
親に借金があると分かったとき、「このまま相続すると、借金まで背負うことになるのでは…」「預金や自宅など“プラスの財産”も全部あきらめないといけないのか」と、不安なお気持ちになる方が多くいらっしゃいます。
東京都新宿区の相続・家族信託専門「司法書士シエン」では、相続放棄の手続きだけでなく、「本当に放棄すべきか」まで含めて一緒に考えるサポートを行っています。
ここでは、親に借金があるときに知っておきたい
「相続放棄の基本」「手続きの流れ」「プラス財産をどう考えるか」
を、できるだけやさしい言葉で整理してお伝えします。
相続放棄とは?借金だけでなく「プラス財産」も放棄する手続き
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を「最初から相続人ではなかったこと」にする制度です。
- 相続できるもの
- 預貯金
- 不動産
- 保険金の一部(みなし相続財産)など
- 引き継ぐことになるもの
- 住宅ローンや事業ローン
- 消費者金融・カードローン
- 税金や社会保険料の滞納分 など
相続放棄をすると、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も、原則としてすべて引き継がない扱いになります。
「借金だけきれいに捨てて、家や預金だけ相続する」という都合のいいことはできません。
そのため、親に借金がある場合でも
- プラス財産の内容や金額
- 借金の金額
- 将来発生する可能性のある債務(保証債務など)
を冷静に整理したうえで、「相続放棄すべきか」「相続して整理すべきか」を判断する必要があります。
相続放棄ができる期限(熟慮期間)と注意点
相続放棄には、厳しい「期限」があります。
- 原則の期限
- 相続が開始したこと(多くは死亡日)を知った日から3か月以内
- この期間を「熟慮期間」と呼びます。
この3か月の間に
- 財産・借金の状況を調査し
- 相続放棄をするかどうかを決め
- 家庭裁判所に申立てをする
必要があります。ただし、次のようなケースでは「3か月では間に合わない」ことも少なくありません。
- 遠方に住んでいて、書類がなかなかそろわない
- 事業用の借金や保証債務など、全体像の把握に時間がかかる
- そもそも、亡くなってから時間がたってから借金の存在を知った
こうした場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」の申立てを行い、3か月の期限を延ばしてもらえる可能性があります。
「3か月を過ぎたら絶対に相続放棄ができない」というわけではありませんが、期限を過ぎれば過ぎるほど選択肢が狭くなるのも事実です。借金がある可能性が少しでもあるなら、早めに専門家に相談しながら動くことをおすすめします。
相続放棄の基本的な手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所に対して「書面で申立て」を行う手続きです。
大まかな流れは次のとおりです。
- いつ亡くなったか
- 本籍地・最後の住所
- 相続人は誰か(配偶者・子・兄弟姉妹など)
- 預金通帳、残高証明
- 不動産の登記事項証明書
- 借入れの契約書、請求書、督促状
- クレジットカードの明細 など
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
- 相続放棄申述書
- 被相続人・相続人の戸籍謄本
- 収入印紙・郵便切手 などを添付
- 「なぜ相続放棄をしたいのか」など、書面で質問が届くことがあります
- 期限内に回答することが重要です
- 裁判所で受理されると「受理通知書」が届きます
- 必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取り寄せ、債権者への説明に使います
書類の書き方や、戸籍の集め方に不安がある場合は、司法書士や弁護士にサポートを依頼するとスムーズです。
親に借金があるとき、「プラス財産」も放棄すべきか?
親に借金がある場合の悩みは、まさにこれです。「家や預金が少しある。全部あきらめて相続放棄すべきか?」判断のポイントを、シンプルに整理します。
借金の方が明らかに多い場合
- 借金総額が明らかに大きい
- しかも、今後さらに請求が来る可能性がある(事業・保証債務など)
このような場合、無理に相続してしまうと、あなた自身の生活が苦しくなってしまうリスクがあります。
このケースでは、
- 早めに負債の全体像を確認し
- 相続放棄で「これ以上マイナスを背負わない」選択をする
ことが、現実的な解決策になるケースが多いです。
プラス財産の方が多そうな場合
- 預貯金や不動産がある程度あり
- 借金がそれほど大きくない
こうした場合は、「相続放棄ではなく、相続してから借金を返す」方が合理的なこともあります。
ただし、注意点があります。
- 把握しきれていない借金が後から出てくる可能性
- 連帯保証・保証人になっていた契約が見落とされている可能性
- 自宅不動産に抵当権がついている場合の対応
こうした「見えないリスク」をどう考えるかがポイントです。
少しでも不安がある場合は、「財産調査」と「債務調査」をきちんと行ったうえで判断しましょう。
限定承認という選択肢(ただし実務上はかなりハードル高め)
法律上は、「限定承認」という制度もあります。
- 相続した財産の範囲内でだけ借金を返済し、それを超える分は負わない
- プラス財産がある程度あり、借金の全体像がつかみにくいときなどに理論上は有効
ただし、実務上は次のハードルがあります。
- 相続人全員で一緒に申立てをしなければならない
