後見制度

認知症で困る前に知っておきたい!成年後見制度の「これから」と大切なポイント

2026-03-26

成年後見制度は今後、利用者の意思をもっと尊重し、途中でやめられる仕組みに変わります。

認知症の人は増えていますが、今の制度は制限が多いため利用者はまだ少ないのが現状です。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

「もしも自分が認知症になって、お金の管理ができなくなったらどうしよう」と不安に思うことはありませんか?将来のことを考えると、どうしてもドキドキしちゃうよね。

そんな時に私たちを助けてくれるのが「成年後見制度」です。実は今、この制度がもっと使いやすくなるように、大きな歴史の転換点を迎えているんだ。今日はその最新情報を、ぼくが分かりやすくお伝えするよ!

自分らしく生きるための制度への変化

昔の日本には「禁治産(きんちさん)・準禁治産」という仕組みがありました。これは判断能力が不十分な人の権利をバッサリと奪って「本人の財産を守る」という、とても厳しいものだったんだ。

でも、それでは本人の自由がなさすぎてかわいそうだよね。そこで、2000年に今の「成年後見制度」がスタートしました。

本人の自己決定を尊重する狙い

このように、単にお金を管理するだけではなく、介護サービスの契約や医療費の支払いなど「その人らしい生活」を支えることを大切にする考え方に変わったんだね。

制度を利用している人の意外な少なさ

今の日本には、認知症の高齢者がたくさんいます。内閣府のデータ(2022年)では約443万人にものぼるんだ。それに対して、成年後見制度を実際に利用している人は約25万人(2024年末時点)にとどまっています。

これって、実は「約20人に1人」くらいしか使っていない計算になるんだ。ちょっと意外な少なさだと思わない?

なぜこんなに差があるのかというと、一度制度を利用し始めると、本人の権利が厳しく制限されすぎてしまうといった「使いづらさ」があるからなんだ。「一度始めたら一生やめられない」というイメージが、みんなの足を止めてしまっているんだね。

これからの成年後見制度が目指すカタチ

こうした課題を解決するために、2024年2月、法制審議会(ほうせいしんぎかい:法律をどう変えるか話し合う専門家の集まり)で、制度を新しくする案がまとめられました。

今は本人の状態に合わせて3つのグループ(後見・保佐・補助)に分かれているけれど、これを「補助」という形に一本化することが検討されています。「補助」は今の仕組みの中で最も本人の自由が尊重される、ゆるやかなサポートなんだよ。

さらに、一度始めたら原則ずっと続く仕組みを見直して、必要な時だけ利用して途中でやめられるようにする計画なんだ。これが実現すれば、もっと気軽に、困った時だけ助けてもらえる「お守り」のような制度になりそうだね(ちゅいヨ!)。

元気なうちに選べるもう一つの選択肢

制度が変わるのを待つだけでなく、今からできる準備もあります。それが「任意後見(にんいこうけん)」という仕組みです。

これは、自分の頭がしっかりしているうちに、「将来、もしもの時はこの人に頼みたい」という人をあらかじめ自分で選んで契約しておく方法なんだ。誰かに決められるのではなく、自分の未来を自分でデザインできる、とても前向きな選択肢だといえるね。

よくある疑問(FAQ)

質問:後見人には誰がなるの? 

ぶん吉:いい質問だね!弁護士や司法書士といった、法律のプロである専門家が選ばれることが多いんだ。家庭裁判所が、その人の生活や財産を考えて、最もふさわしい人を選んでくれるから安心だよ。

質問:どうやって申し込むの? 

ぶん吉:本人や配偶者、親族などが、家庭裁判所に書類を出して申し立てをする必要があるよ。手続きは少し複雑だから、まずは専門家に相談してみるのが一番の近道だね!

まとめ:未来への一歩

成年後見制度は今、より使いやすく、より本人に寄り添う形へと生まれ変わろうとしています。

制度が新しくなろうとしている今だからこそ、「将来どんな暮らしを送りたいか」をご家族で話し合うきっかけにしてほしいなと思います。自分ひとりで抱え込まず、仕組みを上手に使うことで、未来の安心をしっかりつかまえてね。

最後にひとつ、ぼくから問いかけです。 「あなたは将来、誰に自分の暮らしを支えてほしいですか?」

専門家としての一言

成年後見制度の改正に向けた動きは、今後も注視していく必要があります。制度がより柔軟なものになることで、多くの人が安心して老後を迎えられるようになることが期待されます。一方で、現行制度下であっても「任意後見」を活用すれば、ご自身の希望に沿った財産管理を早期に設計することが可能です。将来の不安を最小限にするために、早めの準備と専門家への相談を検討してください。

成年後見制度が劇的に変わる!「一生続く」不安を解消する改正のポイント

2026-03-16

必要な時だけ後見制度を使い、用件が済めば終了できる「スポット利用」が始まります。 報酬の負担が抑えられるほか、後見人の交代もこれまでより柔軟に行えるようになります。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

これまで「成年後見制度」と聞くと、「一度始めたら本人が亡くなるまでやめられない」「ずっと高い費用がかかり続ける」といったイメージがあって、利用をためらっていた方も多いのではないでしょうか。大切な家族を守るための制度なのに、出口がないというのは不安ですよね。

今の制度について次のように指摘されています。

「利用を始めると、本人が亡くなるか、判断能力が回復しない限り終えることはできない」

そんな「一生続く」という重い負担を解消するために、今、制度がもっと使いやすく、もっと優しい仕組みに変わろうとしているんだちゅいヨ!

