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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「うちは大丈夫」が一番危ない。相続トラブルに陥る家族、5つの意外な共通点

結論:相続税より「人間関係」を守る準備を、今すぐ始めてください
「うちは家族仲が良いから大丈夫」「もめるほどの財産はないから関係ない」
そう思って何も準備していないご家庭ほど、実は“争族(そうぞく)”のリスクが高くなります。
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は、今や年間1万5,000件超。
その約8割は、遺産総額5,000万円以下の「ごく普通の家庭」で起きています。
さらに、1,000万円以下のケースが3割強を占めており、「相続税の心配がほとんどない家庭」が主戦場になっているのが現実です。
この記事では、
- なぜ「普通の家庭」ほど相続でもめやすいのか
- 相続トラブルに陥る家族に共通する5つのポイント
- 今日からできる、トラブルを防ぐための具体的な第一歩
を、相続・家族信託を専門とする司法書士・FPの立場からわかりやすく解説します。
「うちは大丈夫」と感じている方ほど、ぜひ最後まで目を通してみてください。

1. 相続トラブルは「資産家のドラマ」ではない
相続トラブルというと、豪邸や多額の財産をめぐるドラマのような世界を想像しがちです。
しかし、裁判所の統計を見ると、実際には次のような傾向があります。
- 遺産総額5,000万円以下の事件が、遺産分割調停・審判の約8割
- そのうち、1,000万円以下が3割強
つまり、
- 「相続税がかかるかどうか」ではなく
- 「限られた財産をどう分けるか」で、感情の対立が深刻化している
という構図です。
東京都新宿区でも、
- 「自宅と少しの預貯金しかない」
- 「相続税の心配はないはずだ」
とおっしゃるご家庭から、相続トラブルのご相談が確実に増えています。
トラブルは“特別なお金持ちの話”ではなく、“身近な話”になっている、という感覚を持っていただくことが大切です。
2. 相続トラブルに陥る家族、5つの意外な共通点
ここからは、実際の相談現場で見えてくる「もめやすい家族」の共通点を5つに整理してお伝えします。
どれか一つでも心当たりがあれば、早めに対策を始めるサインと考えてください。
① 「家族の仲が良い」という油断
一見すると不思議に聞こえるかもしれませんが、
「家族仲が良いから大丈夫」と信じているご家庭ほど、準備がまったくされていないことが多いです。
よくあるパターンは次の通りです。
- 親が
- 「子どもたちはきっとわかってくれる」
- 「あうんの呼吸で円満に分けてくれるはず」
と信じて、遺言書や生前の話し合いをしていない
- 「子どもたちはきっとわかってくれる」
- 子どもたちも
- 「まだ元気だし、今そんな話をするのは悪い気がする」
と、つい先送りしてしまう
- 「まだ元気だし、今そんな話をするのは悪い気がする」
その結果、親という「最後の調整役(ストッパー)」が亡くなった瞬間に、
- 「昔から自分の方が親の面倒を見てきた」と感じている子
- 「あの時お金を多く出してもらったのはそっちだ」と感じている子
それぞれの「心のメモ」が一気に表に出てきます。
ポイントは、
- 日常生活では「仲が良い家族」でも
- 相続という“いざという場面”では、人が普段とは違う顔を見せることがある
という、人間の難しさです。
仲が良いこと自体は素晴らしいことです。
ただし、「仲が良いから何もしなくていい」のではなく、
「仲が良い今だからこそ、冷静に準備できる」と考えるのが、安全な発想です。
② 「うちは資産家ではない」という致命的な誤解
次によくあるのが、
「うちは資産家じゃないので、相続の心配はあまりありません」
という言葉です。
ここには、次の2つの誤解があります。
- 誤解1:相続税がかからない家庭には、相続トラブルは起きない
- 誤解2:相続対策=相続税対策だと思い込んでいる
