
はじめに:遺言を書くときに気になる「最低限の取り分」
「自分が亡くなったあと、家族にどれくらいは必ず残さないといけないのか」
「兄弟姉妹にも“遺留分”はあるのか」
遺言書を考え始めると、多くの方がこのポイントで立ち止まります。
東京都新宿区の家族信託・相続専門 司法書士シエンでは、
「遺留分をきちんと理解してから遺言を書きたい」
「兄弟にもどこまで配慮すべきか悩んでいる」
といったご相談を日常的にお受けしています。
- 遺留分とは何か
- 誰に遺留分があるのか(兄弟姉妹にはないのか)
- 遺留分のざっくりとした計算方法
- 遺留分侵害額請求の期限と手続きの流れ
まずは全体像をつかんでいただき、「自分のケースではどう考えるのがよいか」を整理するきっかけにしていただければと思います。
遺留分とは?ざっくり言うと「法律が守る最低限の取り分」
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人(亡くなった方)がどんな遺言を書いても、一定の相続人に法律が保証している「最低限の取り分」のことです。
例えば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとしても、ほかの相続人には
- さすがに不公平ではないか
- まったくもらえないのは困る
と主張できる余地があり、法律上認められているのが遺留分の仕組みです。
現在の法律では、「遺留分を侵害された相続人は、『遺留分侵害額請求権』としてお金での支払いを請求できる」という形になっています(原則は“金銭の請求”であり、家そのものを取り返す話ではありません)。
- 遺留分は「権利」であって、自動的にもらえるわけではない
- 権利を行使するには、相手への請求と期限管理が必要
- そもそも「誰に」遺留分があるかは法律で決まっている
ここで重要になるのが、「兄弟姉妹には遺留分がない」というルールです。
誰に遺留分がある?──兄弟姉妹には遺留分はありません
遺留分が認められるのは、次の人たちに限られます。
- 配偶者(法律上の夫・妻)
- 子ども(すでに亡くなっている場合は、その子ども=孫)
- 直系尊属(父母・祖父母など、上の世代の血族)
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。よくある誤解として、
- 「子どもがいないから、兄弟にも最低限の取り分があるのでは?」
- 「配偶者と兄弟が相続人になる場合、兄弟にも遺留分が出るのでは?」
と考えられる方が多いのですが、兄弟姉妹は法定相続人になることはあっても、遺留分の権利者にはなりません。
そのため、例えば
- 配偶者・子ども・両親・祖父母がいない
- 相続人は兄弟姉妹だけ
という方が、遺言で「全財産を甥や姪、友人、団体などに遺贈する」と書いた場合でも、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできません。
ただし、
- 遺言能力がなかったのではないか
- 強い圧力や詐欺があったのではないか
など、遺言自体の有効性を争う別の可能性まではゼロではありません。とはいえ、「兄弟姉妹には遺留分がない」という前提を知っておくことは、遺言を設計するうえで非常に重要です。
遺留分の割合:どれくらいが「最低限」なのか
遺留分の具体的な割合は、「相続人が誰か」によって変わります。ここでは、細かい条文ではなく、まず感覚をつかむための整理をします。
子どもや配偶者がいる場合
相続人に「配偶者」または「子ども」がいる場合、遺留分の“全体枠”は、原則として遺産の2分の1(1/2)です。
- 夫が死亡
- 妻と子ども2人が相続人
- 遺産総額:4,000万円(債務控除後)
この場合、遺留分の全体枠は4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
この2,000万円を、法定相続分の割合に応じて分けたものが、それぞれの「個別の遺留分」になります。
- 妻の法定相続分:1/2 → 妻の遺留分:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
- 子ども2人の法定相続分:各1/4 → 各子どもの遺留分:2,000万円 × 1/4 = 500万円
子どもがいない・親だけが相続人の場合
相続人が父母・祖父母などの直系尊属だけの場合、遺留分の全体枠は遺産の3分の1(1/3)です。
