相続放棄の手続きと注意点|借金を相続しないために

相続放棄の基本と注意点。借金などのマイナス財産を一切引き継がないための手続きについて、相続開始から3ヶ月以内という期限の重要性を強調。放置すると借金を含めすべて相続したとみなされるリスクと、専門家による財産調査の必要性を解説。

親に借金があると分かったとき、「このまま相続すると、借金まで背負うことになるのでは…」「預金や自宅など“プラスの財産”も全部あきらめないといけないのか」と、不安なお気持ちになる方が多くいらっしゃいます。

東京都新宿区の相続・家族信託専門「司法書士シエン」では、相続放棄の手続きだけでなく、「本当に放棄すべきか」まで含めて一緒に考えるサポートを行っています。

ここでは、親に借金があるときに知っておきたい
「相続放棄の基本」「手続きの流れ」「プラス財産をどう考えるか」
を、できるだけやさしい言葉で整理してお伝えします。

相続放棄とは?借金だけでなく「プラス財産」も放棄する手続き

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を「最初から相続人ではなかったこと」にする制度です。

ポイント
  • 相続できるもの
    • 預貯金
    • 不動産
    • 保険金の一部(みなし相続財産)など
  • 引き継ぐことになるもの
    • 住宅ローンや事業ローン
    • 消費者金融・カードローン
    • 税金や社会保険料の滞納分 など

相続放棄をすると、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も、原則としてすべて引き継がない扱いになります。

「借金だけきれいに捨てて、家や預金だけ相続する」という都合のいいことはできません。
そのため、親に借金がある場合でも

  • プラス財産の内容や金額
  • 借金の金額
  • 将来発生する可能性のある債務(保証債務など)

を冷静に整理したうえで、「相続放棄すべきか」「相続して整理すべきか」を判断する必要があります。

相続放棄ができる期限(熟慮期間)と注意点

相続放棄には、厳しい「期限」があります。

  • 原則の期限
    • 相続が開始したこと(多くは死亡日)を知った日から3か月以内
    • この期間を「熟慮期間」と呼びます。

この3か月の間に

  • 財産・借金の状況を調査し
  • 相続放棄をするかどうかを決め
  • 家庭裁判所に申立てをする

必要があります。ただし、次のようなケースでは「3か月では間に合わない」ことも少なくありません。

  • 遠方に住んでいて、書類がなかなかそろわない
  • 事業用の借金や保証債務など、全体像の把握に時間がかかる
  • そもそも、亡くなってから時間がたってから借金の存在を知った

こうした場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」の申立てを行い、3か月の期限を延ばしてもらえる可能性があります。

「3か月を過ぎたら絶対に相続放棄ができない」というわけではありませんが、期限を過ぎれば過ぎるほど選択肢が狭くなるのも事実です。借金がある可能性が少しでもあるなら、早めに専門家に相談しながら動くことをおすすめします。

相続放棄の基本的な手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所に対して「書面で申立て」を行う手続きです。
大まかな流れは次のとおりです。

亡くなった方の情報を整理
  • いつ亡くなったか
  • 本籍地・最後の住所
  • 相続人は誰か(配偶者・子・兄弟姉妹など)
財産・借金の状況を調査
  • 預金通帳、残高証明
  • 不動産の登記事項証明書
  • 借入れの契約書、請求書、督促状
  • クレジットカードの明細 など
家庭裁判所へ相続放棄の申立て
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人・相続人の戸籍謄本
  • 収入印紙・郵便切手 などを添付
家庭裁判所からの照会への回答
  • 「なぜ相続放棄をしたいのか」など、書面で質問が届くことがあります
  • 期限内に回答することが重要です
相続放棄の受理
  • 裁判所で受理されると「受理通知書」が届きます
  • 必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取り寄せ、債権者への説明に使います

書類の書き方や、戸籍の集め方に不安がある場合は、司法書士や弁護士にサポートを依頼するとスムーズです。

親に借金があるとき、「プラス財産」も放棄すべきか?

親に借金がある場合の悩みは、まさにこれです。「家や預金が少しある。全部あきらめて相続放棄すべきか?」判断のポイントを、シンプルに整理します。

借金の方が明らかに多い場合

  • 借金総額が明らかに大きい
  • しかも、今後さらに請求が来る可能性がある(事業・保証債務など)

このような場合、無理に相続してしまうと、あなた自身の生活が苦しくなってしまうリスクがあります。

このケースでは、

  • 早めに負債の全体像を確認し
  • 相続放棄で「これ以上マイナスを背負わない」選択をする

ことが、現実的な解決策になるケースが多いです。

プラス財産の方が多そうな場合

  • 預貯金や不動産がある程度あり
  • 借金がそれほど大きくない

こうした場合は、「相続放棄ではなく、相続してから借金を返す」方が合理的なこともあります。

ただし、注意点があります。

  • 把握しきれていない借金が後から出てくる可能性
  • 連帯保証・保証人になっていた契約が見落とされている可能性
  • 自宅不動産に抵当権がついている場合の対応

こうした「見えないリスク」をどう考えるかがポイントです。
少しでも不安がある場合は、「財産調査」と「債務調査」をきちんと行ったうえで判断しましょう。

限定承認という選択肢(ただし実務上はかなりハードル高め)

法律上は、「限定承認」という制度もあります。

  • 相続した財産の範囲内でだけ借金を返済し、それを超える分は負わない
  • プラス財産がある程度あり、借金の全体像がつかみにくいときなどに理論上は有効

ただし、実務上は次のハードルがあります。

  • 相続人全員で一緒に申立てをしなければならない
  • 手続きや税務が複雑で、専門家の関与がほぼ必須
  • 相続税が別途かかるケースもあり、かえって負担が増えることも