必要な時だけ利用できる「スポット利用」の実現

今回の法改正で最も注目されているのが、必要な時だけ制度を利用し、用事が済んだら終了できる「スポット利用」の仕組みです。

これを実現するために、新しい制度では支援の仕組みが「補助」という形に一本化されます。「補助」というのは、本人の判断能力に合わせて、必要なことだけを家庭裁判所に認めてもらうモードのこと。全部をお任せするフルサポートではなく、必要な部分だけ手助けする形にまとまるんだね。

具体的には、以下のようなケースで便利になります。

  • 遺産分割協議:亡くなった人の財産をどう分けるか話し合うこと。この話し合いの間だけ利用する。
  • 自宅売却:施設に入るお金を作るために家を売る。その手続きが終われば制度を終了する。

これまでは特定の用事のために使い始めても、その後ずっと後見人がつき続けていました。司法書士の福村氏は、この改正について次のように述べています。

「使い勝手の悪さからためらっていた人の利用を後押しすることが見込める」

必要な時だけ助けてもらえるようになれば、制度がぐっと身近になるはずだちゅいヨ!

ずっと払い続ける「報酬の負担」が軽くなる

成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選んだ弁護士や司法書士などの専門職が後見人に就くことが多くあります。その場合、本人の財産から「報酬」を支払わなければなりません。

東京家庭裁判所が示している報酬の目安は、月々2万から6万円です。これが一生続くとなると、家計にとっては大きな負担になってしまいます。

スポット利用が可能になれば、用事が済んだ時点で後見が終了するため、報酬を延々と支払い続ける必要がなくなります。トータルで支払う金額が大幅に抑えられるようになり、本人の財産をより有効に、自分自身の生活のために使えるようになるのです。

後見人の交代がスムーズに

「選ばれた後見人と相性が合わない」「家族の希望を全然聞いてくれない」といった悩みも、今までは解決が難しい問題でした。

今のルールでは、後見人を解任(辞めさせること)するには、お金を盗むような不正行為や、よほどひどい行いがあることが証明されなければなりませんでした。しかし、改正案では新しく「本人の利益のため特に必要があるとき」というルールが作られます。

例えば、本人の生活を楽しくするための出費を理由なく認めなかったり、介護の会議に全然出席しなかったりする場合など、不正とまでは言えなくても「本人にとって良くない」と判断されれば、より柔軟に後見人を交代できるようになります。

しかも、この理由での交代は、その人のキャリアに傷がつく「欠格事由」には当たりません。だから裁判所も、より本人にぴったりの人へ交代させる手続きが進めやすくなるんだね。

自分の意思を尊重する「任意後見」とのセット使い

成年後見制度には、元気なうちに自分で後見人を選んでおく「任意後見」と、判断能力が落ちた後に国が決める「法定後見」の2種類があります。これまでは原則としてどちらか一方しか選べませんでしたが、改正後は両方を組み合わせて使えるようになります。

基本的には自分で選んだ人に任せつつ、その人では対応が難しい専門的なトラブルが起きた時だけ、法定後見の助けを借りるという「いいとこ取り」ができるようになります。

  • 悪徳商法の業者にお金をだまし取られそうになった時
  • 自宅を売ろうとしたら、お隣との境界線(土地の境目)でもめてしまった時

このように、任意後見ではカバーしきれない難しいトラブルを法定後見がバックアップすることで、守りがより強固になります。

よくある疑問(FAQ)

Q:すでに後見制度を利用している人も、この改正の対象になりますか? 

A:すでに利用している人を対象に含めるかどうかは、現在検討されています。今後、法律案の詳しいルール(付則)で示される予定です。

Q:判断能力が常に不十分な人の場合は、これまで通りずっと利用することになりますか? 

A:はい。常に保護が必要な方の場合は、利用を続けることになります。問題が解決した後も、財産管理や生活を支え続けることが本人の利益につながるからです。

Q:後見人を解任されたら、その人は二度と後見人になれないのですか? 

A:これまでの「不正による解任」は、二度と後見人になれない原因となっていました。しかし、新設される「本人の利益のための解任」は、欠格事由には当たりません。そのため、より適切な人へ交代させるための前向きな仕組みとして機能します。

終わりの挨拶

成年後見制度は、これまでの「一度入ったら出られない仕組み」から、必要な時に必要な分だけ手を差し伸べてくれる「頼もしい道具」へと大きく姿を変えようとしています。

制度の壁が低くなることで、誰もが自分らしい生活を最後まで守りやすくなるはずです。皆さんも、もし自分や家族にサポートが必要になったとき、どんな風にこの道具を使いたいか、一度ゆっくり考えてみませんか?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

今回の改正は、個人の資産形成や相続準備において非常に大きな前進となります。これまでは「後見制度を使うと資産が凍結され、教育資金の援助や住宅ローンの見直しといった柔軟な資産運用ができなくなる」という懸念が、多くの家族のライフプランを阻んできました。

しかし、スポット利用や後見人の柔軟な交代が可能になることで、個人の意思や家族のライフステージに合わせた、きめ細やかな資産管理が実現します。将来の不確実性が軽減されることで、より前向きで安心できる相続準備に取り組める環境が整うでしょう。

後見制度支援信託とは?良心的な家族が「まるで犯罪者扱い」される3つの理不尽

2026-03-06

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

大切な親御さんの将来を考え、「もしも判断能力が衰えてしまったら…」と、成年後見人になることを検討されている方もいらっしゃるかもしれません。親のために、財産をしっかりと守り、安心して暮らせるようにしてあげたい。その純粋な気持ち、とても尊いものです。

ですが、もし、その良かれと思って後見人になったのに、まるで不正を疑われるかのように、高額な費用がかかる制度の利用を迫られたらどうでしょうか…?

