
シニアの仕事中のケガや持病の悪化は、労災保険で治療費が全額無料になる 持病のせいにせず、仕事が原因なら堂々と申請して自分と生活を守ることが大切だ
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)
人生100年時代、60歳を過ぎても元気に働く方が増えているのはとても素敵なことですね。でも、働くシニアが増える一方で、仕事中にケガをしてしまう「労働災害(労災)」も急増しているんです。体力の衰えを感じると「自分の不注意だから」「年だから仕方ない」と諦めてしまいがちですが、実は公的な保険があなたをしっかり守ってくれるんですよ。

急増するシニアの労働災害
厚生労働省のデータによると、仕事中に亡くなったりケガをしたりした60歳以上の人は、2024年に4万人を超えました。これは2014年と比べると5割も増えていて、過去最高を更新しています。労災全体で見ても、シニアが占める割合は30%に達しているんです。
事故の内容を詳しく見てみると、商品の陳列中に足がもつれて骨折した70代のAさんのような「転倒」が女性に多く、一方で男性は高い所からの「墜落・転落」が目立っています。特に「医療・福祉(介護など)」の現場では、ベッドから車椅子への移乗作業などで腰を痛めるケースが非常に多く、腰痛による労災認定は年間約6,300件(全体の2割強)にものぼります。
「高齢だから足腰が弱くなって転ぶのは仕方ない」で済ませてはいけません。働く環境がシニアの身体能力に見合っていないことも大きな原因の一つだと、ぶん吉は分析しています。
持病があっても労災はあきらめなくていい
「もともと腰痛持ちだから」「持病の高血圧があるから」という理由で、仕事中の体調悪化を労災ではないと思い込んでいませんか?実は、もともと持っている病気であっても、仕事が原因で著しく悪化した場合は労災の対象になります。
専門家である特定社会保険労務士の篠原氏は、次のように述べています。
「傷病の発症が業務起因なら、基本的に労災が適用される」
例えば、シニアに多い腰痛は、仕事中に急激な負荷がかかった場合だけでなく、日々の作業内容によって徐々に悪化したと認められれば対象になります。また、脳や心臓の疾患についても、2021年の基準改正によって、時間外労働の長さだけでなく、不規則な勤務や仕事内容の大きな変化、さらには「ハラスメントの有無」といった精神的な負荷も考慮されるようになりました。これにより、以前よりも認定が受けやすくなっているんですよ。
労災保険が助けてくれる具体的なお金の話
労災保険は、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても対象になります。ここからは、1級FPの視点でその手厚いメリットを整理しますね。
・療養給付:治療費や薬代が「全額無料」になります。通常の健康保険では窓口負担が(年齢によりますが)3割程度かかりますが、労災なら自己負担は「0円」です。
・休業給付:治療のために仕事を休んだ場合、4日目から1日につき日当の約80%(特別支給金を含む)が支給されます。
・障害・遺族給付:もし後遺症が残った場合や、万が一亡くなった場合にも、本人や家族を支えるためのお金が支払われます。
保険料は会社が全額払う義務があり、労働者の負担はありません。この強力なセーフティネットを知っているかどうかで、万が一のときの家計へのダメージが大きく変わります。
仕事以外でも守られる?通勤中のルール
労災保険は仕事中だけでなく、通勤中も守ってくれます。ポイントは「合理的(普通に考えて自然)なルート」であることです。
法律上、通勤経路を外れると補償されなくなりますが、例外があります。例えば、仕事の帰りにスーパーで夕飯の買い出しに寄ったり、親の介護のために継続的に実家へ立ち寄ったりすることは、日常生活に欠かせない行為(中断・逸脱の例外)として認められます。その後の帰路で事故に遭った場合も、労災の対象になる可能性があるんです。ただし、帰りに居酒屋でお酒を飲んでから帰るようなケースは原則として対象外になるので注意してくださいね。
よくある疑問(FAQ)
問1:持病の腰痛がひどくなった場合でも本当に認められますか?
はい、認められる可能性があります。急激な力がかかった瞬間のケガだけでなく、介護作業などの負担が積み重なって「仕事が原因で悪化した」と医学的に判断されれば対象になります。
問2:会社が「うちは労災に入っていない」と言ったらどうすればいいですか?
法律上、労働者を1人でも雇っていれば会社は労災保険に加入する義務があります。もし会社が手続きを怠っていても、労働基準監督署に相談すれば給付を受けられる仕組みがありますので、諦めないでください。
問3:自分から申請しないといけないのでしょうか?
原則として、本人が労働基準監督署に申請する必要があります。弁護士の古川氏は「高齢の方は『年だから仕方ない』と申請をためらうケースが多い」と指摘していますが、正当な権利ですから、躊躇せず手続きを進めましょう。
まとめとこれからの働き方
シニアが安心して働ける環境づくりのため、2026年4月からは改正労働安全衛生法が施行されます。これにより、企業には「シニアの事故を防ぐための設備(手すりや段差解消など)を整える努力義務」が課されます。
この法律は単なる努力目標ではありません。もし会社が対策を怠って労災が発生した場合、労働者側は「安全配慮義務違反」として民事上の損害賠償を請求できる法的根拠を持つことにもなるのです。
労災保険は、あなたが安心して働き続けるための大切な「盾」です。 あなたは、万が一のときに自分を守る準備ができていますか?ちゅいヨ!
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
労災保険の活用は、単なる医療費の問題ではなく、将来の生活設計と資産を守るための重要なリスク管理です。仕事が原因の負傷を健康保険(自己負担あり)で処理してしまうと、本来受けるべき多額の給付を失うだけでなく、蓄えてきた老後資金を不当に削ることになります。これは将来の相続において、家族に残せる資産を減らしてしまうことにも直結します。労災は労働者の正当な権利であり、後の相続や家族の負担軽減にも関わる重要な知識であることを理解し、毅然とした態度で制度を活用してください。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
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