
相続登記は2024年4月1日から法律上の義務です。期限は原則「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」です。放置すると10万円以下の過料の可能性があります。話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記で期限対応ができます。
- 相続登記の義務化はいつからか
- 期限がいつまでか(ケース別)
- 放置するとどうなるか(過料の流れ)
- 相続人申告登記という期限対策
- よくある疑問(FAQ)
- 自分でやるか専門家に頼むかの判断基準
- 東京都新宿区の司法書士シエンのサポート内容と相談方法
1 相続登記義務化とは
相続登記義務化とは、相続で不動産を取得した相続人が、期限内に名義変更(相続登記)を申請しなければならないルールです。
名義が亡くなった方のままだと、不動産の売却や担保設定ができず、時間がたつほど相続人が増えて手続きが難しくなります。
そのため「後回しで困る前に、名義を整理する」目的で義務になりました。
2 相続登記はいつから義務か
2024年(令和6年)4月1日からです。
これ以降は「相続登記は任意」という扱いではありません。
3 相続登記の期限はいつまでか
期限は「相続がいつ発生したか」「遺産分割がいつ成立したか」で整理すると迷いません。
3-1 2024年4月1日以降に発生した相続
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します
一般的には、亡くなった事実と、自分が相続人として取得することを知った時点を基準に考えます。
3-2 2024年3月31日以前に発生した相続(過去の相続)
施行日前の相続で、まだ相続登記をしていない不動産も原則として義務の対象です。
経過措置により、2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に相続登記をすればよい整理になります。
「親が亡くなったのは昔で、名義が親のまま」の不動産は、2027年3月末が大きな目安です。
3-3 遺産分割協議があとから成立した場合
遺産分割協議が成立した日から3年以内に、協議内容を反映した相続登記が必要です。
いったん法定相続分で登記を入れておき、あとから協議内容で持分を整理する進め方もあります。
4 相続登記を放置するとどうなるか
「罰金が取られるのか」が気になる方が多いですが、実務ではお金以外の不利益が先に出ることが多いです。
4-1 過料になるまでの流れ
相続登記の義務に違反すると、10万円以下の過料の可能性があります。
ただし、期限を過ぎた瞬間に機械的に過料が決まる仕組みではありません。
一般的なイメージは次の流れです。
- 期限(原則3年)を過ぎる
- 法務局から登記を促す連絡(催告)が届く
- 正当な理由なく対応しない
- 裁判所が事情を踏まえて過料を決める可能性がある
4-2 実務上のリスクが深刻
- 名義が亡くなった方のままだと売却できない
- リフォームローンや事業用融資の担保に使えない
- 相続人が増えて、同意を集める難易度が上がる
- 音信不通の相続人が出て、遺産分割が止まる
相続登記義務化は「罰で脅す」より「手詰まりを防ぐ」意味合いが強い制度です。
5 相続人申告登記という期限対策
「兄弟で話がまとまらない」「3年以内に必要書類が揃わない」というときの期限対策が相続人申告登記です。
5-1 相続人申告登記とは
亡くなった方に相続が発生したこと、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度です。
期限内に申告すると、相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。
5-2 メリットと注意点
- 手続きが比較的簡易
- とりあえず期限を守れる
- 遺産分割が長引く場合の時間稼ぎになる
- 名義は被相続人のままで、売却や担保設定はできない
- 遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に正式な相続登記が必要
相続人申告登記は「ゴール」ではなく「期限を守るためのつなぎ」です。
6 相続登記の手順
相続登記は順番が大事です。最初に全体像を固めると止まりにくくなります。
- 不動産の特定(所在地、地番、家屋番号など)
- 相続人の確定(戸籍の収集)
- 遺言書の有無の確認
- 相続関係と方針の整理(法定相続分か、遺産分割か)
- 必要書類の収集(住民票、評価証明書など)
- 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
- 登記申請書の作成
- 法務局へ申請、補正対応
- 登記完了の確認
7 判断基準チェックリスト
次に当てはまるほど、早めに段取りを組む方が安全です。
- 過去の相続が未処理で、2027年3月末が気になる
- 期限まで1年を切っている
- 相続人が多い、または関係が複雑
- 数次相続がからんでいる
- 不動産が複数ある
- 遺産分割がまとまる見通しが立たない
8 よくある失敗(落とし穴)
- 戸籍収集を後回しにして、期限に間に合わない
- 相続人申告登記で安心して、本登記を放置して売却できない
- 法定相続分の登記のまま放置し、次の相続でさらに複雑化
- 対象不動産の漏れが出て、やり直しになる
- 音信不通の相続人が出てから動き出し、協議が止まる
9 FAQ
2024年4月1日からです。
原則は「取得したことを知った日から3年以内」です。過去の相続は2027年3月31日までが大きな目安です。
自動ではありません。催告が来ても対応せず、正当な理由がないと判断されると過料の可能性があります。
できません。売却には正式な相続登記が必要です。
期限対策として相続人申告登記を検討し、並行して遺産分割を進める方法があります。
不動産の特定と相続人の確定(戸籍収集)からです。ここが遅れると全体が止まりやすいです。
事情によっては有効です。あとで遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に内容を反映した登記が必要です。
期限対策としては有効ですが、名義は変わりません。遺産分割がまとまったら正式な相続登記が必要です。
10 自分でやるか?専門家に頼むか?判断の目安
相続登記を「ご自身で申請する」ことも法律上は可能です。
ただし、次のような場合は、司法書士に任せた方が結果的にスムーズです。
- 相続人が3人以上いる
- 祖父母の代から相続が処理されていない数次相続になっている
- 不動産が複数の市区町村にまたがっている
- 相続発生からすでに長期間が経過している
- 相続人の中に、海外在住、音信不通の人がいる
- 相続関係と不動産の状況整理
- 必要書類のリストアップと取得代行
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 相続登記、相続人申告登記の申請
11 東京都新宿区 司法書士シエンの相続登記サポート体制
当事務所は、相続・遺言・家族信託に特化した司法書士事務所です。
相続登記義務化への対応だけでなく、将来の争いを防ぐための生前対策(遺言、家族信託、生前贈与など)まで見据えて、一体的にサポートしています。
必要に応じて、税理士、弁護士、不動産業者とも連携し、手続きが途中で止まらない体制を整えています。
新宿区や中野区など近隣の方には対面相談、遠方の方にはオンライン相談(Zoom等)をご用意しています。
12 ご相談のご案内(対面・オンラインどちらも可能です)
相続登記の義務化について、不安や疑問がある方へ。
- うちの場合、いつまでに何をすればいいのか教えてほしい
- 昔の相続を放置してしまっているが、どこから手をつければいいか分からない
- 相続人申告登記を使うべきかどうか相談したい
このようなご相談を承っています。
対面相談
東京都新宿区の事務所にて、個室でじっくりお話をうかがいます。
オンライン相談
Zoomなどを利用し、全国どこからでもご相談可能です。
お問い合わせフォーム、お電話、LINEから、お気軽にご連絡ください。
「登記を放置すると罰金があるのか」という漠然とした不安を、「いつまでに、何をしておけば安心なのか」という具体的な行動に変えるお手伝いをいたします。
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