しかし実際には、
- 相続税は「いくら税金を払うか」という数字の問題
- トラブルは「どう分けるか」「誰が何を取ったと“感じる”か」という感情の問題
であり、まったく別次元です。
そして現場では、
- 資産1億円を超える家庭よりも
- 「自宅+預貯金数百万円〜数千万円」といった家庭の方が
むしろ、分け方の選択肢が限られる分、争いが激しくなりやすい印象があります。
「相続税がかからなさそう=安心」ではありません。
むしろ、「相続税がかからないからこそ、分け方がシビアになりやすい」と考えた方が、現実に合っています。
③ 分けられない財産、特に「実家」が火種になる
相続財産の中で特にトラブルの原因になりやすいのが、
不動産、とりわけ「親の自宅(実家)」です。
典型的なケースを挙げます。
- 相続財産のほとんどが、郊外の一戸建て(親の自宅)
- 相続人は、長男と長女の二人
- 長男は「この家に住み続けたい」と希望
この場合、本来は次のような整理が必要です。
- 長男が家を相続する場合
→ 長女に対して、法律上の相続分に見合う代償金を支払う必要がある - しかし、長男に代償金を支払うだけの資金がない
→ 結局、自宅を売却して現金で分けるしかなくなる
ここで起きるのが、
- 「親の思い出の詰まった家を手放したくない長男」
- 「自分の取り分をきちんと受け取りたい長女」
という、どちらの言い分も理解できるが、ぶつかってしまう状況です。
また、安易に共有名義にすることにも注意が必要です。
- 売却・建替え・担保設定には、共有者全員の同意が必要
- 一人でも反対すると身動きが取れない
- 共有者の一人が亡くなると、その子どもたちに権利が引き継がれ、
権利関係が雪だるま式に複雑化していく
さらに、地方の空き家や老朽化した実家の場合、
- 固定資産税だけが毎年かかる
- 台風等で瓦が落ちて隣家に被害が出た場合など、
「誰が責任を負うのか」で揉める
といった、「負動産」の争いも増えています。
不動産、とくに「実家」をどうするかは、
早い段階から家族で話し合い、必要であれば専門家を交えて設計しておくべき重要テーマです。
④ それぞれの「公平感」のズレが亀裂を生む
法律上の相続分は、民法で一律に決められています。
しかし、家族それぞれが心の中で感じている「公平感」はまったく別物です。
次のような場面は、現場でもよく見かけます。
- 長女
「私は10年間、実家でお父さんの介護をしてきた。
この家を私がもらうのは当然だと思う」 - 次男の妻
「でもお姉さん、ご主人の開業資金は、お義父さんが出してくれましたよね?」
ここから先は、もはや法律論ではありません。
- 介護の貢献(寄与分)
- 過去の援助や学費、開業資金など(特別受益)
といった話が入り混じり、
- 「あのとき〇〇してもらった」
- 「いや、それは当然の親の務めだ」
といった記憶と感情のぶつかり合いになってしまいます。
特にやっかいなのは、
- 相続人本人同士は何とか折り合いをつけようとしているのに
- それぞれの配偶者が介入した瞬間に、話が一気にこじれる
というパターンが非常に多いことです。
これを防ぐために、親の立場でできることは、
- 自分の考える「公平」を明文化すること
- 遺言書で「誰に何をどのように渡すか」を具体的に示す
- 付言事項で「なぜその分け方にしたのか」「介護や援助をどう評価しているか」を言葉で伝える
という二段構えです。
⑤ 目先の節税が、将来の負担を増やす「二次相続」の罠
最後は少し専門的な話ですが、節税を考えるなら絶対に外せないポイントです。
- 父が亡くなったとき → 一次相続
- その後、母が亡くなったとき → 二次相続
と呼びます。
一次相続でよく見られるのが、
「配偶者にほとんどを相続させて、相続税をゼロ(または最小)にする」
という考え方です。
たしかに「その時だけ」を見れば税額は抑えられます。
しかし、母が亡くなる二次相続では、
- 財産が母一人に集中している分、
- 子どもたちがまとめて大きな税負担を抱えることになりやすい
という落とし穴があります。
大事なのは、
- 一次相続と二次相続の合計の税負担を見て判断すること
