
「誰を遺言執行者にすべきか、専門家に頼んだ場合いくらくらいかかるのか知りたい。」
「遺言は書いた(書こうと思っている)けれど、本当にこの通りに実行されるのだろうか」
「子どもたちに、複雑な手続きや揉め事の火種を残したくない」
そんなお気持ちから、遺言執行者についてご相談いただく方が増えています。
東京都新宿区の家族信託・相続専門「司法書士シエン」では、遺言の作成だけでなく、その内容を実際の手続きに落とし込み、ご家族の負担をできるだけ減らす「遺言執行」のサポートも行っています。
このページでは、
- 遺言執行者とは何をする人なのか
- 遺言執行者を指定するメリット
- 親族に頼む場合と、専門家に頼む場合の違い
- 遺言執行者の報酬の考え方
- 司法書士シエンの具体的な料金目安(最低税込30万円〜)
を、できるだけわかりやすくお伝えします。

- 遺言執行者の基本的な役割
- 遺言執行者を「指定しておくこと」のメリット
- 親族を指名する場合の注意点と、専門家に依頼する場合の違い
- 司法書士に遺言執行を依頼するメリット
- 遺言執行の大まかな流れ
- 遺言執行者の報酬相場と、司法書士シエンの料金体系(ミニマム30万円〜)
- 実際のご相談事例
- ご相談の進め方(対面/オンライン)
遺言執行者とは?かんたんなイメージ
遺言執行者とは、ひと言でいえば「遺言の内容を、現実の手続きとして最後までやりきる役割の人」です。
例えば、遺言に
- 自宅不動産を長男に相続させる
- 預貯金を子どもたちで分ける
- 一部を寄付する
と書いてあっても、そのままでは何も動きません。実際には、
- 各金融機関での相続手続き(口座解約や名義変更)
- 不動産の名義変更(相続登記)の申請
- 株式・投資信託・保険・会員権などの名義変更
- 遺言の内容どおりにお金や財産を分配する作業
など、かなりの手間が必要です。これらを相続人の代わりに取りまとめ、遺言どおりに実行していくのが、遺言執行者の大きな役割です。
遺言執行者を「指定しておく」メリット
遺言があっても、遺言執行者を決めていないと、実務を進めるのは相続人たち自身になります。
そのとき、現場では次のような問題が起きがちです。
- 誰が中心になって動くのか決まらず、手続きが止まってしまう
- 手続きの負担が特定の子どもに偏り、不満の原因になる
- 手続きの進め方やスピードをめぐって、きょうだい間でギクシャクする
- 「遺言はあるのに、実際はうまく回っていない」という状態になる
あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、
- 手続きをリードする人が明確になる
- 相続人の事務負担を大きく減らせる
- 感情が入りやすい場面を、第三者の視点で整理しやすい
といったメリットが生まれます。特に、
- 相続人同士の関係が薄い、または不安がある
- 再婚・前妻(前夫)との子どもがいる
- 不動産・預貯金・株式など財産の種類が多い
- 海外在住の相続人がいる
といったご家庭では、「遺言+遺言執行者の指定」が、実務上とても大切になってきます。
遺言執行者に選べる人・選ばないほうがよい人
法律上は、未成年者や破産者などを除けば、基本的に誰でも遺言執行者になることができます。
実務では、次の2パターンが多いです。
- 親族(子ども・兄弟姉妹など)を遺言執行者にする
- 専門家(司法書士・弁護士・行政書士など)を遺言執行者にする
親族を遺言執行者にする場合
- 故人や家族関係をよく知っている
- 家族の中で完結する安心感がある
- 場合によっては、報酬を抑えられることもある
- 手続きの負担が一人に集中しやすい
- きょうだい間の利害がぶつかると、「当事者」でありつつ「執行者」でもあるという難しい立場になる
- 登記・金融機関・税務など、専門的な部分を自力で調べる必要がある
結果として、「お母さんのために頑張ったはずが、きょうだいとの関係が微妙になってしまった」
という、心理的な負担を抱える方も少なくありません。
専門家を遺言執行者にする場合
- 法律・登記・金融実務に精通している
- 第三者として、公平な立場で相続人全員と向き合える
