
成年後見による一律の就業制限は、憲法違反となる可能性がある重大なニュースです。 180以上の法律から制限が消え、個別の能力で判断する仕組みへ大きく変わりました。
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。 今日は、成年後見制度という「自分を守るための仕組み」を使ったことで、逆に大切な仕事を失ってしまった男性のニュースについてお話しします。
本来、困っている人を助けるはずの制度が、どうして働く権利を奪う「足かせ」になってしまったのか。そして今、社会がどのように変わろうとしているのか、専門家としての視点を交えて詳しく解説します。
守るための制度が、なぜ「足かせ」になったのか?
成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力が十分ではない方の財産や権利を守るための大切な制度です。しかし、驚くことに、この制度を利用したことがきっかけで、長年続けてきたやりがいのある仕事を辞めざるを得なくなった人がいます。
「自分を守るために良かれと思って始めた手続きで、仕事を失う」。そんな矛盾した出来事が、これまでの日本の法律では当たり前のように起きていたのです。
衝撃の事実:警備員の仕事を奪った「古い法律」の壁
かつての「警備業法」という法律には、成年後見制度を利用している人は警備員になれないという「仕事に就けない決まり」がありました。
この決まりの歴史をたどると、1972年にできた法律が1982年に改正された際、アルコールや薬物の中毒者と同じ扱いで「禁治産者(現在の成年被後見人)」が制限の対象に加えられたのが始まりです。当時は「判断能力が不十分な人はミスをする」という強い偏見があったのですね。
岐阜県で警備員として働いていた、軽度の知的障害がある男性の事例を見てみましょう。彼は同僚からも頼りにされ、充実した毎日を送っていました。ところが、家族が勝手にローンを組んでしまうといった被害から自分の身を守るために制度を利用した結果、当時の法律によって退職を余儀なくされてしまったのです。
男性は裁判で、次のように切実な思いを語っています。
警備員の仕事にやりがいを感じていた。なぜ辞めなければならなかったのか。
真面目に働く人の意欲を、古い時代の偏見に基づいたルールが奪ってしまったのです。
大きな変化:裁判所の判断と180もの法律の改正
この問題に対し、裁判所は非常に厳しい判断を下しました。岐阜地裁や名古屋高裁は、この制限は1982年当時から必要性も合理性もなく、「国会が法律を作る際の裁量の範囲内にとどまっていない」と指摘。つまり、憲法が保障する「職業選択の自由」を侵害しており、当時からずっと憲法違反だったと厳しく批判したのです。
この訴訟は社会を動かす大きなきっかけとなりました。政府は「障害者差別や偏見につながる」という批判を受け、国家公務員法や弁護士法など、同様の制限があった約180もの法律から、こうした決まりを一括で削除したのです。
これまでは「制度を使っているから一律にダメ」と形式的に排除していましたが、これからは<b>「その仕事に必要な能力があるかどうかを個別に審査する」</b>という、本人の尊厳を守る考え方に変わりました(ちゅいヨ!)。
よくある疑問(FAQ)
Q1:成年後見制度を使うと、今でもすべての仕事ができなくなるの?
A:いいえ、法律が改正されたため、現在では「制度を利用している」という理由だけで一律に仕事ができなくなることはなくなりました。安心して制度を検討できます。
Q2:なぜ昔はそんなに厳しい決まりがあったの?
A:かつては、成年被後見人を「禁治産者」と呼び、中毒者などと同列に扱うなど、強い偏見があったためです。不祥事を防ごうとするあまり、行き過ぎた制限が設けられていました。
Q3:制度を使っても、その仕事ができるかどうかはどうやって決まるの?
A:現在は、資格ごとに適性や能力を個別に審査する仕組みに変わっています。形式的な理由で一発アウトになるのではなく、実態に合わせて判断されるようになっています。
まとめ:誰もが安心して制度を使える社会へ
今回の裁判や法律の改正は、障害や病気があっても、その人らしく働き続ける権利を守るための歴史的な一歩となりました。
「自分を守るための制度」を使うことが、キャリアや夢を諦める理由になってはいけません。今回の変化によって、制度利用への不安が解消され、より多くの人が自分らしく暮らせるようになることが期待されています。
あなたやあなたの大切な人が制度を使うとき、どんな社会であってほしいですか?誰もが自分の能力を活かし、尊重し合える社会を一緒に考えていきたいですね。
専門家としての一言
一連の違憲判決と一括法改正により、成年後見制度を利用することに伴う法的な不利益はほぼ解消されました。これは、本人の「自己決定権」を尊重するという国際的な潮流にも合致する大きな前進です。
今後は、形式的な欠格条項の削除にとどまらず、個々の事案において本人の実務能力をいかに公正に評価し、適正な制度運用につなげていくかが問われます。司法書士やFPなどの専門家は、本人の就労の機会を奪うことなく、その財産と権利をいかに調和させて守り抜くか、より高度なサポートが求められる時代になるでしょう。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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