法改正
【2026年2月2日スタート】知らないと損!相続と会社設立、2つの新ルールをぶん吉が速報解説!

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
2026年は、私たちの暮らしやビジネスに関わる法律の改正が続きます。その中でも、特に知っておきたい大切なルール変更が目前に迫っているよ。
この記事では、2026年2月2日からスタートする2つの大きな変更点、「所有不動産記録証明制度」と「会社の設立日の休日設定」に絞って、誰にでもわかるように速報解説していくね!

その①:相続の救世主!「所有不動産記録証明制度」で隠れた遺産も丸わかりに!
制度の概要
2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」という、相続手続きにおける「救世主」ともいえる画期的な制度が始まるんだ。
これまでの大変だった不動産探し
これまでの相続手続きでは、亡くなった親が「どこに」「どれだけ」不動産を持っているのかを特定するのが、非常に困難だったんだよ。相続人の方は、以下のような地道な作業で不動産を探す必要があったんだ。
- 自宅に届く「固定資産税の納税通知書」を探す
- 「名寄帳(なよせちょう)」を市区町村ごとに請求する
- 心当たりのある場所の登記簿を1通ずつ取得する
これでは、親が遠方に持っていた別荘や投資用不動産など、家族も知らない財産を見つけ出すのは至難の業だったんだよね。
新制度で、全国の不動産がリストアップ可能に!
この新しい制度を使えば、法務局で「所有不動産記録証明書」を請求するだけで、亡くなった方が所有者として登記されている不動産を、全国一括でリストアップできるようになるんだ。
これにより、相続財産の調査が格段に楽になり、「相続登記の漏れ」を防げるという大きなメリットがあるよ。ただし、この証明書はあくまで不動産のリストで、固定資産税の評価額などは記載されないから注意してね。あと、証明書は即日交付ではなく、取得までに2週間ほどかかる場合があるから、手続きは余裕をもって進めよう!
ぶん吉からの大事な注意点だよ!制度の落とし穴
非常に便利な制度だけど、一つだけ絶対に知っておきたい重要な注意点があるんだ。
この制度は、あくまで登記簿に記録されている「氏名」と「住所」を基に不動産を検索する。そのため、登記簿上の住所が、亡くなった当時の住所と一致していない不動産はリストに載ってこない可能性が高いんだ。
例えば、親が何十年も前に引っ越したきり、不動産の住所変更登記をしていなかった場合、その不動産はこの便利なリストから漏れてしまう可能性があるんだよ。
この問題を解決するために、**2026年4月1日から「住所・氏名変更登記の義務化」**もスタートするんだ。住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記をしないと、正当な理由がなければ5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることになるから、今のうちから自分の不動産の登記情報を確認しておくことが大切だよ!
請求できる人と費用は?
この証明書を請求できるのは、所有者本人やその相続人などに限定されているよ。
費用は少し複雑だからよく聞いてね。法務局の窓口で請求する場合、**基本手数料は「1つの検索条件あたり1,600円」**なんだ。この「1つの検索条件」とは、「1つの氏名」と「1つの住所」の組み合わせのこと。
だから、もし亡くなった方の登記簿上の住所が過去のものだった場合、「現在の氏名と最後の住所」で1件、「現在の氏名と過去の住所」でもう1件というように、複数の条件で検索をかける必要があって、その分だけ費用が加算される仕組みなんだ。
これで相続手続きがスムーズになるね!ちゅい!
その②:会社の誕生日が自由に!土日・祝日も「会社設立日」にできるように!
制度の概要
同じく2026年2月2日から、会社の設立日に関するルールも変わるよ。
これまでのルール
これまでは、会社の設立日は「法務局に登記を申請した日」とされていたんだ。法務局は土日・祝日はお休みだから、カレンダー通りの休日を会社の設立日にすることはできなかったんだよね。
新制度で設立日が自由に!