- 独身で子どもなし
- 父母が存命
- 遺産総額:3,000万円
この場合、遺留分の全体枠は
3,000万円 × 1/3 = 1,000万円
これを父母の法定相続分に応じて按分していきます。
遺留分のざっくり計算ステップ
実務では、次のステップで考えると整理しやすくなります。
- 相続開始時点の財産(不動産・預貯金・有価証券など)
- 一定の生前贈与(特に相続人への大きな贈与)を足す
- 借金などの債務を差し引く
- 基準額 × 1/2(配偶者・子がいる場合)
- 基準額 × 1/3(直系尊属のみの場合)
- 全体枠 × 各人の法定相続分
ここで扱っているのはあくまで「民法上の考え方」です。具体的な相続税額の計算や節税効果の検討は税理士の専門領域となりますので、司法書士シエンでは、必要に応じて税理士と連携しながらサポートを行っています。
事例紹介:地域名を交えた具体的なご相談例(5ケース)
ここからは、「遺留分」と「兄弟姉妹」の関係が問題になりやすい場面を、地域名入りで具体的にご紹介します。※実際のご相談をもとに構成を一部アレンジしたイメージ事例です。
「長男に自宅、次男に現金」でもめたくない
東京都新宿区在住のAさん(70代・女性)。
夫に先立たれ、相続人は長男と次男の2人です。
- 長男には、これまで同居してきた自宅を継いでほしい
- 次男には、預貯金を多めに渡してバランスを取りたい
- 自宅の評価額が高く、長男に偏りすぎると、次男の遺留分を侵害してしまうのではないか
司法書士シエンでは、
- 自宅の評価額・預貯金の状況を整理し、
- 妻の死亡後の相続として、長男・次男それぞれの遺留分を試算したうえで、
最終的に、
- 長男には自宅+一部預貯金
- 次男には預貯金を中心とした財産
を受け取ってもらう形の遺言案を作成しました。
さらに付言事項で、
「長男には介護や同居への感謝から自宅を託したいこと」
「次男には、これまでの援助を踏まえて金銭で調整したこと」
を丁寧に記載することで、兄弟間の受け止め方も共有しやすい内容となりました。
「子どもなし・妻と兄弟」兄弟に遺留分はある?
東京都中野区在住のBさん(60代・男性)。
相続人は配偶者のみで、両親はすでに他界、兄弟姉妹が数人います。
- 妻にできるだけ多く遺したいが、兄弟にも遺留分があるのではないか
司実際のルールは、
- 配偶者には遺留分がある
- 兄弟姉妹には遺留分がない
というものです。
このケースでは、
- 妻にほぼ全財産を相続させる内容の遺言をベースにしつつ、
- 日頃お世話になっている兄弟姉妹には、無理のない範囲の少額な遺贈を設定しました。
付言事項で、「老後の妻の生活を最優先にしつつ、兄弟のことも大切に思っている」という考えを丁寧に残すことで、法的なルールと感情面のバランスを取った形になりました。
「再婚家庭」前妻の子どもと兄弟への配慮
東京都杉並区在住のCさん(50代・男性)。
相続人は、
- 現在の配偶者
- 前妻との子ども2人
で、兄弟姉妹も複数います。
- 現在の妻の生活基盤を守りたい
- 前妻の子どもたちにもきちんと遺したい
- 兄弟姉妹にも遺留分があるのではないか
司ここでも、遺留分があるのは
- 配偶者と子どもだけで、兄弟姉妹には遺留分がない
という点をご説明しました。
そのうえで、
- 妻には自宅と生活費となる金融資産を中心に相続
- 前妻の子どもには、遺留分を踏まえた金額の現金を確保
という形で、遺留分を前提にした遺言案を設計。
兄弟姉妹については、付言事項の中で感謝の気持ちと事情を伝えるにとどめ、
法的権利と感情面をきちんと切り分けることで、将来の紛争リスクを抑える構成としました。
「「相続人は弟2人だけ」兄弟に遺留分がないからこそできた遺贈
東京都豊島区在住のDさん(80代・女性・独身)。
配偶者・子ども・両親・祖父母はすべて他界しており、相続人は弟2人のみです。
- 長年身の回りの世話をしてくれた姪に財産を託したい
- お世話になった地域のNPOにも寄付したい
- 弟たちに申し訳ない。法的に問題がないのか
このケースでは、
- 兄弟姉妹には遺留分がないこと
- 法律上は、全財産を姪や団体に遺贈することも可能であること
を丁寧にご説明しました。
最終的には、
- 姪に生活の安定に役立つ現金と自宅を遺し、
- 地域のNPOに対しては、無理のない範囲で寄付を行う遺言内容にしました。
付言事項で、弟たちへの感謝と、自分の思いをこうした形にした理由を詳しく記載し、