- 「今ゼロにする」より、「家族全体としてムダのない形」を選ぶこと
です。
具体的な税額計算は、資産の内容や相続人の構成によって変わりますが、現場では、
- 「一次相続だけを見ると得に見えた選択」が
- 「二次相続まで含めてみると、数百万円以上の差になっていた」
というケースも珍しくありません。
相続は「一度きりのイベント」ではなく、「二回セット」で考えるものだと意識しておくと、判断を誤りにくくなります。
3. 今日からできる、相続トラブルを防ぐ3つのステップ
ここまで読んで「ちょっと不安になってきた」という方に向けて、
今日からできる具体的なステップを3つに絞ってお伝えします。
ステップ1:財産と家族関係を「見える化」する
まずは、難しく考えずに次のようなメモを作ってみてください。
- 現在の主な財産
- 自宅(土地・建物)
- 預貯金
- 生命保険
- その他の不動産・有価証券など
- 自宅(土地・建物)
- 相続人になりうる人
- 配偶者
- 子ども
- 前妻の子どもがいるかどうか など
- 配偶者
紙1枚でも構いません。
「何が、どれくらいあって、だれが関わるのか」を書き出すだけで、
相続トラブルの芽がどこに潜んでいるか、おおよそのイメージがつかめます。
ステップ2:元気なうちに「家族会議」を一度開く
次に、勇気を出して一度「家族会議」の機会をつくってみてください。
- 自宅や実家をどうしたいか
- 誰にどんな形で財産を残したいと考えているか
- 介護や老後の生活について、どんな不安があるか
などを、雑談レベルでもいいので、言葉にすること自体が大切です。
「縁起でもないから」と一切話題にしないまま時間だけが過ぎてしまうと、
いざという時には、そもそも話し合える場が残っていない…ということになりかねません。
ステップ3:話し合いの内容を「遺言書」に落とし込む
家族会議で見えてきたことを、可能であれば遺言書という形にまとめることをおすすめします。
- 自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも構いません
- 重要なのは、親の考えが「文書」として残っていることです
さらに、遺言書の最後に付言事項(メッセージ)として、
- なぜこの分け方にしたのか
- 介護やこれまでの援助について、どう感謝しているのか
- 兄弟姉妹同士でこれからも仲良くしてほしい、という想い
を丁寧な言葉で残しておくと、
残されたご家族にとって大きな心の支えになります。
4. まとめ:本当の「仲の良さ」とは、将来の話ができること
最後に、あらためてお聞きしたいことがあります。
あなたの家族の「仲の良さ」は、
未来まで見据えた明確な意思疎通に基づいていますか?
それとも、「縁起でもない」と大切な話題を避けているだけでしょうか?
相続対策は、家族を疑う行為ではありません。
むしろ、「家族の絆を守るための健康診断」のようなものだと考えてください。
- 今は何もトラブルがなくても
- 見えないリスクを早めに見つけておくことで
- 将来の「重い病気(=争族)」を防ぐことができます
東京都新宿区の家族信託・相続専門「司法書士シエン」では、
- 普通のご家庭で起きやすい相続トラブルの予防策
- 実家・不動産をどう扱うかを含めた相続設計
- 一次相続・二次相続を踏まえた、相続税と資産承継のシミュレーション
などについて、司法書士・1級ファイナンシャルプランナー・上級相続診断士・民事信託士として、
法律面とお金の両面からサポートしています。
「うちは大丈夫」と思っている今こそ、
一度、ご家族の未来について一緒に整理してみませんか。
執筆者情報
司法書士シエン
東京都新宿区北新宿1丁目8番22号 斎藤ビル102
坂大一雄(ばんだい かずお)
・司法書士
・1級ファイナンシャルプランナー
・上級相続診断士
・民事信託士
相続・遺言・家族信託を中心に、「法」と「お金」の両面から、
ご家族が円満に次の世代へバトンを渡せるようお手伝いしています。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。