
1. 結論とご挨拶
相続人の住所がないと、後の登記や銀行の手続きで別途住民票が必要になります。 手間を減らすなら住所を載せるべきですが、親族間のプライバシーへの配慮も大切です。
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。 相続の手続きを劇的に楽にしてくれる「法定相続情報一覧図」。いざ作ろうとすると、相続人の住所を「載せるか・載せないか」という選択肢が出てくるんだ。実は、ここで「空欄」を選ぶと、後から「結局、住民票を取りに行く羽目になった!」なんて泣き言をいう羽目になることも多いんだよ。今日は、賢い選択基準をボクが分かりやすく伝授するちゅい!

2. 知っておきたい「住所記載」の基本ルール
まずは基本をおさらいだね。この制度は、大量の「戸籍謄本の束」を何度も持ち歩かなくて済むように、法務局が相続関係を一枚の紙で証明してくれる便利なものなんだ。
- 被相続人(亡くなった方): 最後の住所の記載は必須だよ。
- 相続人: 住所を載せるかどうかは**任意(自由)**なんだ。
制度上は、相続人の住所が空欄でも一覧図は発行してもらえる。でも、「書かなくていいなら楽でいいや」と安易に決めるのはちょっと待って!
3. デメリット①:相続手続きの「二度手間」が発生する
相続人の住所を空欄にした場合、実は多くの公的な手続きで「追加書類」を求められることになるんだ。
追加書類の必要性
一覧図に住所が載っていないと、不動産の名義変更(相続登記)遺言書の検認、さらには遺言書情報証明書の請求を行う際、結局あとから「住民票の写し」や「戸籍の附票」を別途用意して提出しなければならなくなるよ。
コストと時間の分析
役所で住民票を取得するには、1通あたり300円〜400円程度の手数料がかかる。一覧図は無料で何枚でも発行(再交付)できるのに、わざわざ住民票を有料で何枚も揃えるのは、コスト的にも時間的にも大きなロスだよね。
「住所の記載があれば、不動産の相続登記の申請や遺言書情報証明書を請求する際に、各相続人の住所を証明する書面(住民票など)を省略できるメリットがある」
専門家も指摘している通り、一枚に情報を集約することこそが、この制度の真の価値なんだよ。
4. デメリット②:銀行や証券会社での対応が煩雑になる
法務局の手続きだけでなく、民間の金融機関でも「住所なし」には罠があるんだ。
- 「本人確認(KYC)」の壁: 銀行や証券会社は手続きの際、厳格な本人確認を行うよ。住所がない一覧図は「親族関係」は証明できても「その人がどこの誰か」という「本人特定」には不十分だと判断されるんだ。その結果、結局「住民票も一緒に提出してください」と言われるケースが後を絶たないんだよ。
- 効率の差: 名義変更の手続きが3〜4箇所以上あるなら、住所を記載しておいた方が断然スムーズ。各銀行でいちいち住民票の原本を提示したりコピーを渡したりする手間を最小限に抑えられるからね。
5. あえて「住所を書かない」選択が正解になるケース
ここまで「書いたほうがいい」と言ってきたけど、例外的に「書かないほうがいい」場合もあるんだ。
プライバシーの保護
親族間で仲が悪かったり、音信不通の相続人がいたりする場合、「自分の今の住まいを他の相続人に知られたくない」という切実なケースもあるよね。一覧図に住所を載せると、他の相続人もその情報を目にすることになるから、あえて住所を伏せることでプライバシーを守るメリットがあるんだ。
柔軟な対応策
住所を載せない代わりに、司法書士などの専門家が間に入って**「遺産分割協議証明書」**を活用する方法があるよ。これは「相続人ごとに1枚ずつ」作成する形式の書類なんだ。これを使えば、他の相続人に自分の住所を知られることなく手続きを進めることができる、賢いテクニックなんだよ。
6. ぶん吉くんのワンポイント・アドバイス
ここで、ボクから一番怖い注意点を伝えるもち!
法務局は「極めて厳格」! 住所を載せると決めたら、一文字のミスも許されないよ。例えば、マンション名の「づ」と「ず」を一文字間違えただけで法務局は受理してくれない。もし間違いに気づかずに発行されてしまったら、法務局が「回収騒ぎ」にするほど厳格なんだ。必ず住民票の表記と**「一字一句、マンション名まで正確に」**一致させてね。
再交付は「当初の申出人」だけ! この一覧図は5年間無料で再発行できるけど、再交付を申し込めるのは**「当初の申出人」**本人だけなんだ。他の相続人が勝手におかわりをもらうことはできない(委任状が必要)から注意が必要だよ。最初に多めに発行しておくか、住所を載せて汎用性を高めておくのが一番の近道だちゅい!
7. まとめ:未来のあなたを楽にする選択を
法定相続情報一覧図に住所を載せるかどうかは、「プライバシー(住所を隠したい)」か「効率(手続きを楽にしたい)」かの二択だよ。
- 手間を最小限にしたい: 迷わず住所を記載!
- 住所を知られたくない: 住所は空欄に(ただし、後の住民票取得の手間は覚悟すること)。
あなたは、目先の書類作成の楽さを取りますか? それとも、その後のすべての手続きのスムーズさを取りますか?
8. 専門家としての一言(司法書士・1級FPの視点)
実務的な観点から申し上げますと、現在は相続登記の申請が義務化されており、不動産が遺産に含まれる場合、相続人の住所証明は避けて通れません。一覧図に住所が記載されていなければ、結局は全ての相続手続きにおいて住民票を別途徴求されることになり、この制度の利便性が大きく損なわれてしまいます。特段のプライバシー上の懸念がない限り、住所を記載して作成することは現代の相続実務において「必須級」の選択であると断言できます。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
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