
遺言書の「遺贈する」と「相続させる」は別物。言葉を間違えると手続や税で大損します。 特に孫や甥への遺言は要注意。借金や農地の手続で、遺産が受け取れないリスクがあるちゅい。
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。司法書士と1級FPの知識をフル活用して、みんなの円満な相続をサポートしているちゅい!
「公正証書で遺言を作ったから、もう安心だ」……そう思っている人は多いかもしれないけど、実は「たった数文字の言葉選び」が、家族を困らせる時限爆弾になることがあるんだちゅい。法律の世界では、日常会話の「あげる」でも、選ぶ言葉によって手続きの難易度や税金の額がガラッと変わっちゃうんだ。今日は、プロが教える「遺言書の罠」を徹底解説するちゅい!

【衝撃1】「相続させる」と「遺贈する」は似て非なるもの
遺言書でよく見るこの2つの言葉。実は法律上の正体が全く違うんだちゅい。
- 「相続させる」とは: 専門的には「特定財産承継遺言(または遺産分割方法の指定)」と呼ぶんだちゅい。これは法定相続人にのみ使える魔法の言葉。被相続人の死亡と同時に、何の手続きもしなくても直ちに権利が移転するのが最大の特徴だちゅい(最高裁判例より)。
- 「遺贈する」とは: 遺言によって財産を無償で譲るという行為だちゅい。相続人だけでなく、友人や孫、団体など誰にでも使える言葉。ただし、手続きには原則として受遺者と相続人全員(または遺言執行者)の共同申請が必要になるんだ。
なぜプロが相続人に対して「相続させる」を勧めるのか。それは名義変更などの「利便性」だけじゃなく、「リスク管理」の面でも強力だからだちゅい。 ただし!2023年改正(民法899条の2)以降は、「相続させる」遺言であっても、法定相続分を超える部分については登記がないと第三者(差し押さえをした債権者など)に対抗できないことになったんだ。たとえ「相続させる」と書いてあっても、油断せずに早めに登記するのが鉄則だちゅい!
【衝撃2】孫への遺言が「無効」に?代襲相続の落とし穴
「長男に相続させる」と書いていたけど、その長男が自分より先に亡くなってしまった……。この場合、当然に孫が引き継げると思うかもしれないけど、ここに大きな落とし穴があるちゅい。
最高裁(平成23年2月22日判決)は、**「『相続させる』遺言では、特段の事情がない限り、孫への代襲相続は自動的には行われない」**と結論づけているんだ。つまり、せっかくの遺言が無効になって、親族みんなで遺産分割協議をやり直すことになりかねないんだちゅい。
これを防ぐためのプロのテクニックが**「予備的遺言(読み替え規定)」**。例えば、こんな条項を入れておくと安心だちゅい!
「遺言者の相続開始時において、本遺言の受遺者が相続人であるときは、『遺贈する』を『相続させる』と読み替える。」
あらかじめ「もしもの時」を想定して、相続人になった場合の手続きの負担を軽くしておく。このひと工夫が家族を救うちゅい!
【衝撃3】農地や借地権を渡したいなら「言葉」を間違えるな
不動産の種類によっては、言葉選びのミスが「名義変更不可能」という悲劇を招くちゅい。
1. 農地の「特定遺贈」vs「包括遺贈」
農地を相続人以外(孫など)に渡したい時、単に「この土地を遺贈する」という**「特定遺贈」にすると、農地法3条に基づく農業委員会の許可が必要になるんだ。農業をやっていない孫だと、許可が下りず名義変更できないリスクがあるちゅい。ところが、「財産の全部を遺贈する」といった「包括遺贈」**であれば、相続人以外であっても相続と同様に農地法の許可は不要になるんだ(ソース6)。言葉一つで許可の壁を越えられるかどうかが決まるんだちゅい!
2. 借地権・借家権の壁
賃借権を「遺贈」する場合、原則として大家さんの承諾が必要だけど、「相続させる」遺言なら承諾なしで引き継げるちゅい。土地や建物の権利関係は、事前にしっかり調査しておかないと後で泣くことになるちゅいヨ!
【衝撃4】借金だけが相続人に残る?「特定遺贈」と負債の罠
財産には借金などの「マイナスの財産」もあるちゅい。ここに税金と感情のダブルパンチが隠れているんだ。
特定の財産を指名する「特定遺贈」では、特に指定がない限り、受遺者は借金を引き継ぐ義務がないんだちゅい。一見ラッキーに見えるけど、実は**「相続税法第13条」のルールにより、特定遺贈で財産を取得した人が引き継いだ債務は、相続税の計算上「債務控除」が受けられない**んだ。
実際、信託銀行のあっせん事案(令和6年度第1号)では、孫に不動産を遺贈する条項に「債務(ローン)を負担させる」という文言がなかったため、家族間で大きな紛争になったケースがあるちゅい。 ローン付き不動産を渡すなら、必ず**「負担付遺贈」**として「ローンの残金を支払うことを条件に遺贈する」と明記しなければ、残された家族の間で不公平が生じてしまうんだちゅい!
【最新情報】2023年改正で「遺贈」のデメリットが一つ消えた?
最後に最新の法改正情報をアップデートするちゅい! 2023年4月より、不動産登記法が変わったんだ。これまで「遺贈」の最大の弱点は、受遺者が一人で登記申請できない(共同申請)ことだったけど、「相続人に対する遺贈」であれば、受遺者が単独で登記申請できるようになったんだちゅい!
これにより「相続させる」との利便性の差はグッと縮まったけど、農地法や税務上の債務控除のルールまでは変わっていないから注意が必要だちゅい。法律は常に進化しているから、古い常識で遺言を書くのはとっても危なっかしいんだちゅいヨ!
まとめと問いかけ
遺言書は、あなたが家族に残す最後の「愛のメッセージ」だちゅい。でも同時に、一文字のミスで効果が変わってしまう「厳格な法的文書」でもあるんだ。
「遺贈する」と「相続させる」。
あなたの遺言書にあるその言葉は、本当に、あなたが守りたい人を幸せにする言葉になっていますか?
専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
遺言書作成において、用語の選択は実務上の手続コストや税務負担を大きく左右します。特に2023年の改正以降、登記手続の運用は大きく変わりました。最新の法務と税務の両面から、ご自身の意思が確実に実現される文言になっているか、一度専門家のリーガルチェックを受けることを強くお勧めいたします。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。