
東京都新宿区の家族信託・相続専門司法書士シエンでは、「公証役場で公正証書遺言を作りたいけれど、費用がどれくらいかかるのか不安」「必要書類が多そうで、自分だけで準備できるか心配」というご相談を多くいただきます。
- 公正証書遺言にかかる費用の内訳と考え方
- 公正証書遺言を作るために必要な書類と集め方
- 公証役場での具体的な手続きの流れ
「結局いくらくらいかかるのか」「自分でどこまで準備すればいいのか」がイメージできるようにまとめましたので、最後まで目を通していただければ、作成までの見通しがかなりクリアになるはずです。
公正証書遺言とは?自筆との違いとメリット
公正証書遺言は、公証人(元裁判官・元検察官などの法律の専門家)が関与し、公証役場で作成する遺言です。
自筆の遺言と比べたときの主な特徴は、次のとおりです。
- 形式不備で「無効」になるリスクが非常に低い
- 相続のとき、家庭裁判所での「検認」が不要で、手続きがスムーズ
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配が少ない
その分、
- 公証役場に支払う手数料が発生する
- 事前準備(財産の整理・必要書類の収集)が必要
という点が、自筆証書遺言との大きな違いです。
「多少費用がかかっても、万が一のときに家族が迷わないようにしておきたい」という方には、公正証書遺言が第一候補になります。
公正証書遺言の費用は「2つ」に分かれます
公正証書遺言の費用は、大きく分けて次の2つです。
- 公証役場に支払う費用(公証人手数料)
- 専門家に依頼する費用(司法書士・弁護士・税理士などの報酬)
まずは、この2つを分けて考えると、全体像がつかみやすくなります。
公証役場に支払う費用(公証人手数料)
公証人手数料は、遺言に記載する財産額(遺産の評価額)に応じて、全国一律の基準で決まっています。
- 遺産総額が少ない場合は数万円台
- 遺産総額が大きくなると、数十万円になるケースもある
というイメージです。
また、次のような項目があると、そのぶん手数料が加算されることがあります。
- 遺言に登場する相続人・受遺者の人数
- 「付言事項」(メッセージ部分)をどこまで盛り込むか
- 出張による作成(ご自宅や病院・施設で作るケース)
実際の金額は、遺産の内容や構成によって変わりますので、最終的には「財産の内容・金額の一覧」をもとに、公証役場で見積もりを取ることになります。
専門家に依頼する費用(司法書士シエンの場合)
専門家に依頼する費用は、事務所ごとに異なりますが、一般的には次のような内容が含まれます。
- 遺言内容の設計・アドバイス(もめにくい分け方の提案など)
- 遺言の文案(原稿)の作成
- 必要書類の洗い出しと収集サポート
- 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整
- 当日の立会い(証人の手配を含む場合もあります)
司法書士シエンでは、「法的に有効であること」はもちろん、「将来の相続税や二次相続も見据えたバランス」まで含めてご提案できるよう、司法書士・1級ファイナンシャルプランナーとしての視点を合わせてサポートしています。
具体的な報酬額については、遺産の規模やご希望の内容によって変わりますので、初回面談時に「お見積もり(公証役場費用の目安を含む)」を必ずお出ししています。
公証役場の手数料イメージ
「だいたいどのくらいになるのか」をイメージしていただくために、ざっくりとした考え方だけ整理しておきます。
- 遺産総額が2,000万円程度のケース
→ 公証人手数料は、おおむね数万円台になることが多い - 遺産総額が5,000万円〜1億円程度のケース
→ 手数料は十万円前後〜十数万円程度になるイメージ - 自宅不動産と預貯金が中心の一般的なご家庭
→「公証役場の手数料」+「専門家報酬」+「戸籍や住民票などの実費」で、トータルでは数十万円前後になることが多い
実際には、
- どの財産を誰にどの割合で渡すか
- 相続人以外(お世話になった人・団体など)に遺贈するか
- 付言事項(メッセージ)をどの程度入れるか
といった条件でも金額が変わります。
そのため、あくまで上記は「方向感」だけ押さえていただき、実際の金額は個別相談の際に、公証役場の見積もりを踏まえてご案内します。
公正証書遺言作成の流れ(公証役場での手続き)
公正証書遺言の大まかな流れは、次のとおりです。
ご家族構成や財産の内容、「誰に何をどのように残したいか」というご希望をうかがいます。
「まだ考えがまとまっていない」という段階でもかまいません。話しながら一緒に整理していきます。