新しい制度では、土日や祝日など、好きな日を会社の設立日として指定できるようになるよ。これにより、特別な記念日や縁起の良い日などを、会社の創立記念日に設定することが可能になるんだ。
手続きの方法
この制度を利用するには、設立日にしたい休日の前の営業日(法務局が開いている日)に、「この休日を設立日にします」という旨を申し出て、登記申請を行う必要があるんだ。
まとめ:ぶん吉が今日のポイントをおさらいするよ!
今回解説した、2026年2月2日から始まる2つの重要な変更点をもう一度おさらいしよう。
- 所有不動産記録証明制度:相続時の財産調査が格段に便利になり、隠れた不動産も見つけやすくなるよ。ただし、住所変更がされていない不動産はリストから漏れる可能性があるので注意が必要!
- 会社設立日の休日設定:土日や祝日など、好きな日を会社の「誕生日」にできるようになるよ。
これらの新しい制度は、私たちの資産管理やビジネスに直接関わる大切なルール変更だね。内容を正しく理解して、ご自身の状況に合わせて賢く活用していくことが大切だよ。
最後にぶん吉から、みんなへの宿題!まずは自分の不動産の「登記事項証明書」を取得して、登記されている住所が今の住民票の住所と一致しているか確認してみよう。そうすれば、将来の自分や家族のためになるはずだよ!
2026年から始まる新しい仕組み、あなたはどのように活用しますか?

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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日本のビットコインETF解禁が2028年になる「意外な理由」とは?投資家保護だけではなかった舞台裏

2024年、米国でビットコイン現物ETFが承認され、市場にはわずか数ヶ月で18兆円規模という驚異的な資金が流入しました。世界中の投資家がこの新しい金融商品に注目する中、日本では同様のETFの解禁が2028年になる見通しです。米国から4年もの遅れをとることに、多くの人が疑問を抱いているのではないでしょうか。
「なぜ日本では解禁が4年も遅れるのか?」
一般的には、その理由として「投資家保護」という言葉が挙げられます。もちろんそれは重要な要素ですが、実はそれだけではありません。この記事では、その公式な理由に加え、解禁時期を「2028年」にピンポイントで固定した、より決定的な「もう一つの理由」を解き明かします。その舞台裏には、日本の金融市場の安定を考え抜いた、極めて戦略的な判断が隠されていました。

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1. 第一の理由:投資家保護という揺ぎない方針
日本でのETF解禁が遅れる一つ目の理由は、投資家保護のための環境整備に時間を要するためです。仮想通貨(暗号資産)は価格変動が非常に大きく高リスクな商品である上、過去には不正流出事件も相次ぎました。このため、日本の金融庁は規制の見直しを極めて慎重に進めてきたのです。
具体的な動きとして、金融庁は2026年の国会に、仮想通貨の交換業者に対して情報開示や流出対策の強化を義務付ける金融商品取引法の改正案を提出する予定です。高リスクな金融商品に対して国民の安全を第一に考えるという、この慎重なアプローチは、日本の規制当局が守ってきた一貫した哲学の表れであり、それ自体は合理的な判断と言えるでしょう。
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2. 真のキーポイント:ETF解禁を左右する「税制」との絶妙なタイミング
しかし、投資家保護の準備だけで4年という歳月を説明することはできません。今回の遅れの核心であり、真のキーポイントとなるのは「税制」とのタイミングです。
税制改正の内容
まず、2026年度の税制改正において、仮想通貨取引で得た利益にかかる税金が大きく変更される方針が固まりました。現在は、他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象であり、税率は最大で55%に達します。これが改正後には、株式や投資信託などと同じ一律20%の「申告分離課税」へと変更されるのです。
ETF解禁との関係性