「成年後見制度」は、認知症や障害などで判断能力が不十分になった方の財産を守り、ご本人を支援するための大切な制度です。そして近年、後見人による財産の使い込みを防ぐ目的で、「後見制度支援信託」や、より利用しやすい「後見制度支援預貯金」といった仕組みが全国の家庭裁判所で急速に広がっています。これは国も後押しする大きな動きで、令和元年(2019年)には利用促進の目標が設定され、令和4年(2022年)には金融機関の導入割合が約69%に達するなど、すでに社会のスタンダードになりつつあります。

これらの仕組みは、後見制度支援信託を原型としており、いずれも本人の財産の大部分を裁判所の管理下に置くことで安全性を高めるものです。この記事では便宜上、この仕組み全般に触れますが、その理想とは裏腹に、真面目に務めを果たそうとしている家族が直面する「3つの理不尽」について、実際のケースをもとに解説していきます。

1. 真面目に管理していても「支援信託」か「高額な監督人」を強制される

まず驚くべきは、本人の財産が一定額(例えば500万円以上の流動資産)ある場合、これまで家族がどれだけ誠実に財産を管理していても、裁判所から「後見制度支援信託」などの利用か、専門家である「後見監督人」の選任を強く勧められるという実態です。

なぜこのような画一的な対応がなされるのでしょうか。背景には、裁判所が抱える構造的な問題があります。新たに発生する後見事件は年に約3万件のペースにのぼり、累計では20万件を超えてしまいました。この膨大な数の案件を個別に細かく監督する余裕がなく、結果として「一律に実施されている」のが実情なのです。

そのため、個々の事情はほとんど考慮されません。

  • ケース4のDさん: 父親の後見人を5年間、真面目に務めてきました。しかしある日、裁判所から「一定以上の財産があるから」という理由だけで支援信託の利用を勧められました。
  • ケース5のEさん: 弟が母親の後見人になる際、資産が多いという理由で監督人を付けるよう言われました。姉であるEさんも弟を全面的に信頼しており、弟自身も会社の経営者です。お互いに裕福で、万が一の心配など全くしていませんでしたが、そうした個別の信頼関係は考慮されませんでした。
  • ケース7のGさん: 4年間、問題なく母親の後見業務を行ってきたにもかかわらず、裁判所に呼び出され、「設定に30万円ほど弁護士費用等がかかる支援信託」か「月に数万円の手数料が必要な後見監督人」かの二者択一を迫られました。

この「勧め」は事実上の強制です。なぜなら、支援信託の利用を拒否すると、裁判所の権限で月々の報酬が必要な後見監督人が付けられてしまうからです。結局、どちらかの費用を本人の財産から負担せざるを得ないのです。

ケース4のDさんは、「父親の財産を使い込む可能性があると疑われているようでとても不愉快であった」と感じています。不正など全く考えていない善意の家族にとって、これは経済的負担だけでなく、深い精神的ストレスにもなっています。しかも、これが法律の改正ではなく、家庭裁判所の「運用方針の変更」によって行われているという点も、当事者のやるせなさに拍車をかけています。

善意が疑われるなんて、ぶん吉も胸が苦しくなります。

2. 「専門家なら安心」は幻想? 横領や“合法的”な放置も起こっている

裁判所がこれほどまでに厳格な監督を良心的な家族に課すのは、不正を防ぐという大義名分があるからです。しかし皮肉なことに、その裁判所が選任した「専門家」こそが、深刻な不正や職務怠慢を引き起こしているケースがあるのです。

もともと後見制度支援信託は、親族後見人による不正防止が主目的でした。そのため、当初は専門職後見人には適用されていなかったのですが、その隙を突く事件が発生しました。

  • 不正行為の事例(ケース1): 家庭裁判所から選任されたある弁護士が、後見人に就任して短期間のうちに、託された財産を全額着服するという事件が起きました。専門家という肩書が、人格の保証にはならないことを示す悲しい事例です。

さらに衝撃的なのは、金銭的な横領だけでなく、信じがたい職務怠慢のケースです。

  • 職務怠慢の事例(ケース8): 後任の後見人Hさんが調査したところ、前任の司法書士は、以下のような驚くべき状態を放置していました。
    • 本人は胃ろうで食事をしていないのに、月4万5千円の食費を預金から引き落とし続けていた。
    • 本人が受給できるはずの障害年金の申請手続きをしていなかった。
    • 施設にいる本人にほとんど面会せず、不適切な生活環境に放置していた。

Hさんは前任者を訴えましたが、裁判所の判断はさらに衝撃的でした。裁判所は、食費や年金に関する金銭的な損害(約1,000万円)は認めました。しかし、本人への面会を怠ったことについては「後見人の裁量で適切な方法を選ぶことが許容されている」として、前任者の責任を認めなかったのです。

