介護
【朗報】要介護認定の申請がもっと簡単に!2027年度からの変更点をわかりやすく解説

はじめに (Introduction)
ご自身やご家族のために要介護認定を申請する際、その手続きの複雑さに戸惑った経験はありませんか。このたび厚生労働省は、多くの人にとって負担となっていたこのプロセスを、2027年度から大幅に簡素化する方針を固めました。この記事では、何がどう変わるのか、そのポイントを詳しく解説します。

1. 何が変わる?2027年度から要介護認定の「申請代行」が拡大
2027年度から、厚生労働省は要介護認定の申請を本人に代わって行う「申請代行」が可能な事業所を増やすことを決定しました。
現在の制度では、申請代行は法律で定められた特定の施設や事業者に限定されており、具体的には「指定居宅介護支援事業者」「地域包括支援センター」「地域密着型の介護老人福祉施設」「介護保険施設」の4種類に絞られています。このため、利用しているサービスによっては申請のサポートを受けにくいという課題がありました。
今回の制度改正の主な目的は、増加し続ける介護サービス利用者の利便性を向上させることです。
2. 誰が対象?新たに追加される4つの施設とは
今回の改正で、新たに以下の4種類の事業所が申請代行を行えるようになります。
- 認知症対応型の共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入居者生活介護
厚生労働省の介護保険事業状況報告(25年10月分)によると、これら4つの施設でサービスを利用している人は約64万人にのぼります。今後は、入所・利用している施設の身近な職員に申請手続きを依頼できるようになり、利用者やその家族の負担が大きく軽減されることが期待されます。
3. なぜ今、見直しが必要だったのか?
この見直しには、主に2つの背景があります。
一つは、介護サービスが多様化したことです。さまざまな形態のサービスが生まれる中で、申請代行ができる施設とできない施設があるという状況が実態に合わなくなっていました。
もう一つは、現行制度における「不公平」の是正です。利用する施設の種類によって申請のサポートを受けられるかどうかが決まってしまう不公平感をなくす必要がありました。
この見直しは、政府が2024年に閣議決定した地方分権改革の対応方針にも明記されており、2025年度中に結論を出すことが求められていました。
4. 制度改正への道のり
この決定に至るまで、社会保障審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の介護保険部会で議論が重ねられてきました。議論は2025年末まで続く予定ですが、2027年度の介護保険制度改正に向けたとりまとめの中では、すでに追加対象となる4施設での「申請代行を可能とすることが適当」であると結論づけられています。
まとめ (Conclusion)
今回の制度改正は、要介護認定の申請という最初のハードルを下げ、介護を必要とする人がよりスムーズにサービスを利用できるようになるための重要な一歩です。高齢化が進む日本社会において、次に簡素化されるべき介護制度の煩雑な手続きは何でしょうか。今後の動向にも注目していきましょう。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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