ここが最も重要な点です。もし、この税制改正が行われる前にビットコインETFが解禁されたら何が起きていたでしょうか。
ETFは税制上、有利な「申告分離課税」(20%)で取引できるのに対し、投資家が直接売買する現物のビットコインは不利な「総合課税」(最大55%)のまま、という「税のねじれ」が生じてしまいます。この状況では、多くの投資家が税制的に不利な現物取引から離れ、ETFに資金を移すことは確実です。その結果、国内の仮想通貨の現物市場が細ってしまうという深刻な懸念がありました。
この市場の混乱を避けるため、政府は極めて戦略的な判断を下しました。つまり、2026年度に決定する「仮想通貨の分離課税への移行」の施行タイミングを、2028年の「ETF解禁」と完全に一致させるという計画です。これは単なる遅延ではなく、国内市場の健全性を維持するために緻密に計算されたスケジューリングなのです。
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3. 国際的な背景:訴訟で動いた米国と、差を広げられる日本の現実
日本の状況を国際的な文脈で見てみましょう。先行する米国ですが、その承認プロセスは必ずしも順風満帆ではありませんでした。
米証券取引委員会(SEC)は当初、ビットコインETFに対して極めて否定的で、20件以上もの上場申請を却下してきました。しかし、ETF化を拒否するSECの姿勢を不服とした業界側が訴訟を起こし、裁判でSECが敗訴したことで、承認へと舵を切らざるを得なくなったのです。つまり、米国の先行は先進的な政策判断というより、司法判断に後押しされた結果という側面が強いのです。
一方で、一度承認に転じた後の米国の動きは非常に速く、特に仮想通貨大国を目指す政権の方針も後押しとなり、関連政策を積極的に推進しています。このスピード感に対し、日本の金融関係者からは懸念の声も上がっています。
日本がこのスピード感だとどんどん差が開いていく
日本の慎重なアプローチは国内市場の安定をもたらすかもしれませんが、結果的に加速している米国との差は広がりつつあります。この戦略が長期的に見て吉と出るか凶と出るかは、まだ分かりません。
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結論:計算された遅延か、失われた機会か
ここまで見てきたように、日本のビットコインETF解禁の遅れは、単なる慎重さや規制の遅滞だけが理由ではありません。それは、投資家保護という大義名分のもと、税制という国内の特殊事情と完璧にタイミングを合わせた、極めて戦略的な判断の結果なのです。
この周到な計画は、投資家保護と市場の安定を実現する賢明な策となるのでしょうか。それとも、世界の潮流から取り残され、大きな投資機会を逃すことになるのでしょうか。その審判が下されるのは、未来の投資家たちが待つ2028年です。

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2025年10月スタート!オンライン公正証書遺言を自宅から作る前に必ず知っておきたい4つのポイント

公正証書遺言は、「残された家族の争いを防ぐ」という意味で、もっとも信頼性の高い遺言の形です。
2025年10月1日からは、その公正証書遺言を含む公正証書の作成手続きがデジタル化され、条件を満たせば自宅などからオンラインで作成できる制度が始まりました。
ただし、「オンライン=簡単・スピーディー」と思ってしまうと危険です。
結論からお伝えすると、
- 準備の負担や法的な注意点は「対面方式」とほとんど変わらない
- むしろ機材・環境・遺言能力の確認など、新たに気をつけるポイントが増えている
- 「オンラインでできるから、とりあえず軽く作っておこう」という感覚で臨むと、後で無効主張の火種になりうる
というのが専門家としての実感です。
この記事では、
- オンライン公正証書遺言が「どこまで便利」で「どこから大変」なのか
- どんな人に向いていて、どんな人はあえて対面方式を選んだほうがいいのか
- 有効な遺言にするために、今のうちから準備しておきたいこと
を、「意外と知られていない4つのポイント」に分けて分かりやすく解説します。
東京都新宿区周辺で終活・遺言を考えている方はもちろん、「地方の親の遺言をオンラインで作れないか」とお考えのご家族にも参考になる内容です。