- 手続きや税務が複雑で、専門家の関与がほぼ必須
- 相続税が別途かかるケースもあり、かえって負担が増えることも
そのため、現場では「相続するか、相続放棄をするか」の二択で検討することがほとんどです。限定承認は、かなり限定的なケースでのみ検討される制度と考えておくとよいでしょう。
「何もしない」は一番危険|相続放棄と放置の違い
借金の話は重く、つい現実から目をそらしたくなります。しかし、「何もしないで放置する」ことが、もっとも危険です。
- 何も手続きせずに一定期間経過すると
- 通常の「単純承認」(すべて相続する)と同じ扱いになるおそれがあります
- 被相続人の財産を勝手に使ったり、不動産を売却したりすると
- それ自体が「相続を承認した」とみなされる可能性があります
「相続放棄をするか迷っている」「とりあえず通帳だけ少し使ってしまった」という段階でも、手続き次第でまだ選択肢が残されていることがあります。
中途半端に放置せず、早い段階で状況を整理しておくことが、あなた自身と家族を守ることにつながります。
相続放棄を検討すべき典型的なケース
次のようなケースでは、相続放棄を真剣に検討した方がよいことが多いです。
- 消費者金融やカードローンの返済が滞っていた
- 事業をしていて、取引先や金融機関への負債が多かった
- 連帯保証人になっていた形跡がある
- 税金や社会保険料の滞納が続いていた
- 親が生前に「多額の借金がある」と話していた
ただし、「借金があるから必ず相続放棄」という単純な話ではありません。
- 他にどのくらい財産があるのか
- 相続人が何人いるのか
- その借金を背負った場合、あなたの生活にどの程度影響があるのか
こうした事情を総合的に見て判断していく必要があります。
相続放棄後にトラブルになりやすいポイント
相続放棄をしても、次のような点で誤解やトラブルが起こることがあります。
- 自宅に住み続けられると思っていたが、実は所有権は相続人ではない人に移る
- 車や家財道具はどうなるのかという問題
- 他の親族から「なぜ勝手に相続放棄したのか」と責められる
- 相続放棄したのに、督促状が届き続ける
特に、
- 同居しているご家族がいる場合
- 実家の土地建物に思い入れが強い場合
相続放棄によって「家を手放さざるを得ない」ケースもあります。
こうした点も含めて、「相続放棄をすることで何を守れて、何を手放すことになるのか」を事前に共有しておくことが大切です。
【事例紹介】新宿周辺・首都圏で実際にあったご相談
※プライバシーに配慮し、一部内容を変えてご紹介しています。
事例1:東京都新宿区在住・会社員のAさんの場合
- 父が他界後、消費者金融からの督促状が届きはじめた
- 預貯金はほとんどなく、自宅も賃貸
- 借金総額は約300万円
Aさんは、「自分ひとりの給料では、とても返済できない」と不安を抱えご相談に。
財産・借金を整理したうえで、家庭裁判所へ相続放棄を申立て、無事に受理されました。
その後、金融機関からAさん本人に請求が行くことはなくなり、精神的な負担が大きく軽減されたケースです。
事例2:東京都中野区在住・パート勤務のBさんの場合
- 母名義の小さな自宅と、数百万円の預金がある
- ただし、事業の連帯保証人になっていた可能性がある
- 借金の全体像が見えず、不安で眠れない日が続いていた
書類を徹底的に確認し、金融機関にも照会を行った結果、保証債務が実際には履行されておらず、今後請求の予定もないことが判明。
このケースでは、相続放棄ではなく、自宅と預金を相続したうえで、将来のリスクがないかを継続して確認する方針を選択しました。
司法書士に相談するメリット
相続放棄は、ご自身だけでも申立て自体は可能です。ただし、次のような点で専門家に相談するメリットがあります。
- 戸籍の収集や相続人の確定を代行してもらえる
- 相続放棄申述書の記載内容について、事情に合った書き方のアドバイスが受けられる
- 3か月の熟慮期間が迫っている場合でも、優先順位をつけて手続きを進められる
- 相続放棄すべきか、それとも相続すべきかという「そもそもの判断」から相談できる
- 相続放棄後の不動産や家財の扱いについても、トータルで相談できる
「手続きの代行」だけでなく、「気持ちの整理」「家族への説明の仕方」まで含めて伴走してくれる専門家がいると、精神的な負担は大きく軽くなります。
相続放棄かどうか迷ったら|ご相談のご案内(対面・オンライン)
親の借金・相続放棄の問題は、ネットで調べても状況が人それぞれで、正解が見えにくいテーマです。
- プラス財産もあるが、借金もある
- どこまでが「借金」なのか分からない
- 相続放棄した方がよいのか、相続して整理した方がよいのか判断できない
このようなときは、お一人で抱え込まずにご相談ください。
司法書士シエンでは、次のようなスタイルでご相談を承っています。
- 東京都新宿区・近隣エリアの方
- 事務所での対面相談
- 相続関係図や通帳、督促状などを一緒に確認しながら整理していきます。
- 関東全域・全国の方
- Zoom等を利用したオンライン相談
- 事前に資料を共有いただき、画面を見ながら丁寧にご説明します。
「親に借金があると分かってから、ずっと胃が痛い」
「家族とも話しづらくて、一人で悩み続けている」
そんな状態から一歩抜け出すための「整理の場」として、ご利用いただければと思います。
相続放棄をするかどうかは、
- 財産と借金のバランス
- ご家族の状況
- あなた自身の今後の人生設計
によって、最適解が変わります。一緒に状況を整理しながら、「後悔のない選択」を考えていきましょう。
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