
こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。
2026年は、私たちの暮らしやビジネスに関わる法律の改正が続きます。その中でも、特に知っておきたい大切なルール変更が目前に迫っているよ。
この記事では、2026年2月2日からスタートする2つの大きな変更点、「所有不動産記録証明制度」と「会社の設立日の休日設定」に絞って、誰にでもわかるように速報解説していくね!

その①:相続の救世主!「所有不動産記録証明制度」で隠れた遺産も丸わかりに!
制度の概要
2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」という、相続手続きにおける「救世主」ともいえる画期的な制度が始まるんだ。
これまでの大変だった不動産探し
これまでの相続手続きでは、亡くなった親が「どこに」「どれだけ」不動産を持っているのかを特定するのが、非常に困難だったんだよ。相続人の方は、以下のような地道な作業で不動産を探す必要があったんだ。
- 自宅に届く「固定資産税の納税通知書」を探す
- 「名寄帳(なよせちょう)」を市区町村ごとに請求する
- 心当たりのある場所の登記簿を1通ずつ取得する
これでは、親が遠方に持っていた別荘や投資用不動産など、家族も知らない財産を見つけ出すのは至難の業だったんだよね。
新制度で、全国の不動産がリストアップ可能に!
この新しい制度を使えば、法務局で「所有不動産記録証明書」を請求するだけで、亡くなった方が所有者として登記されている不動産を、全国一括でリストアップできるようになるんだ。
これにより、相続財産の調査が格段に楽になり、「相続登記の漏れ」を防げるという大きなメリットがあるよ。ただし、この証明書はあくまで不動産のリストで、固定資産税の評価額などは記載されないから注意してね。あと、証明書は即日交付ではなく、取得までに2週間ほどかかる場合があるから、手続きは余裕をもって進めよう!
ぶん吉からの大事な注意点だよ!制度の落とし穴
非常に便利な制度だけど、一つだけ絶対に知っておきたい重要な注意点があるんだ。
この制度は、あくまで登記簿に記録されている「氏名」と「住所」を基に不動産を検索する。そのため、登記簿上の住所が、亡くなった当時の住所と一致していない不動産はリストに載ってこない可能性が高いんだ。
例えば、親が何十年も前に引っ越したきり、不動産の住所変更登記をしていなかった場合、その不動産はこの便利なリストから漏れてしまう可能性があるんだよ。
この問題を解決するために、**2026年4月1日から「住所・氏名変更登記の義務化」**もスタートするんだ。住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記をしないと、正当な理由がなければ5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることになるから、今のうちから自分の不動産の登記情報を確認しておくことが大切だよ!
請求できる人と費用は?
この証明書を請求できるのは、所有者本人やその相続人などに限定されているよ。
費用は少し複雑だからよく聞いてね。法務局の窓口で請求する場合、**基本手数料は「1つの検索条件あたり1,600円」**なんだ。この「1つの検索条件」とは、「1つの氏名」と「1つの住所」の組み合わせのこと。
だから、もし亡くなった方の登記簿上の住所が過去のものだった場合、「現在の氏名と最後の住所」で1件、「現在の氏名と過去の住所」でもう1件というように、複数の条件で検索をかける必要があって、その分だけ費用が加算される仕組みなんだ。
これで相続手続きがスムーズになるね!ちゅい!
その②:会社の誕生日が自由に!土日・祝日も「会社設立日」にできるように!
制度の概要
同じく2026年2月2日から、会社の設立日に関するルールも変わるよ。
これまでのルール
これまでは、会社の設立日は「法務局に登記を申請した日」とされていたんだ。法務局は土日・祝日はお休みだから、カレンダー通りの休日を会社の設立日にすることはできなかったんだよね。
新制度で設立日が自由に!
新しい制度では、土日や祝日など、好きな日を会社の設立日として指定できるようになるよ。これにより、特別な記念日や縁起の良い日などを、会社の創立記念日に設定することが可能になるんだ。
手続きの方法
この制度を利用するには、設立日にしたい休日の前の営業日(法務局が開いている日)に、「この休日を設立日にします」という旨を申し出て、登記申請を行う必要があるんだ。
まとめ:ぶん吉が今日のポイントをおさらいするよ!
今回解説した、2026年2月2日から始まる2つの重要な変更点をもう一度おさらいしよう。
- 所有不動産記録証明制度:相続時の財産調査が格段に便利になり、隠れた不動産も見つけやすくなるよ。ただし、住所変更がされていない不動産はリストから漏れる可能性があるので注意が必要!
- 会社設立日の休日設定:土日や祝日など、好きな日を会社の「誕生日」にできるようになるよ。
これらの新しい制度は、私たちの資産管理やビジネスに直接関わる大切なルール変更だね。内容を正しく理解して、ご自身の状況に合わせて賢く活用していくことが大切だよ。
最後にぶん吉から、みんなへの宿題!まずは自分の不動産の「登記事項証明書」を取得して、登記されている住所が今の住民票の住所と一致しているか確認してみよう。そうすれば、将来の自分や家族のためになるはずだよ!
2026年から始まる新しい仕組み、あなたはどのように活用しますか?

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。
相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。
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