この判決に対し、Hさんはこう訴えています。

このような判断が許されるなら、認知症や障害者の生活が脅かされる

これは財産管理の問題ではありません。人の尊厳の問題です。専門家だから安心、とは決して言い切れない厳しい現実がここにあります。

3. 財産を守りすぎて、本人のための柔軟な資産活用ができない

「後見制度支援信託」の最大の目的は財産の保全ですが、その運用があまりに厳格すぎるため、かえって本人のためにならない「財産の塩漬け」状態に陥るリスクがあります。

この制度は、「財産を1円でも減らさない」という短期的な視点に偏りがちで、本人の生活の質(QOL)向上や、長期的な利益につながる柔軟な資産活用を著しく困難にします。

  • 柔軟な対応ができない事例(ケース6):
    • 本人の財産を使って、老朽化した駐車場をアパートに建て替え、長期的な収益を増やそうとしても、「短期的に額面上の財産が減る」ため認められない。
    • 本人の配偶者が介護施設に入るためのお金など、家族のために本人の財産を使うこともできない。

このように、制度が財産の額面上の維持を最優先するあまり、本人のより良い生活や、家族全体の幸福までを考慮した対応ができなくなるという「パラドックス」が生じてしまっているのです。

まるで大切な巣箱を頑丈にしすぎて、出入りできなくしてしまったみたいです。

結論

今回見てきたように、成年後見制度は、

  1. 真面目な家族後見人に対し、高額な費用負担を事実上強制する運用
  2. 「専門家だから安心」とは言えない、横領や職務怠慢のリスク
  3. 財産を守りすぎるあまり、本人のための柔軟な活用を妨げる硬直性 といった、深刻な課題を抱えています。

もちろん、成年後見制度や支援信託が、判断能力の衰えた方の財産を守るという重要な目的を持っていることは間違いありません。しかし、その運用方法が、当事者である本人や、善意で支えようとする家族の意に沿わない結果を招いているのもまた事実です。

最後に、みなさんに問いかけたいと思います。

財産を「数字」として守ることと、本人や家族の「幸せな生活」を守ること。これからの制度は、どちらをもっと大切にしていくべきなのでしょうか?

成年後見申し立てに+10万円かかる鑑定とは?

2026-02-28

鑑定が必要なケースは全体の約8%で、補助の類型などは原則として不要です。 申立費用は約8千円が基本ですが、鑑定が必要な場合は追加で10万円程度かかります。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

「大切な家族のために成年後見制度を利用しよう!」と決心して手続きを調べ始めたとき、突然「追加で10万円かかるかもしれません」なんて言われたら、誰だってびっくりして羽が抜けてしまうほど驚きますよね。ただでさえ将来の不安がある中で、いきなり大きなお金の話が出てくると、一歩踏み出すのが怖くなってしまうものです。

でも、安心してください。実はその「10万円」が必要になるケースは、決して多くはありません。今回は、その費用の正体である「鑑定(かんてい)」について、どんな仕組みなのか、そして本当に払う必要があるのかを、わかりやすく解説していくちゅい!

「鑑定」の正体は、裁判所が医師に依頼する「最終確認」

まず「鑑定」とは何かを整理しましょう。これは、本人の「判断能力(物事の有利・不利を考える力)」がどの程度あるのかを、医学的な視点でハッキリさせるための手続きです。

よく「病院でもらった診断書があるから大丈夫では?」と思われがちですが、診断書と鑑定には大きな違いがあります。

  • 診断書: 申立てをする人が、あらかじめ主治医に書いてもらう書類です。
  • 鑑定: 家庭裁判所が「さらに詳しく医学的な判定が必要だ」と判断したときに、改めて医師に依頼する「裁判所主導」の手続きです。

なぜ診断書だけでは不十分な場合があるのでしょうか。それは、成年後見制度が本人の権利を強力に守る(あるいは制限する)制度だからです。

例えば「代理権(本人に代わって契約などを行う権利)」を誰かに与えることは、本人の人生に大きな影響を及ぼします。親族などの情報だけでなく、医師による客観的で厳密な「医学的な裏付け」を取ることで、間違いのない判断を下す必要があるのです。

驚きの事実!鑑定が行われるのは全体のわずか「約8.3%」

「10万円もかかるなら、制度を使うのをやめようかな……」と不安になった方に、ぜひ知ってほしいデータがあります。

実は、実際に鑑定が行われるケースは非常に少ないのです。厚生労働省の資料によると、平成30年に鑑定を実施した割合は、全体のわずか「約8.3%」にとどまっています。

さらに、本人の判断能力が不十分ではあるものの、比較的しっかりしている「補助(ほじょ)」という類型のケースでは、鑑定は原則として不要とされています。これも、全体の鑑定率が低くなっている理由のひとつです。

つまり、9割以上のケースでは鑑定が省略されています。申立てのときに提出した診断書の内容や、裁判所の調査官が本人と面接した結果から、十分に判断能力の状態が確認できれば、わざわざ高い費用をかけてまで鑑定を行う必要はないと判断されるからですね。

鑑定費用… 鑑定を実施する場合には5万円~10万円程度(一般的な金額であり,鑑定人により異なる) ※ 平成30年に鑑定を実施したものは全体の約8.3%(「成年後見制度の現状」より)

この数字を見れば、少し安心できるのではないでしょうか。

10万円の「鑑定費用」はいつ、誰が払うのか?