- 手続きの抜け漏れや遅れを防ぎやすい
- 「誰か一人の相続人が矢面に立たされる」状態を避けやすい
- 一定の報酬が必要になる
- 遺言の内容や財産状況を、専門家に開示する必要がある
「多少の費用を払っても、家族に余計な負担や火種を残したくない」という方は、専門家を遺言執行者に指定されることが増えています。
司法書士に遺言執行を依頼するメリット
遺言執行者として専門家を選ぶ場合、弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行など、いくつか候補があります。司法書士に依頼する場合の特徴としては、次のような点が挙げられます。
- 不動産の相続登記を、遺言執行と一体で進められる
- 相続人調査・戸籍収集など「最初の一歩」からまとめて任せられる
- 金融機関・証券会社とのやりとりも並行して進められる
- 個人の相続にフィットした、現実的な料金で収まりやすい
司法書士シエンでは、司法書士としての登記実務に加え、1級ファイナンシャル・プランニング技能士としての資産設計の視点も活かしながら、
- 遺言の内容
- 将来の相続税や生活資金の見通し
- ご家族それぞれの想い
をトータルで見て、「遺言+遺言執行」の設計をお手伝いしています。
遺言執行者が行う主な手続きの流れ
実際の遺言執行は、ざっくり次のような流れになります。
これらを相続人だけで行うのは、時間・手間・精神的な負担ともに大きい作業です。その負担をどこまで家族で担うか、どこから専門家に任せるかを考える際の基準のひとつが、遺言執行者の指定と報酬設計だと言えます。
遺言執行者の報酬の考え方と「司法書士シエン」の料金目安
(最低税込30万円〜)
遺言執行者の報酬は「一律ではない」
遺言執行者の報酬は、
- 遺言の中で「いくら支払うか」を決めておく
- 決めていない場合は、相続人との話し合いで決める
- それでもまとまらなければ、家庭裁判所が決める
という仕組みで、全国一律の金額が法律で決まっているわけではありません。だからこそ、遺言を作る段階で
- だれに遺言執行を頼むのか
- その人に、どの程度の報酬を支払うつもりなのか
を、大まかにでも決めておくことが、あとからのトラブル防止につながります。
一般的な相場のイメージ
事案の難易度・財産の種類・相続人の人数などによって幅はありますが、実務上は
- 基本報酬(遺言執行全体の立ち上げ・総合管理の費用)
- + 遺産総額に応じた加算部分
という二段構えで決まっている例が多く見られます。例えば、
- 遺産総額が3,000万円前後
- 不動産+預貯金が中心で、争いは比較的少ない
というケースでは、数十万円〜100万円前後 が一つの目安になることが多い、というのが実務上の感覚です。一方で、
- 遺産総額が1億円を超える
- 相続人が多い、家族関係が複雑
- 海外財産や非上場株式など、扱いが難しい財産が含まれる
といった場合には、それに応じて報酬も大きくなっていきます。
司法書士シエンの遺言執行報酬(最低税込30万円〜)
司法書士シエンでは、
「家族に負担や火種を残さないための手続きだからこそ、適正な費用で、最後まできちんとやりきる」
ことを大切にし、(最低税込30万円〜) というシンプルな料金体系を基本にしています。
(いずれも消費税別・実費別の目安です)
- 遺産総額:3,000万円以下
- 相続人:3名まで
- 財産構成:不動産1物件+預貯金・一般的な有価証券 等
→ 30万円〜
- 遺産総額3,000万円〜6,000万円程度:+10万円〜
- 遺産総額6,000万円〜1億円程度:+20万円〜
- 相続人が4名以上の場合:4人目以降お一人あたり +3万円〜
- 不動産が複数ある場合:2物件目以降1物件あたり +3万円〜
遺産総額が1億円を超える場合や、非上場株式・事業用資産・海外財産が含まれるケースなどは、個別にお見積もりいたします。
実費・別途費用について
遺言執行報酬とは別に、次のような実費・他の専門家費用がかかる場合があります。
- 登録免許税(不動産の相続登記にかかる税金)
- 不動産評価証明書・戸籍謄本などの取得費用
- 公正証書遺言を作成する際の公証人手数料