- 相続人となる方の確認
- 不動産・預貯金・有価証券などの洗い出しを行い、必要に応じて「財産目録」を作成します。
ヒアリング内容に基づき、
- 法的に有効か
- 将来の相続手続きがスムーズか
- 相続税や二次相続への影響はどうか
といった観点から、遺言のたたき台(案)を作ります。
公証役場に対して、
- 遺言内容の概要
- 財産の金額・内容
- 遺言者・相続人の情報
などを伝え、手数料の見積りや、必要書類の最終確認を行います。
後述する「必要書類一覧」に沿って、戸籍・住民票・登記事項証明書などを集めていきます。
同時に、遺言内容の最終チェックと修正を行います。
当日は、公証役場にて公証人が内容を読み上げ、内容に間違いがないことを確認したうえで、
- 遺言者
- 公証人
- 証人2名
が署名押印します。
その後、
- 正本(実際の相続手続きで使うもの)
- 謄本(控え)
が交付されます。原本は公証役場で保管されますので、紛失の心配はほとんどありません。
公正証書遺言の必要書類一覧と集め方
公正証書遺言に必要な書類は、おおまかに次の3グループに分けられます。
遺言者ご本人に関する書類
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の住民票(本籍の記載が必要な場合もあります)
- 印鑑登録証明書(実印を使用するため)
相続人・受遺者に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 受遺者(相続人以外に財産を渡す相手)がいる場合、その方の住民票
※公証役場によって細かい要件が異なることがありますが、概ね上記が基本となります。
財産に関する書類
不動産
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書(市区町村役所で取得)
預貯金
- 通帳の写し(支店名・口座番号・名義がわかるページ)
有価証券・投資信託など
- 残高証明書や取引報告書など、銘柄名・保有数がわかるもの
その他
- 生命保険証券の写し
- 自社株・未公開株がある場合の資料 など
これらの書類をそろえるのが、実務上もっとも時間のかかる作業です。司法書士シエンでは、どの役所・どの金融機関で何を取得すればよいかをリスト化し、できる限り代行・サポートしながら進めていきます。
よくあるご質問(費用・手続きに関するお悩み)
基本的には、「財産の内容・金額」「遺言の内容」が確定した段階で、公証役場から正式な見積りが出ますので、その金額を前提に進めます。途中で大きく変更があった場合(財産を追加する等)は、手数料も変わることがあります。
公正証書遺言は、いつでも「新しい遺言」を作り直すことができます。原則として「一番新しい遺言」が有効になりますので、状況が変わったときは、早めにご相談いただくことをおすすめします。
認知症リスクや、二次相続・事業承継などの要素がある場合は、「遺言+家族信託」の組み合わせが有効なケースも少なくありません。どちらがご家族に合っているか、あるいは両方組み合わせたほうがよいかは、個別の状況によって変わりますので、初回相談でしっかりとシミュレーションします。
対面相談・オンライン相談のご案内
司法書士シエンでは、公正証書遺言の作成について、次の2つの形でご相談を承っています。
事務所での対面相談
東京都新宿区北新宿の事務所にお越しいただき、顔を合わせてじっくりお話をうかがいます。図や資料を使いながら、遺言のイメージを一緒に整理していきます。
オンライン相談(Zoom等)
遠方にお住まいの方や、ご自宅から出ることが難しい方とは、オンラインでのご相談も可能です。全国どこからでも、公正証書遺言の作成や家族信託・生前対策についてご相談いただけます。
どちらの方法でも、
- 現在のご状況
- ご家族への想い
- 今いちばん不安に感じていること
をしっかりうかがったうえで、費用の目安と具体的な進め方をご提案いたします。
公正証書遺言の作成について相談したい方へ
「自分のケースだと、だいたいいくらくらいかかるのか知りたい」
「今ある自筆の遺言を、公正証書に作り直した方がいいか相談したい」
「遺言だけでなく、家族信託や生前贈与も含めてトータルで考えたい」
こうしたお悩みがあれば、お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれからでも、お気軽にご連絡ください。
まずは30分〜60分ほどお時間をいただき、費用の全体像と、必要書類・スケジュールの見通しを一緒に整理していきましょう。