もし鑑定が必要になった場合、お金の面で注意すべき点がいくつかあります。

まず、基本的な申立て費用は、合計で約8,000円程度です。その内訳は、収入印紙(申立用と登記用で3,400円)と、裁判所からの書類送付に使う郵便切手(約4,300円)となっています。

これに対し、鑑定費用は別枠でかかります。金額はドクターによって異なりますが、一般的には「5万円から10万円程度」です。この費用は、裁判所から「鑑定を行います」という連絡があったあと、指定された期限までに「あらかじめ」申立人が納める必要があります。

手続きをスムーズに進める鍵は、申立て時に提出する「診断書付票(しんだんしょふひょう)」という書類です。ここに、主治医が「鑑定を引き受けられるか」「費用はいくらか」を記入する欄があります。

鑑定を行う場合は,別途,鑑定費用(約10万円程度)がかかります。(「成年後見申立てのための注意事項」より)

主治医がお忙しいなどの理由で鑑定を断られてしまうと、別の医師を探す手間と時間がかかってしまいます。あらかじめ主治医に「制度利用を考えているので、もし裁判所から鑑定依頼があったらご協力いただけますか?」と相談しておくのが、一番の近道だちゅいヨ!

まとめ:将来を見据えた「安心」への投資

鑑定費用は決して安くありません。しかし、もし鑑定が必要になったとしたら、それは本人の権利を正しく守るために、裁判所が「確かな医学的な判定」を必要としている証拠です。

制度を正しく利用することは、本人の財産や暮らしを守ること。鑑定が必要になる可能性は低いですが、万が一に備えることも含めて、大切な家族の「未来への巣作り」だと捉えてみてくださいね。

最後に、ぶん吉からあなたに問いかけです。 「あなたの大切な家族の『意思』を守るために、今できる準備は何でしょうか?」

まずは主治医の先生に、現在の本人の様子を相談し、制度利用への協力を仰ぐことから始めてみてはいかがでしょうか。

専門職としての一言(司法書士・1級FPの視点)

統計上、鑑定が必要になるケースは1割以下ですが、資金計画を立てる際には万が一に備えて10万円程度の予備費を想定しておくのが賢明です。鑑定の要否は家庭裁判所が判断しますが、その判断材料として申立て時に提出する診断書の内容が非常に重視されます。まずは主治医に制度利用の意向を伝え、「診断書付票」への記入を含めた協力が得られるかを確認することをお勧めします。

成年後見・保佐・補助の違いとは?失敗しないための3つのポイント

2026-02-25

成年後見制度は本人の判断能力の程度に合わせて3つのタイプを使い分けるのが正解です。

自分の力でできることを残しながら、専門家が財産や生活を守る優しい仕組みなんだよ。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

認知症などで判断する力が落ちてしまうと、自分一人で「契約や大切な約束」をすることが難しくなります。木の上から見守っている僕たちの目線で見ると、悪い人に騙されて不利な契約を結ばされたり、銀行で大切な預金が引き出せなくなったりするトラブルは本当に心配なんだ。

成年後見制度は、そうしたトラブルから本人の財産や生活を守るためのものです。裁判所が選んだサポート役が、本人の代わりに手続きをしたり、間違った契約を消したりして支えてくれます。「手続きをすると戸籍に載るのが怖い」と思う人もいるけれど、この制度は法務局の専用のファイルに記録(登記)されるだけで、戸籍には載らないからプライバシーも守られるんだよ。将来の安心のために、今のうちからしっかり知っておこうね。

判断能力の「重さ」で変わる3つのランク

成年後見制度(法定後見)には、本人の判断能力の状態によって3つのランクがあります。一番重いのが「後見」、一番軽いのが「補助」です。

  1. 後見(こうけん):一番重い状態 家族の顔もわからなくなるほど、判断することが難しい状態です。常に判断する力が欠けている方が対象となります。
  2. 保佐(ほさ):重要な判断が著しく不十分な状態 日常の買い物は一人でできるかもしれませんが、1万円札と5千円札の区別が難しくなるなど、自分一人で「契約や大切な約束」をするにはかなり不安がある状態です。
  3. 補助(ほじょ):少し不安がある状態 お風呂の栓を閉め忘れることが増えるなど、少し不安が出始めている状態です。基本的には一人で生活できますが、特定の重要なことについては誰かに手伝ってもらったほうが安心、という方が対象です。

実は「補助」の場合は、他の2つと違って、お医者さんによる特別な鑑定(詳しく調べる手続き)が原則として不要なんだよ。本人の今の状況を正しく見極めることが、適切なサポートへの第一歩なんだ。

見守る人が持つ「3つの魔法の力」

サポートする側(後見人・保佐人・補助人)は、本人を守るために以下のような「力」を持つことができます。

  • 代理権(だいりけん) 本人に代わって、病院の手続きや不動産の売り買いなどの「契約や大切な約束」をする力です。一番重い「後見」タイプなら、財産に関する全てのことを「まるごと全部」代わりに進めることができます。
  • 同意権(どういけん) 本人が大きな買い物などをしようとする時に、内容に問題がないか確認して「いいよ」と認める力です。
  • 取消権(とりけしけん) 本人が勝手に結んでしまった、本人にとって不利な「契約や大切な約束」をあとから無効にする力です。

ただし、この力には優しい例外があります。

「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、取り消すことが認められていません。(ソース資料より)

これは、スーパーでの買い物など、日々の生活に関わることまで制限してしまうと、本人の自由を奪いすぎてしまうからです。「自分で決めて生きる権利(自己決定権)」を大切にするために、このルールがあるんだね。