そのため、現場では「相続するか、相続放棄をするか」の二択で検討することがほとんどです。限定承認は、かなり限定的なケースでのみ検討される制度と考えておくとよいでしょう。

「何もしない」は一番危険|相続放棄と放置の違い

借金の話は重く、つい現実から目をそらしたくなります。しかし、「何もしないで放置する」ことが、もっとも危険です。

  • 何も手続きせずに一定期間経過すると
    • 通常の「単純承認」(すべて相続する)と同じ扱いになるおそれがあります
  • 被相続人の財産を勝手に使ったり、不動産を売却したりすると
    • それ自体が「相続を承認した」とみなされる可能性があります

「相続放棄をするか迷っている」「とりあえず通帳だけ少し使ってしまった」という段階でも、手続き次第でまだ選択肢が残されていることがあります。

中途半端に放置せず、早い段階で状況を整理しておくことが、あなた自身と家族を守ることにつながります。

相続放棄を検討すべき典型的なケース

次のようなケースでは、相続放棄を真剣に検討した方がよいことが多いです。

  • 消費者金融やカードローンの返済が滞っていた
  • 事業をしていて、取引先や金融機関への負債が多かった
  • 連帯保証人になっていた形跡がある
  • 税金や社会保険料の滞納が続いていた
  • 親が生前に「多額の借金がある」と話していた

ただし、「借金があるから必ず相続放棄」という単純な話ではありません。

  • 他にどのくらい財産があるのか
  • 相続人が何人いるのか
  • その借金を背負った場合、あなたの生活にどの程度影響があるのか

こうした事情を総合的に見て判断していく必要があります。

相続放棄後にトラブルになりやすいポイント

相続放棄をしても、次のような点で誤解やトラブルが起こることがあります。

  • 自宅に住み続けられると思っていたが、実は所有権は相続人ではない人に移る
  • 車や家財道具はどうなるのかという問題
  • 他の親族から「なぜ勝手に相続放棄したのか」と責められる
  • 相続放棄したのに、督促状が届き続ける

特に、

  • 同居しているご家族がいる場合
  • 実家の土地建物に思い入れが強い場合

相続放棄によって「家を手放さざるを得ない」ケースもあります。

こうした点も含めて、「相続放棄をすることで何を守れて、何を手放すことになるのか」を事前に共有しておくことが大切です。

【事例紹介】新宿周辺・首都圏で実際にあったご相談

※プライバシーに配慮し、一部内容を変えてご紹介しています。

事例1:東京都新宿区在住・会社員のAさんの場合

  • 父が他界後、消費者金融からの督促状が届きはじめた
  • 預貯金はほとんどなく、自宅も賃貸
  • 借金総額は約300万円

Aさんは、「自分ひとりの給料では、とても返済できない」と不安を抱えご相談に。

財産・借金を整理したうえで、家庭裁判所へ相続放棄を申立て、無事に受理されました。
その後、金融機関からAさん本人に請求が行くことはなくなり、精神的な負担が大きく軽減されたケースです。

事例2:東京都中野区在住・パート勤務のBさんの場合

  • 母名義の小さな自宅と、数百万円の預金がある
  • ただし、事業の連帯保証人になっていた可能性がある
  • 借金の全体像が見えず、不安で眠れない日が続いていた

書類を徹底的に確認し、金融機関にも照会を行った結果、保証債務が実際には履行されておらず、今後請求の予定もないことが判明。

このケースでは、相続放棄ではなく、自宅と預金を相続したうえで、将来のリスクがないかを継続して確認する方針を選択しました。

司法書士に相談するメリット

相続放棄は、ご自身だけでも申立て自体は可能です。ただし、次のような点で専門家に相談するメリットがあります。

  • 戸籍の収集や相続人の確定を代行してもらえる
  • 相続放棄申述書の記載内容について、事情に合った書き方のアドバイスが受けられる
  • 3か月の熟慮期間が迫っている場合でも、優先順位をつけて手続きを進められる
  • 相続放棄すべきか、それとも相続すべきかという「そもそもの判断」から相談できる
  • 相続放棄後の不動産や家財の扱いについても、トータルで相談できる

「手続きの代行」だけでなく、「気持ちの整理」「家族への説明の仕方」まで含めて伴走してくれる専門家がいると、精神的な負担は大きく軽くなります。

相続放棄かどうか迷ったら|ご相談のご案内(対面・オンライン)

親の借金・相続放棄の問題は、ネットで調べても状況が人それぞれで、正解が見えにくいテーマです。

  • プラス財産もあるが、借金もある
  • どこまでが「借金」なのか分からない
  • 相続放棄した方がよいのか、相続して整理した方がよいのか判断できない

このようなときは、お一人で抱え込まずにご相談ください。

司法書士シエンでは、次のようなスタイルでご相談を承っています。

  • 東京都新宿区・近隣エリアの方
    • 事務所での対面相談
    • 相続関係図や通帳、督促状などを一緒に確認しながら整理していきます。
  • 関東全域・全国の方
    • Zoom等を利用したオンライン相談
    • 事前に資料を共有いただき、画面を見ながら丁寧にご説明します。

「親に借金があると分かってから、ずっと胃が痛い」
「家族とも話しづらくて、一人で悩み続けている」

そんな状態から一歩抜け出すための「整理の場」として、ご利用いただければと思います。

相続放棄をするかどうかは、

  • 財産と借金のバランス
  • ご家族の状況
  • あなた自身の今後の人生設計

によって、最適解が変わります。一緒に状況を整理しながら、「後悔のない選択」を考えていきましょう。

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