
はじめに
「遺言」と聞くと、多くの人が厳かな書斎で筆をとり、署名の下に朱肉の印鑑を捺す、そんな伝統的な光景を思い浮かべるかもしれません。しかし、私たちの生活がスマートフォンやビデオ通話、電子署名で成り立っている現代において、その古風なイメージは本当にふさわしいのでしょうか?
実は今、日本の法制度の舞台裏で、この「遺言」のあり方を根本から覆すかもしれない、大きな議論が交わされています。この記事では、法制審議会で検討されている、私たちの相続の未来に直結する、特に驚くべき3つの変革案を分かりやすく解説します。

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1. 「遺言動画」が法的に認められる時代へ
現在検討されている最も革命的な変更案が、「録音・録画」による遺言の作成を認めるというものです。これは単一のアイデアではなく、遺言者の選択肢を広げるため、主に二つの方式が提案されており、パブリック・コメントでも多くの支持を集めました。
一つは、**証人の立ち会いのもとで privately に記録する方式(甲案)**です。遺言者が一人以上の証人の前で遺言の全文を口述し、その様子を映像や音声で記録するもので、より手軽で柔軟な利用が想定されます。
もう一つは、**法務局などの公的機関で記録・保管する方式(丙案)**です。遺言者が公証役場のような公的機関に出向き、職員の前で遺言を口述、その記録を公式に保管してもらうもので、 notarized will のように高い安全性と信頼性が担保されます。
この変革が目指すのは、アクセシビリティの向上という政策目標です。病気や身体的な理由で自筆が困難な人でも、自分の言葉で直接、遺志を遺せるようになります。ただし、「本当に本人の意思なのか」「映像が偽造されるリスクはないのか」といった記録の真正性をどう担保するかが、この制度が実現するための重要な鍵となります。
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2. 遺言書の「脱ハンコ」は是か非か?ゆれる伝統と合理性
もう一つの大きな論点が、自筆証書遺言における「押印」義務の廃止です。行政手続きなどで進む「脱ハンコ」の流れを、遺言の世界にも適用しようという提案が、デジタル化と効率性を求める声に応える形で出ています。
しかし、この提案には法曹界から根強い慎重論も出ています。特に、遺言という行為の特殊性を重く見る意見が際立っています。
遺言のように、本人の死後にその真意を確認することができない一方的な意思表示についてまで押印を不要とすることは、安易な時流に乗っただけで合理性を欠くものではないか。
この反対意見の根底には、ハンコは単なる伝統ではないという考えがあります。押印という物理的な行為は、遺言者の「軽率な判断」を防ぎ、これが「最終的かつ熟慮された意思」であることを確認させるための、一種の「冷却期間」として機能してきたというのです。本人が亡くなった後ではもう誰もその真意を問うことができない、この一方的な法律行為において、手続き上のセキュリティをどこまで重視するか。この議論は、現代社会が求めるデジタル効率性と、伝統的な手続きが持つ重みとの間で、日本社会が直面する大きな緊張関係を象徴しています。
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3. 「うっかりミス」が命取りにならない?より柔軟になる証人ルール
これまでの法律では、遺言を作成する際の証人ルールは非常に厳格でした。例えば、遺産を受け取る予定の「受遺者、その配偶者、及び直系血族」といった利害関係者がうっかり証人になってしまうと、そのたった一つのミスで遺言書全体が無効になるという、極めて厳しい規定がありました。
この問題に対し、より柔軟で現実的な解決策が提案されています。新しい案では、もし利害関係者が証人になったとしても、遺言全体が無効になるわけではありません。無効になるのは、その証人が利益を受ける部分のみに限定され、遺言の他の部分は有効なまま残る、というものです。
この変更は、単なる手続きの緩和ではありません。法律の哲学が、「形式的な過ちを罰する」ことから、「遺言者の最終的な意思をできる限り尊重する」ことへとシフトしていることの明確な表れです。より現実的で、人々の想いに寄り添う法制度への転換点と言えるでしょう。
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おわりに
人生の終焉という最も重要な瞬間のための文書である遺言書。そのあり方が、新しいテクノロジーや社会の変化に合わせて、今まさに大きく変わろうとしています。
あなたの最後の想いを、最もあなたらしく伝える方法は、紙とペンでしょうか?それとも、未来のテクノロジーでしょうか?この法改正の議論は、私たち一人ひとりにその問いを投げかけています。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。
東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。
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