手続きには「本人のOK」が必要な場合がある

制度を利用し始める際、タイプによって「本人の同意」が必要かどうかが異なります。ここは特に注意が必要なポイントだよ。

  • 後見・保佐の場合 本人の判断能力がかなり落ちている状態のため、制度を始めること自体に「本人の同意」は法律上、必須ではありません。ただし「保佐」であっても、保佐人に「代わりに契約してもらう力(代理権)」を与える場合には、必ず本人の同意が必要になるんだよ。
  • 補助の場合 制度を始めることも、サポートの内容を決めることも、「本人の同意」が絶対に必要です。

なぜこのような違いがあるかというと、「まだ自分自身の力でできることが残っている人」の意思を最大限に尊重するためなんだ。残っている能力(残存能力)を活かし、本人が自分らしく暮らしていくためのハードルにならないよう、慎重に設計されているんだね。

まとめ:未来の安心のために

成年後見制度は、本人の状況に合わせた適切なタイプを選ぶことが何より大切です。

  • 判断能力がほとんどないなら「後見」
  • 1万円札の区別が怪しいなど、重要な判断が難しいなら「保佐」
  • 特定のことにだけ不安があるなら「補助」

このように、本人の自由を守りながら、足りない部分だけを補うのがこの制度の正しい形です。

もし大切な家族の判断能力に不安を感じたら、どのタイプが一番合うと思いますか?早めに準備を始めることが、家族みんなの笑顔を守ることにつながるちゅいヨ。

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

成年後見制度の申し立てには、医師の診断書や家庭裁判所への複雑な書類提出、そして法務局での登記手続きが伴います。本人の判断能力の程度を医学的・法律的に正しく判断し、最適な類型(後見・保佐・補助)を選択しなければ、後々の財産管理や介護契約で支障が出ることもあります。特に補助や保佐における同意権・代理権の範囲設定は専門的な知識を要するため、親族間でのトラブルを未然に防ぐためにも、お早めに司法書士などの専門家へご相談ください。

成年後見制度で仕事が奪われるのは「憲法違反」!最高裁が下した歴史的判決の重みを解説

2026-02-20

成年後見制度を使うと警備員になれないという昔のルールは憲法違反だと最高裁が判断。 次に重要なこと:国の賠償責任は否定されましたが、障害がある人の職業選択の自由を守る大きな前進です。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

「家族のために良かれと思って成年後見制度を利用したら、それが理由で今の仕事を辞めなければならなくなってしまった……」

そんな驚きの出来事が、かつての日本では当たり前のように起きていたことをご存じでしょうか。実際に2017年には、軽度の知的障害がある男性が、制度の一部である「保佐人」を付けただけで警備員の仕事を辞めさせられてしまうという悲しい事件がありました。

なぜ、助けを求める制度を使った人が、働く権利まで奪われなければならなかったのか。そして、最高裁判所が下した歴史的な決断が私たちの未来をどう変えるのか、皆さんにもわかるように優しく、かつ深く解説していくちゅい!

成年後見制度と仕事の制限:かつての「欠格条項」

かつて、成年後見制度(保佐人を含む)を利用すると、警備員などの特定の仕事に就くことができなくなる「欠格条項(けっかくじょうこう)」という厳しいルールがありました。

このルールが作られたのは1982年のことです。当時は警備員による不祥事が続いていたため、トラブルを防ぎ、警備の質を保つために「心身に障害がある人などは警備員になれない」という制限が設けられました。

しかし、このルールには大きな問題がありました。それは、その人に「仕事をする能力があるかどうか」を一人ひとり確認することなく、制度を利用しているというだけで、一律に(ひとまとめに)仕事を奪ってしまったことです。トラブル防止という目的は理解できても、あまりに極端すぎる決まりだったんだちゅい。

最高裁が下した歴史的な違憲判決

今回の裁判で、最高裁はこのルールが憲法に違反していると判断しました。具体的には、以下の2つの大切な権利を侵害していると結論づけたのです。

・憲法14条「法の下の平等」:すべての人を公平に扱わなければならないという決まり ・憲法22条「職業選択の自由」:自分がやりたい仕事を選ぶことができる権利

この「違憲(憲法違反)」という判断は、戦後の長い歴史の中でもわずか14例目という、めったに出ることのない非常に重いものです。判決では、2014年に日本が「障害者権利条約」という国際的な約束を結んだことも踏まえ、障害があることを理由に働く場所を差別してはいけないという考え方が、今の社会では確立されていると指摘しました。

最高裁は、警備の仕事をする能力がある人まで一律に排除してしまうことについて、次のような強い言葉で批判しています。

警備業務に必要な能力を備えた人も含めて一律に就業が排除される不利益は「もはや看過しがたい」

このように、個人の権利が不当に踏みにじられている状況を、最高裁は放っておけないと宣言したんだちゅいヨ!

国の賠償責任が認められなかった理由

一方で、今回の判決では「国がすぐにお金を払って賠償する責任(国家賠償責任)」については認められませんでした。

裁判所は、ルールが憲法違反であることは認めつつも、国会がすぐにそのルールを変えなかったことが「違法」とまでは言えないと判断しました。その理由は、障害がある人を取り巻く社会の意識が長い時間をかけて「徐々に変化してきた」過程にあったためです。国会が新しい時代の考え方に合わせて法律を書き換えるには、検討するための時間が必要だったと考えられたのです。

ただし、この結論については最高裁の裁判官15人の間でも意見が真っ向から割れました。9人の裁判官が「賠償は不要」としたのに対し、5人の裁判官は「国は賠償すべきだ」という反対意見を述べています。それほどまでに、国の責任を問うかどうかは難しい、ギリギリの判断だったということだちゅい。

よくある疑問(FAQ)

Q1:今、成年後見制度を使っている人は警備員になれるの? 