- 交通費・郵送料などの実費
- 相続税申告が必要な場合の税理士報酬 など
税金の計算や申告が必要な場合には、業際を踏まえ、信頼できる税理士をご紹介することも可能です。
料金を事前に「見える化」してから進めます
遺言執行報酬はイメージがつきにくく、
- どこまでが報酬に含まれるのか
- 追加費用が生じるとしたら、どのタイミングなのか
が曖昧なまま進んでしまうと、ご本人にも相続人にも不安が残ります。
司法書士シエンでは、
- 初回相談で、ご家族・財産の状況とご希望をヒアリング
- 想定される作業内容を洗い出したうえで、概算見積もり を提示
- 公正証書遺言を作成する場合は、遺言の中に「遺言執行者の報酬条項」の書き方もあわせてご提案
という流れで、「後からびっくりしない料金設計」を心がけています。
ご相談事例(地域名入り)
事例①:新宿区在住 70代女性
「自宅は長男へ、預貯金は平等に。遺言執行者は専門家に」
- ご家族構成:長男夫婦は近隣在住、次男は地方在住
- 財産:新宿区北新宿の自宅不動産+預貯金
「自宅は将来も長男に住んでほしい。一方で、預貯金はきょうだいで平等に分けたい。
ただ、自分が亡くなったあと、手続きでもめてほしくない」
- 公正証書遺言の作成サポート
- 遺言執行者として司法書士シエンを指定
- 遺言の中に、簡潔な遺言執行者報酬の条項を明記
- 相続開始後、相続人の手続き負担を抑えつつ、遺言どおりに手続き完了
- 長男・次男ともに「家族だけではとても回しきれなかった」とのご感想
事例②:中野区在住 60代男性
「再婚で前妻の子もいる複雑な家族関係。中立な遺言執行者を」
- ご家族構成:前妻との子2人+現在の妻との子1人
- 財産:自宅不動産、預貯金、退職金・企業年金など多様
「家族関係が複雑なので、子どもたちの誰か一人を遺言執行者にすると、
他の家族から不満が出るのではないか。中立な立場の専門家に任せたい」
- 家族構成と財産状況を整理し、遺言と家族信託の組み合わせも検討
- 遺言執行者として第三者専門家(司法書士)を指定
- ご本人が望む配分と、ご家族の将来の生活を両立した設計ができた
- 「誰か一人が矢面に立たされない」仕組みを用意できたことで、ご本人の安心感が大きく高まった
よくあるご質問(Q&A)
法律上の義務ではありませんが、財産が一定額以上ある場合や家族関係が複雑な場合には、指定しておくことを強くおすすめします。
可能です。ただし、他の相続人との利害がぶつかる場面では、感情的に難しい立場になることもあります。負担とリスクをどう受け止められるか、事前によく話し合って決めることが大切です。
後日、新しい遺言書を作成することで変更できます。家族関係や財産状況が変わったときには、遺言とあわせて見直しをご検討ください。
金融機関の遺言信託は安心感がある一方で、手数料や報酬が高額になることもあります。司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうが、柔軟で現実的な設計ができる場合もあります。それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、一緒に最適な方法を検討いたします。
ご相談の流れ(対面・オンラインどちらも可)
現在のお悩み、ご家族構成、財産のイメージをおうかがいします。
遺言や家族信託の必要性、遺言執行者をどうするかの方向性を整理します。
遺言の内容案とあわせて、遺言執行の設計・報酬の目安をご提示します。
原案作成、公証人との調整、当日の立会いなどをサポートします。
相続発生時に、遺言執行者として就任し、手続きを最後までサポートします。
対面でもオンラインでも、ご相談いただけます
司法書士シエンでは、
- 新宿区北新宿の事務所での「対面相談」
- 全国どこからでもご利用いただける「オンライン相談」
の両方に対応しています。
「遺言執行者を指定すべきかどうかだけ聞きたい」
「うちの場合、遺言執行の費用はどのくらいになりそうか知りたい」
といった初期段階のご相談も歓迎です。
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