あらかじめ弟たちとも話し合いを行ったことで、納得感の高い遺言となりました。
「家業を継ぐ長男と、兄への“感謝の一部”」
東京都練馬区在住のEさん(60代・女性・自営業)。
相続人は長男・次男の2人で、若い頃から事業を支えてくれた兄が1人います。
- 事業用不動産や設備は長男に集中させて事業承継したい
- 次男にも不公平感が出ないようにしたい
- 昔から支えてくれた兄にも、少しだけ感謝の気持ちを形にしたい
遺留分があるのは長男・次男のみであり、兄には遺留分はありません。
そこで、
- 長男には事業用不動産・設備・一部預貯金
- 次男には預貯金や金融資産を中心に配分
という形で、2人の遺留分を侵害しないバランスを試算しました。
兄については、
- 遺留分の対象ではないことを前提に、負担にならない範囲の小口の遺贈を設定し、
- 付言事項で、これまでの支援への感謝と、金額の理由を丁寧に記載。
結果として、事業承継と兄弟それぞれの立場を両立させた遺言内容となりました。
遺留分侵害額請求の期限:いつまでに動けばよいか
遺留分は「権利」ですので、何もしなければ時間の経過とともに消えてしまいます。ここは非常に重要なポイントです。
遺留分侵害額請求には、次の2つの期限があります。
- 遺留分を侵害されたことを知った時から1年
・被相続人が亡くなったこと
・自分の遺留分が侵害されていること(遺言内容や財産状況など)を知った時から1年以内に請求する必要があります。 - 相続開始(被相続人の死亡)から10年
・上記を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、権利は消滅します。
どちらか早い方が来た時点で権利は消えます。「どうも自分の取り分が少なすぎる気がする」「遺言の内容に違和感がある」と思ったら、早めに専門家に相談しておくことが大切です。
遺留分侵害額請求の進め方(大まかな流れ)
個別事情によって変わりますが、一般的な流れは次のようになります。
- 遺言書の有無・内容
- 相続人の範囲
- 財産と負債の概要
- 大きな生前贈与の有無
- 法律上主張しうる金額の確認
- 家族関係や今後の付き合いも踏まえた落としどころの検討
- 内容証明郵便などで、遺留分侵害額請求の意思表示を行うのが一般的です。
- いつ請求したかを明らかにし、時効を止める意味でも重要です。
- 協議でまとまらない場合、家庭裁判所の調停や訴訟に進むことがあります。
- 金額や争点が大きい場合は、弁護士への依頼を含めて検討します。
兄弟姉妹に遺留分がないからこそ、遺言の書き方が重要になるケース
兄弟姉妹には遺留分がないからといって、「一切気にしなくていい」という意味ではありません。
- 相続人が兄弟姉妹だけの方
- 配偶者・子・親がいるが、兄弟姉妹にも何かしてあげたい方
などの場合、遺留分の有無を踏まえたうえで、「どこまで配慮するのか」「どこまで割り切るのか」を、遺言の中で整理しておくことが重要です。
遺留分がない相手であっても、付言事項で感謝や事情をきちんと伝えておくことで、残された方々の納得感は大きく変わります。
司法書士シエンにご相談いただけること
司法書士シエンでは、
- 司法書士としての法的な安全性
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士としての資産設計・キャッシュフローの視点
を組み合わせて、次のようなサポートを行っています。
- 遺留分を踏まえた遺言内容の整理・たたき台の作成
- 「長男に自宅、次男に現金」など、不動産と預貯金のバランス調整のご提案
- 再婚家庭・子どもなし・兄弟だけが相続人になるケースなど、複雑な家族構成の整理
- 相続開始後の遺留分に関するご相談(請求する側・される側の双方)
- 相続税の具体的なシミュレーションが必要な場合には、税理士との連携による検討
「兄弟に遺留分がないことは分かったが、どういう書き方なら将来もめにくいか」
「自分のケースで遺留分を気にする必要があるのかだけ知りたい」
といった段階のご相談も歓迎しています。
ご相談・お問い合わせのご案内(対面/オンライン)
相続や遺留分の問題は、「気になったとき」に一度整理しておくことが何より大切です。
一度専門家と一緒に棚卸ししておけば、その後の判断やご家族への説明がぐっと楽になります。
司法書士シエンでは、次の形でご相談を承っています。
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