A1:はい、なれます。2019年に法律が大きく改正され、警備員だけでなく他の多くの職業でも、制度を利用していることだけを理由に仕事を制限されることはすでになくなっています。

Q2:他の仕事でも同じような制限はあるの? 

A2:かつては公務員や医師など、約180もの法律に同じような制限がありましたが、2019年の改正によってこれらは一括して削除されました。現在は、制度の利用の有無ではなく、その人に「仕事をする能力があるかどうか」で個別に判断される仕組みに変わっています。

Q3:この判決で何が変わるの? 

A3:法律はすでに改正されていますが、最高裁が改めて「差別的なルールは憲法違反だ」と断定したことには計り知れない価値があります。今後、もし同じような差別的なルールが作られそうになっても、この判決が「盾」となって私たちを守ってくれる一歩になるのです。

まとめとこれからの展望

今回の判決の背景には、世界中で広がっている「どんな特性があっても、その人らしく社会に参加できるべきだ」という国際的な潮流があります。2014年の障害者権利条約の批准以来、日本もようやくその流れに追いつこうとしています。

本来、制度を利用することは「不利益」になることではなく、安心して自分らしく暮らすための「支え」であるべきです。誰かが助けを求めたときに、その人の可能性を閉ざしてしまうような社会は寂しいですよね。

今回のニュースをきっかけに、皆さんも「本当の意味で誰もが自分らしく働ける社会」とはどういうものか、一緒に考えてみませんか?ちゅいヨ!

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

成年後見制度は、ご本人の権利や大切な財産を守り、人生の質を向上させるための重要なツールです。今回の判決で制度利用に伴う不当なリスクが排除されたことは、将来のライフプランニングを立てる上でも大きな安心材料となります。誰もが安心して法的支援を選択し、尊厳を持って社会に参画し続けられる環境づくりを、これからも専門家として支えてまいります。

成年後見制度を使うとクビになる!?最高裁も注目する「働く権利」を巡る大ニュース

2026-02-18

成年後見による一律の就業制限は、憲法違反となる可能性がある重大なニュースです。 180以上の法律から制限が消え、個別の能力で判断する仕組みへ大きく変わりました。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。 今日は、成年後見制度という「自分を守るための仕組み」を使ったことで、逆に大切な仕事を失ってしまった男性のニュースについてお話しします。

本来、困っている人を助けるはずの制度が、どうして働く権利を奪う「足かせ」になってしまったのか。そして今、社会がどのように変わろうとしているのか、専門家としての視点を交えて詳しく解説します。

守るための制度が、なぜ「足かせ」になったのか?

成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力が十分ではない方の財産や権利を守るための大切な制度です。しかし、驚くことに、この制度を利用したことがきっかけで、長年続けてきたやりがいのある仕事を辞めざるを得なくなった人がいます。

「自分を守るために良かれと思って始めた手続きで、仕事を失う」。そんな矛盾した出来事が、これまでの日本の法律では当たり前のように起きていたのです。

衝撃の事実:警備員の仕事を奪った「古い法律」の壁

かつての「警備業法」という法律には、成年後見制度を利用している人は警備員になれないという「仕事に就けない決まり」がありました。

この決まりの歴史をたどると、1972年にできた法律が1982年に改正された際、アルコールや薬物の中毒者と同じ扱いで「禁治産者(現在の成年被後見人)」が制限の対象に加えられたのが始まりです。当時は「判断能力が不十分な人はミスをする」という強い偏見があったのですね。

岐阜県で警備員として働いていた、軽度の知的障害がある男性の事例を見てみましょう。彼は同僚からも頼りにされ、充実した毎日を送っていました。ところが、家族が勝手にローンを組んでしまうといった被害から自分の身を守るために制度を利用した結果、当時の法律によって退職を余儀なくされてしまったのです。

男性は裁判で、次のように切実な思いを語っています。

警備員の仕事にやりがいを感じていた。なぜ辞めなければならなかったのか。

真面目に働く人の意欲を、古い時代の偏見に基づいたルールが奪ってしまったのです。

大きな変化:裁判所の判断と180もの法律の改正

この問題に対し、裁判所は非常に厳しい判断を下しました。岐阜地裁や名古屋高裁は、この制限は1982年当時から必要性も合理性もなく、「国会が法律を作る際の裁量の範囲内にとどまっていない」と指摘。つまり、憲法が保障する「職業選択の自由」を侵害しており、当時からずっと憲法違反だったと厳しく批判したのです。

この訴訟は社会を動かす大きなきっかけとなりました。政府は「障害者差別や偏見につながる」という批判を受け、国家公務員法や弁護士法など、同様の制限があった約180もの法律から、こうした決まりを一括で削除したのです。

これまでは「制度を使っているから一律にダメ」と形式的に排除していましたが、これからは<b>「その仕事に必要な能力があるかどうかを個別に審査する」</b>という、本人の尊厳を守る考え方に変わりました(ちゅいヨ!)。

よくある疑問(FAQ)

Q1:成年後見制度を使うと、今でもすべての仕事ができなくなるの?

 A:いいえ、法律が改正されたため、現在では「制度を利用している」という理由だけで一律に仕事ができなくなることはなくなりました。安心して制度を検討できます。

Q2:なぜ昔はそんなに厳しい決まりがあったの?

