
報酬目的の弁護士あっせんは弁護士法違反(非弁行為)であり、明確な違法行為です。 業務委託費などの名目でも実態が紹介料なら、逮捕されるリスクが十分にあります。
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
イントロダクション:身近に潜む「退職代行」の落とし穴
「会社を辞めたいけれど、怖くて言い出せない……」。そんな切実な悩みに寄り添い、24時間対応や4万件以上の実績で急成長したのが退職代行サービス「モームリ」です。しかし、運営会社「アルバトロス」の社長らが逮捕されたというニュースは、多くの利用者に大きな衝撃を与えました(ちゅい!)。
「便利で助かるサービスなのになぜ?」と疑問に思うかもしれません。実は、そこには専門家から見ると非常に危うい、法律上の「超えてはならない一線」が隠されていたのです。

ポイント1:非弁行為の境界線「伝達」と「交渉」の違い
退職代行という業務自体がすべてダメなわけではありません。大切なのは、無資格者がやっていい範囲を守っているかどうかです。
- 無資格者でもできること: 本人の代わりに「辞めます」という意思を会社に届けるだけの「伝達」。
- 弁護士にしかできないこと: 未払い残業代の請求や退職金の交渉、有給休暇の消化といった「法的交渉」。
弁護士資格がないのに報酬を得て法的交渉を行う、あるいはそれを仲介することは、弁護士法で禁じられた**「非弁行為」**にあたります。 ここで専門家としてお伝えしたいのは、この区別の重さです(ちゅい!)。法的な知識がない者が安易に交渉に介入すると、本人の正当な権利(本来もらえるはずのお金など)が不適切に妥協されてしまうリスクがあります。利用者の法的利益を守るために、この境界線は厳格に守られるべきものなのです。
ポイント2:巧妙な「紹介料」の隠蔽工作
今回の事件で警視庁は、2024年7月から10月の間に依頼者6人について、報酬を得る目的で弁護士にあっせんした疑いを持っています。その巧妙な手口に注目してください。同社は1人あたり1万6,500円を受け取っていましたが、それは「紹介料」という名目ではありませんでした。
警視庁は労働環境改善組合やウェブ広告業務に実態はなく、賛助金や業務委託費はアルバ社側への「紹介料」にあたるとみている。
実は、この「労働環境改善組合」の代表を務めていたのは、アルバ社の社員自身でした。つまり、身内の組織を経由させることで、「これは紹介料ではなく賛助金だ」と実態を隠そうとしていたわけです。しかし、法執行の場では形式的な名目よりも「実態」が重視されます。カモフラージュをしても、逃げ切ることはできません。
ポイント3:利用者が被る「不利益」のリスク
なぜこれほど厳しく取り締まるのか。それは、こうした違法な仕組みが利用者の利益を直接損なうからです。
今回のケースでは、紹介を受けた弁護士側についても警察が捜査を進めていることが報じられています。これは非常に深刻な事態です。 もし裏で「紹介料(キックバック)」が発生していれば、以下のような問題が起こります。
- コストの転嫁: 紹介料分が、結果的に利用者が支払う料金に上乗せされて高くなる。
- サービスの質の低下: その分野に強いかどうかではなく「紹介料を払ってくれる関係か」で弁護士が決まってしまう。
4万件の実績を誇っていても、法的な土台が崩れれば信頼は一瞬で消えます。違法なスキーム(非弁提携)の上に成り立つサービスは、利用者をも予期せぬ法的トラブルに巻き込みかねないのです(ちゅいヨ!)。
まとめ:これからの退職代行選びで考えるべきこと
今回の逮捕劇は、サービスを「安さや手軽さ」だけで選ぶ危うさを浮き彫りにしました。今後、代行サービスを利用する際は、その業者が「単なる伝達」に徹しているか、あるいは「交渉まで行う弁護士が直接運営しているか」といった、法的スキームの健全性を必ず確認してください。
便利な世の中だからこそ、立ち止まって自分を守るための視点を持ってほしいのです。 「あなたの頼っているそのサービス、本当に法的に守られていますか?」
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
司法書士やFPの視点から見ると、今回の件は「経済的な不合理性」が顕著です。裏で不透明な紹介料が動くビジネスモデルは、最終的に消費者の負担を増やし、法的保護を弱めます。士業以外のコンサル業務において、名目を変えた「非弁提携」は絶対に許されません。コンプライアンスを軽視した代償は、利用者と事業者の双方にとって、あまりにも重いものになるのです。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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