1.オンラインでも「即日でサクッと」は無理。準備期間はこれまで通り必要
デジタル化と聞くと、
- 予約して
- その日にオンラインでつないで
- 1時間くらい話したら、その場で全部完了
というイメージを持たれる方が少なくありません。
ところが実務的には、準備にかかる時間は対面方式とほとんど変わりません。
公証人とのウェブ会議そのものは、対面と同じくおおむね1時間程度です。
しかし、その前に必要なプロセスはオンラインでも変わりません。
例えば、こんな流れです。
- どの財産を誰にどう引き継がせたいか、家族構成や思いを整理する
- 専門家(司法書士など)と相談しながら、遺言の方針・文案を固める
- 公証役場と日程調整を行い、必要書類を揃える
- 戸籍謄本・除籍謄本・住民票
- 不動産登記簿謄本
- 登記事項証明書、固定資産税評価証明書 など
- 戸籍謄本・除籍謄本・住民票
この「相談~文案作成~書類収集」に、少なくとも2週間~1か月前後かかるのが現実です。
実際、当事務所にご相談いただく方でも、
「急に体調を崩した親のために、1週間以内にオンラインで遺言を作りたい」
というご希望をいただくことがありますが、内容の検討や書類の取り寄せを考えると、オンラインだからといって劇的にスピードアップできるわけではありません。
オンライン公正証書遺言の一番のメリットは、
- 高齢や病気で外出が大変な方
- 公証役場までの距離が遠い地方在住の方
- 東京に住む子どもが、地方の親の遺言作成をオンラインでサポートしたい場合
といったケースで、移動の負担と時間を減らせることです。
「思い立ったらすぐ、その日中に作れる」というスピード感を期待すると、肩透かしを食う制度だと理解しておきましょう。
2.スマホ&カフェでは絶対NG。オンライン遺言には意外と厳しい「環境と機材」の条件
「Zoom会議みたいなものなら、スマホ片手にどこからでもできるのでは?」
ここが、多くの方が勘違いしやすいポイントです。
オンラインで公正証書を作成する“リモート方式”には、法務省・日本公証人連合会の資料でかなり細かい技術要件・環境要件が定められています。
代表的なものだけ挙げると:
- 使用できるのはパソコンのみ(スマホ・タブレットは不可)
- OSは Windows10/11 または最新3バージョン以内のMacOS
- Web会議に対応したカメラ・マイクが必要
- 電子サインを行うための
- タッチ入力ができるディスプレイ、または
- ペンタブレット+電子ペン
- タッチ入力ができるディスプレイ、または
- 参加するパソコンでメールを受信できること(招待URLや電子サイン用ファイルをやり取りするため)
さらに、場所の条件も見逃せません。
- 原則、自宅などの「個室」から参加すること
- カフェ・コワーキングスペース・病室の大部屋など、第三者の出入りがある場所はNG
- バーチャル背景は禁止。公証人がカメラ越しに「部屋の状況」を確認し、遺言者の意思決定に不当な影響を与える人物がいないかチェックする
要するに、
スマホ1台で、カフェからサクッとオンライン遺言――という使い方は制度の想定外です。
また、リモート方式は、
- 嘱託人(遺言をする本人など)がリモート利用を希望していること
- 公証人が「リモートでも本人確認・真意確認が十分にできる」と判断したこと
という要件を満たした場合に限られます。
さらに、2025年10月1日時点では、全国すべての公証役場で利用できるわけではなく、「指定公証人」のいる役場から順次スタートする予定です。
オンラインでの作成を希望する場合は、
- 自分のエリアでどの公証役場がリモート対応なのか
- 必要な機材を用意できるのか
を、早めに専門家経由で確認しておくとスムーズです。
3.デジタルでも「絶対に無効にならない」わけではない――最大の争点はやはり「遺言能力」
「公証人が関わる公正証書遺言なら、オンラインで作ればなおさら完璧に近いのでは?」
ここにも、注意すべき落とし穴があります。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べると方式の不備で無効になるリスクは低いものの、
- 遺言者に「遺言能力」がなかった
- 証人の要件を満たしていなかった