A:かつては、成年被後見人を「禁治産者」と呼び、中毒者などと同列に扱うなど、強い偏見があったためです。不祥事を防ごうとするあまり、行き過ぎた制限が設けられていました。

Q3:制度を使っても、その仕事ができるかどうかはどうやって決まるの?

A:現在は、資格ごとに適性や能力を個別に審査する仕組みに変わっています。形式的な理由で一発アウトになるのではなく、実態に合わせて判断されるようになっています。

まとめ:誰もが安心して制度を使える社会へ

今回の裁判や法律の改正は、障害や病気があっても、その人らしく働き続ける権利を守るための歴史的な一歩となりました。

「自分を守るための制度」を使うことが、キャリアや夢を諦める理由になってはいけません。今回の変化によって、制度利用への不安が解消され、より多くの人が自分らしく暮らせるようになることが期待されています。

あなたやあなたの大切な人が制度を使うとき、どんな社会であってほしいですか?誰もが自分の能力を活かし、尊重し合える社会を一緒に考えていきたいですね。

専門家としての一言

一連の違憲判決と一括法改正により、成年後見制度を利用することに伴う法的な不利益はほぼ解消されました。これは、本人の「自己決定権」を尊重するという国際的な潮流にも合致する大きな前進です。

今後は、形式的な欠格条項の削除にとどまらず、個々の事案において本人の実務能力をいかに公正に評価し、適正な制度運用につなげていくかが問われます。司法書士やFPなどの専門家は、本人の就労の機会を奪うことなく、その財産と権利をいかに調和させて守り抜くか、より高度なサポートが求められる時代になるでしょう。

デジタル遺言と成年後見の法改正!これからの相続と準備がどう変わる?

2026-02-14

パソコンで遺言が作れるデジタル遺言書が導入され、紛失リスクが減り便利になります。

成年後見制度も使いやすくなり、途中でやめたり必要な分だけ頼めるようになります。

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

みなさんは「遺言書(いごんしょ)」と聞いて、どんな姿を想像しますか?「難しい言葉を、一文字ずつ手書きするのは大変そう……」とか「一度書き始めたら、書き直すのが面倒だな」と感じる人も多いかもしれません。また、おじいちゃんやおばあちゃんを助ける「成年後見(せいねんこうけん)」という制度についても、「一度始めたら一生やめられない」という不安の声がありました。

でも大丈夫!実は今、こうしたルールがもっと使いやすく、もっと安全に変わろうとしています。みなさんにもぜひ知っておいてほしい、大切な未来のお話をわかりやすく解説するね。

驚きの変化その1:パソコンで作れる「デジタル遺言書」

これまでの法律では、遺言書は「自分の手で書くこと」が絶対のルールでした。でも新しいルールでは、今の「手書き」の良さも残しながら、新しくパソコンなどでデータとして作れる「デジタル遺言書」が仲間入りします。

この制度では、作ったデータを「法務局(ほうむきょく)」という国の機関が預かってくれます。預けるときには、法務局の人が「本当に本人が書いたものか」をしっかり確認します。その際、遺言の内容を声に出して全部読み上げる「全文の口述(ぜんぶんのこうじゅつ)」が必要になります。

本人の声とデータでしっかり確認ができるので、これまで必要だった「はんこ(押印)」も不要になります。誰かが勝手に書き換えたり、どこかにいってしまったりする心配がなくなるんだね。

ソース資料には、この改正の目的がこう書かれています。

書き直しの手間や紛失のリスクを軽減して利用を促す。

僕ら文鳥が羽でペンを持つのが難しいように、人間のみなさんも高齢になると字を書くのが大変になることがあります。パソコンでサクサク作れて、しかも国が守ってくれるなら、大切なメッセージをのこしやすくなるからとっても素敵だよね!

驚きの変化その2:柔軟になる「成年後見制度」

もう一つの大きなニュースは、認知症などで自分でお金の管理などが難しくなった人を支える「成年後見制度」の変化です。これまでは、一度このサポートを受け始めると、途中でやめることが原則できないという、ちょっと厳しいルールがありました。

新しいルールでは、体調が良くなったりしてサポートが必要なくなれば、途中で終了できるようになります。さらに、「遺産を分ける相談をするときだけ助けてほしい」というように、必要なときだけ、必要な内容に絞ってサポートを頼むことも可能になるんだ。

ソース資料では、これまでの課題をこう指摘しています。

従来は一度始めれば、必要性がなくなってもやめられなかった。

ずっと縛られる心配がなくなるから、これからは「困ったときのお守り」として、もっと気軽に制度を考えられるようになるね。ぶん吉としても、みんなが安心して暮らせるようになるのは、とっても嬉しいことなんだ。

まとめと未来への問いかけ

法律が変わることで、自分の思いをのこす方法や、困ったときに助け合う仕組みが、今までよりもずっと自由で安全なものになります。デジタル技術と優しいルールが合わさって、家族みんなが笑顔で過ごせる社会に近づいているんだね。

新しいルールを味方につけて、安心できる未来を一緒に作っていこうね(ちゅいヨ!)。

最後にひとつ。君なら、どんな風に自分の未来や大切な人への言葉をのこしたいかな?

専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)

今回のデジタル化や制度の柔軟化により、相続対策は「一度決めたら変えられない義務」から「状況に合わせて選べる権利」へと変化しています。制度が柔軟になるからこそ、不安を感じてから動くのではなく、早めに正しい情報を集めて自分に合った選択肢を持っておくことが重要です。これからの相続対策は、これまで以上に「早めの準備」が鍵となるでしょう。

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