- 公証人への口授(口頭で内容を伝えるプロセス)が足りないと判断された
といった理由で、裁判で無効と判断されることも実際にあります。
オンラインになっても、この基本構造は変わりません。
特に重要なのが「遺言能力」です。
- 遺言の内容を理解し、その結果を自分で判断できるだけの力があったか
- 認知症の進行状況や、服薬の影響で判断力が大きく落ちていなかったか
といった点について、医療記録(カルテ)や診断書をもとに相続開始後に争われる余地は、今後も残ります。
リモート方式では、公証人が画面越しに遺言者の様子を確認しますが、
対面よりも「その場の空気感」や細かな変化が伝わりにくいのは否めません。
オンラインで公正証書遺言を作る場合ほど、
- 必要に応じて主治医の診断書や意見書を用意しておく
- 遺言を作るに至った経緯や家族への思いを、別途「付言事項」やメモなどに残しておく
といった「証拠の積み増し」を意識しておくことが、将来の紛争予防として重要になってきます。
4.手続きは新しくても、裁判所が見るポイントは変わらない――最高裁判例が示す「真意重視」の考え方
オンライン公正証書遺言の法的効力は、紙で作成した従来の公正証書遺言と同じです。
- 家庭裁判所での「検認」は不要
- 原則として、形式面の不備で無効になるリスクは低い
といったメリットも、そのまま引き継がれます。
一方で、どのような場合に無効か、有効かという判断枠組みは、これまでの判例法理がそのまま活きてきます。
代表的なものとして、最高裁平成13年3月27日判決があります。
この判決では、
- 公正証書遺言作成の場に、本来は証人になれない人(相続人など)が同席していた
- それでも、法律上必要とされる証人2名は適格であり
- 同席していた人によって遺言内容が左右されたなどの「特段の事情」が認められない
という事情のもとで、遺言は有効と判断されました。
ここから読み取れる大切なポイントは、
裁判所は「形式だけ」を見ているわけではなく、
「遺言者の真意がきちんと反映されているか」を実質的に重視しているということです。
オンライン化によって、
- ウェブ会議の録画
- 電子データとしての経緯の保存
など、「後から検証できる客観的な手がかり」が増える側面もあります。
だからこそ、
- 公証人に伝える内容
- 事前に専門家と整理しておく事情
- 同席する証人や家族の関わり方
といった「プロセスの質」が、今まで以上に大切になります。
オンラインで作るか・対面で作るかを決める前に確認したいチェックポイント
オンライン公正証書遺言は、
- 公証役場が遠い
- 身体が不自由で移動が難しい
- 忙しくて何度も外出できない
といった方にとって、とても心強い新しい選択肢です。
ただ、「便利になった=簡単になった」わけではありません。
むしろ、
- 機材・環境のハードル
- 遺言能力をめぐる将来の紛争リスク
- データ化された手続きだからこそ、プロセスの説明責任が重くなること
を踏まえると、専門家と一緒に設計していく重要性は、以前よりも増しています。
オンラインか対面かを決める前に、次のような点を一度確認してみてください。
- 自分(または親)の体力・健康状態から見て、どの方式が負担が少ないか
- 必要なパソコンや機材を無理なく用意できるか
- 認知症や持病など、将来「遺言能力」が争われそうな要素がないか
- 家族にどこまで内容を共有しておくか(付言事項やビデオメッセージ等も含めて)
東京都新宿区北新宿の「司法書士シエン」では、
- 対面の公正証書遺言
- オンライン公正証書遺言(リモート方式)
のいずれについても、「法」と「お金」の両面から、事前設計と公証役場とのやり取りを一括サポートしています。
「うちの親の場合、オンラインと対面どちらがいいのか?」といったご相談からでも構いませんので、気になる方は早めにご相談ください。
執筆者情報
司法書士シエン
東京都新宿区北新宿1丁目8番22号斎藤ビル102
坂大一雄(ばんだいかずお)
・司法書士
・1級ファイナンシャルプランナー
・上級相続診断士
・民事信託士
相続・遺言・家族信託を中心に、「法」と「お金」の両面から、
ご家族が円満に次の世代へバトンを渡せるようお手伝いしています。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。